英国ICO「監視カメラ・CCTVに関するガイダンス(Video surveillance / CCTV code)」※日本国内には適用されません
発行元: 海外
対象範囲: 英国(United Kingdom)
海外のガイドラインです:
これは英国等の海外事例であり、日本の法令・制度に直接適用されるものではありません。
考え方の参考としてご覧ください。日本での運用は国内の法令・ガイドラインをご確認ください。
- 発行元の種別
- 海外
- 掲示(標識)
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撮影中であることの掲示が必要とされています。
サインによる告知 プライバシー通知の公表
- 保存期間
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当ナビ収録範囲では未確認です。
英国ICOガイダンスは一律の保存日数を定めず、目的達成に必要な期間に限定し不要になれば消去するという原則(data minimisation / storage limitation)を示す。日本には非適用のため参考扱い(要確認)。
- 撮影範囲
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本ガイダンスは英国データ保護法(UK GDPR / Data Protection Act 2018)に基づくものであり、日本国内の防犯カメラ運用には直接適用されません。参考情報として、撮影は明確な目的に基づき必要最小限の範囲とすること等が求められます。
私的空間の撮影: 私的空間や過度に広範な公共空間の撮影を避けるべきとされる。日本国内法とは枠組みが異なる点に留意。 - 管理責任者
- 管理責任者(取扱責任者)の設置が求められています。
- 第三者提供
第三者提供・開示は法的根拠に基づき適正に行うべきとされる(UK GDPRベース)。日本国内の運用には直接適用されない。
- 音声録音
音声録音はプライバシー侵害性が高く、原則として行わないか正当化が困難とされる(英国基準)。日本には非適用。
出典
https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/cctv-and-video-surveillance/
ご利用上の注意:
本ページの内容は発行元の公開情報を当ナビが整理したものです。ガイドラインや法令は改定されることがあります。
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なお本ガイドラインは海外事例であり、日本の制度に直接適用されるものではありません。