英国ICO「データ保護とデータ最小化(data minimisation / storage limitation)」CCTV運用の参考原則 ※日本国内には適用されません
発行元: 海外
対象範囲: 英国(United Kingdom)
海外のガイドラインです:
これは英国等の海外事例であり、日本の法令・制度に直接適用されるものではありません。
考え方の参考としてご覧ください。日本での運用は国内の法令・ガイドラインをご確認ください。
- 発行元の種別
- 海外
- 掲示(標識)
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撮影中であることの掲示が必要とされています。
サインによる告知 プライバシー通知の公表
- 保存期間
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当ナビ収録範囲では未確認です。
英国ICOは一律の保存日数を定めず、保管は目的に必要な期間に限定し不要になれば消去するという保存制限(storage limitation)の原則を示す。日本には非適用のため参考扱い(要確認)。
- 撮影範囲
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本原則は英国データ保護法(UK GDPR / Data Protection Act 2018)に基づく考え方であり、日本国内の防犯カメラ運用には直接適用されません。参考情報として、収集する個人データは目的に照らして適切・関連的かつ必要最小限に限る(data minimisation)とされます。
私的空間の撮影: 個人のプライバシーへの影響を評価(DPIA等)し、過度に広範な空間の継続的監視を避けるべきとされる。日本国内法とは枠組みが異なる点に留意。 - 管理責任者
- 管理責任者(取扱責任者)の設置が求められています。
- 第三者提供
第三者への開示・共有は適法な根拠(lawful basis)に基づき必要な範囲で行うべきとされる(UK GDPRベース)。日本国内の運用には直接適用されない。
- 音声録音
音声録音はプライバシー侵害性が高く、原則として行わないか正当化が困難とされる(英国基準)。日本には非適用。
出典
ご利用上の注意:
本ページの内容は発行元の公開情報を当ナビが整理したものです。ガイドラインや法令は改定されることがあります。
設置・運用の前に、必ず上記の出典(公式情報)をご確認ください。
なお本ガイドラインは海外事例であり、日本の制度に直接適用されるものではありません。