- 補助率
- 1/2
- 補助上限
- 1台あたり 200,000円
- 対象者
-
地域団体
- 対象経費
-
- カメラ等の録画機器、メモリーカード等の記録媒体その他の街頭防犯カメラを構成する機器の購入及び設置に要する経費
- 設置表示板等の街頭防犯カメラを設置している旨を表示するための設備の購入及び設置に要する経費
- その他市長が特に必要があると認める経費
- 対象外経費
-
- 既存の機器及び設備の撤去又は移設に要する経費
- 街頭防犯カメラに係るモニター等の周辺機器の設置に要する経費
- 土地の造成及び土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費
- 保守管理費(電気料金及び賃借に要する経費を含む。)その他の街頭防犯カメラの維持管理に要する経費
- 申請期間
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。
申請に必要な書類(提出書類)
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体の規約
- 街頭防犯カメラの設置予定場所及び撮影予定範囲の図面及び現況写真
- 見積書の写し
- 街頭防犯カメラの概要が分かる仕様書又はカタログ等の資料
- 街頭防犯カメラの設置予定場所の所有者の承諾又は管理者の許可を受けたことが分かる書類の写し
- 街頭防犯カメラの設置予定地域付近の住民との合意形成が図られたことを確認することができる書類の写し
- 街頭防犯カメラの設置及び運用に関する規程
申請の流れ
- 1 事前相談を協働推進課へ(必要書類の受取り)
- 2 各種提出書類の準備
- 3 必要書類の内容相談(随時)
- 4 書類完成、提出
- 5 市から交付決定の通知書が送られてくる
- 6 補助金の交付(概算払い)
- 7 工事開始
- 8 工事完了
- 9 必要書類の提出(実績報告)
- 10 運用開始(維持管理)
要綱・手引きの本文(自動抽出)
出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。
本文を開く
富 士 見 市 街 頭 防 犯 カ メ ラ 設 置 補 助 金 交 付 要 綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の防犯対策の充実を図り、安全で安心なまちづくりを推進
するため、街頭防犯カメラを設置する地域団体に対し、予算の範囲内において補助
金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和55
年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めると
ころによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。
(1) 地域団体 町会、商店会その他の一定の地域内の住民又は団体で組織し、市内
で地域的な共同活動を行う団体をいう。
(2) 街頭防犯カメラ 犯罪の予防を目的として公共空間を撮影する録画機器をいう。
(3) 画像等 街頭防犯カメラにより撮影し、及び記録された画像及び音声をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、次に掲げる要件を満たす地域団体とする。ただし、
市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 規約を定め、かつ、会計事務を処理する機能を有していること。
(2) 街頭防犯カメラの設置場所の所有者の承諾(当該設置場所が道路等の公共施設
である場合にあっては、当該設置場所の管理者の許可)を得ていること。
(3) 街頭防犯カメラの設置地域付近の住民の合意形成が図られていること。
(4) 富士見市防犯カメラ等の設置及び運用に関する基本方針に適合した街頭防犯カ
メラの設置及び運用に関する規程を定めていること。
(5) この要綱に定める補助金のほか、国、他の地方公共団体その他の公的機関から
同種の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主的な防犯
活動の一環として、道路等の不特定多数の者が利用する場所(マンション等の住宅、
駐車場、事業所、神社等の私有財産の管理に供される場所を除く。)を撮影するた
めの街頭防犯カメラを設置する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、街頭防犯カメ
ラの新設に関する費用であって、次に掲げる経費とする。
(1) カメラ等の録画機器、メモリーカード等の記録媒体その他の街頭防犯カメラを
構成する機器の購入及び設置に要する経費
(2) 設置表示板等の街頭防犯カメラを設置している旨を表示するための設備の購入
及び設置に要する経費
(3) その他市長が特に必要があると認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 既存の機器及び設備の撤去又は移設に要する経費
(2) 街頭防犯カメラに係るモニター等の周辺機器の設置に要する経費
(3) 土地の造成及び土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費
(4) 保守管理費(電気料金及び賃借に要する経費を含む。)その他の街頭防犯カメ
ラの維持管理に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に
1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、街頭防犯カ
メラ1台につき20万円を限度とする。
(補助金等の交付申請書の様式等)
第7条 規則第4条第1項の補助金等交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとす
る。
2 規則第4条第1項第1号の事業計画書の様式は、様式第2号のとおりとする。
3 規則第4条第1項第2号の収支予算書の様式は、様式第3号のとおりとする。
4 規則第4条第1項第3号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の規約
(2) 街頭防犯カメラの設置予定場所及び撮影予定範囲の図面及び現況写真
(3) 見積書の写し
(4) 街頭防犯カメラの概要が分かる仕様書又はカタログ等の資料
(5) 街頭防犯カメラの設置予定場所の所有者の承諾又は管理者の許可を受けたこと
が分かる書類の写し
(6) 街頭防犯カメラの設置予定地域付近の住民との合意形成が図られたことを確認
することができる書類の写し
(7) 次に掲げる事項を定めた街頭防犯カメラの設置及び運用に関する規程
ア 設置目的
イ 設置場所及び設置台数
ウ 設置者、管理責任者及び運用担当者の役割及び責務
エ 画像等の取扱い
オ 画像等の利用及び提供の制限
カ 苦情処理への対応
(事業内容の変更等の様式等)
第8条 規則第6条第1項第1号の規定による変更に係る申請の様式は、様式第4号
のとおりとする。
2 規則第6条第1項第3号の規定による中止又は廃止に係る申請の様式は、様式第
5号のとおりとする。
3 市長は、前2項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を
