防犯カメラで撮影された人物の映像は、特定の個人を識別できる場合、個人情報保護法上の個人情報にあたり得ます。ここでは実務で押さえておきたい基本を整理します。具体的な取扱いは個人情報保護委員会などの公式情報をご確認ください。
利用目的を明確にする
防犯目的など、何のために撮影・記録するのかを定めておくことが基本です。取得した映像を当初の目的を超えて利用しないことが求められます。
撮影していることを知らせる
- カメラの作動を示す表示板の掲示
- 撮影範囲・目的が分かるような配慮
撮影されていることを本人が認識できるようにすることは、適正な取得の観点から重要とされています。
保存期間と管理
録画データは必要な期間に限って保存し、保存期間や管理方法、アクセスできる人を定めておくことが望ましいとされています。不要になったデータの適切な消去も含みます。
第三者への提供
捜査機関からの照会など、一定の場合を除き、本人の同意なく第三者へ映像を提供することには制限があります。提供の可否や手続きは慎重に判断する必要があります。
補助金との関係
補助金の要綱でも、表示板の掲示や運用ルールの整備が条件とされることがあります。法令対応と補助要件の両面から、設置前に運用方針を整理しておくと安心です。