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設置運用ガイドライン

兵庫県「防犯カメラの設置及び運用に関する管理運用基準(ガイドライン)」

発行元: 都道府県 対象範囲: 兵庫県
発行元の種別
都道府県
掲示(標識)
撮影中であることの掲示が必要とされています。
設置区域での掲示 ステッカー掲示
保存期間
当ナビ収録範囲では未確認です。

兵庫県のガイドラインでは保存期間は設置者が定める管理運用基準によるとされ、県として一律の法定日数は定めていない(最新の県公表資料で要確認)。

撮影範囲

設置目的を明確にし、目的達成に必要な範囲で撮影するとされる。みだりに個人の容ぼう等を撮影しないよう配慮する。

私的空間の撮影: 住居内等の私的空間やプライバシー性の高い場所の撮影を避ける。
管理責任者
管理責任者(取扱責任者)の設置が求められています。
第三者提供

録画データは法令に基づく場合や本人同意がある場合等を除き第三者へ提供しないとされる。

音声録音

音声録音は目的との関連性を検討し、行う場合は告知することが望ましいとされる(要確認)。

出典

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/bouhancamera.html

ご利用上の注意: 本ページの内容は発行元の公開情報を当ナビが整理したものです。ガイドラインや法令は改定されることがあります。 設置・運用の前に、必ず上記の出典(公式情報)をご確認ください。