審査の上、承認の可否を決定し、第1項の規定による場合において決定したときは
様式第6号により、前項の規定による場合において決定したときは様式第7号によ
り当該申請者に通知するものとする。
(補助金等交付決定・却下通知書の様式)
第9条 規則第7条の補助金等交付決定・却下通知書の様式は、様式第8号のとおり
とする。
(状況報告)
第10条 規則第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象事
業者」という。)は、規則第11条の規定により市長の要求があったときは、当該
要求に係る事項を、市長が指定する日までに書面で報告しなければならない。
(補助事業等実績報告書の様式等)
第11条 規則第13条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第9号のとお
りとする。
2 前項の補助事業等実績報告書は、補助対象事業が完了した後(当該事業の中止又
は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた後)30日以内に市長に提
出しなければならない。
3 規則第13条第1項第1号の事業報告書の様式は、様式第10号のとおりとする。
4 規則第13条第1項第2号の収支決算書の様式は、様式第11号のとおりとする。
5 規則第13条第1項第3号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収書の写しその他支払を証する書類
(2) 街頭防犯カメラ設置後の現況写真
(3) 街頭防犯カメラで撮影された画像
(補助金等確定通知書の様式)
第12条 規則第14条の補助金等確定通知書の様式は、様式第12号のとおりとす
る。
(補助金の交付時期等)
第13条 この補助金は、規則第16条第1項ただし書の規定により概算払とする。
2 規則第16条第2項の補助金等交付請求書の様式は、様式第13号のとおりとす
る。
(財産処分の制限)
第14条 規則第19条ただし書の市長が定める期間は、5年間とする。
(書類の整備等)
第15条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿
を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければ
ならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助対象事業が完了した日(当該事業の中
止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた日、補助対象事業者が
解散した場合にあっては解散した日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管し
なければならない。
附 則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金交付申請書
年 月 日
(宛先)富士見市長
申請者
所在地
団体名
代表者氏名 ○
印
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金の交付を受けたいので、補助金等の交付手続
等に関する規則第4条の規定により、下記のとおり申請します。
記
1 交付申請額 円
2 添付書類
(1) 団体の規約
(2) 街頭防犯カメラの設置予定場所及び撮影予定範囲の図面及び現況写真
(3) 見積書の写し
(4) 街頭防犯カメラの概要が分かる仕様書又はカタログ等の資料
(5) 街頭防犯カメラの設置予定場所の所有者の承諾又は管理者の許可を受けたこ
とが分かる書類の写し
(6) 街頭防犯カメラの設置予定地域付近の住民との合意形成が図られたことを確
認することができる書類の写し
(7) 街頭防犯カメラの設置及び運用に関する規程
様式第2号(第7条関係)
事 業 計 画 書
事業名称
事業目的
申請理由
事業概要
事業効果
備 考
様式第3号(第7条関係)
収 支 予 算 書
1 収入の部
(単位 円)
科 目 予算額 摘 要
合 計
2 支出の部
(単位 円)
予算額
科 目 摘 要
うち補助対象額
合 計
様式第4号(第8条関係)
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金変更承認申請書
年 月 日
(宛先)富士見市長
申請者
所在地
団体名
代表者氏名 ○
印
年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定を受けた補助対象
事業について、変更の承認を受けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則第
6条第1項第1号の規定により、下記のとおり申請します。
記
変更内容
交付決定額 円
変更前 変更後
変更内容
変更理由
備考 変更内容が分かる書類を添付してください。
様式第5号(第8条関係)
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金中止(廃止)承認申請書
年 月 日
(宛先)富士見市長
申請者
所在地
団体名
代表者氏名 ○
印
年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定を受けた補助対象
事業について、中止(廃止)の承認を受けたいので、補助金等の交付手続等に関す
る規則第6条第1項第3号の規定により、下記のとおり申請します。
記
申請内容
申請区分 中止 ・ 廃止
交付決定額 円
中止しようとする期間 年 月 日から 年 月 日まで
廃止する時期 年 月 日
中止(廃止)の理由
※具体的に
様式第6号(第8条関係)
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金変更承認・不承認決定通知書
第 号
年 月 日
様
富士見市長 印
年 月 日付けで変更申請のありました富士見市街頭防犯カメラ設
置補助金については、下記のとおり決定したので、富士見市街頭防犯カメラ設置補
助金交付要綱第8条第3項の規定により通知します。
記
1 承 認
(1) 承認内容
(変更前)
(変更後)
(2) 承認条件
2 不承認
(理由)
様式第7号(第8条関係)
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金中止(廃止)承認・不承認決定通知書
第 号
年 月 日
様
富士見市長 印
年 月 日付けで中止(廃止)承認申請のありました富士見市街頭
防犯カメラ設置補助金については、下記のとおり決定したので、富士見市街頭防犯
カメラ設置補助金交付要綱第8条第3項の規定により通知します。
記
1 承 認
(1) 承認区分 中止 ・ 廃止
(2) 中止期間又は廃止時期
(3) 承認条件
2 不承認
(理由)
様式第8号(第9条関係)
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金交付決定・却下通知書
第 号
年 月 日
様
富士見市長 印
年 月 日付けで申請のありました富士見市街頭防犯カメラ設置補
助金については、下記のとおり決定したので、補助金等の交付手続等に関する規則
第7条の規定により通知します。
記
1 交付決定
(1) 交付決定額 円
(2) 支 払 方 法 概算払(口座振込)
(3) 交 付 条 件
ア この補助金は、富士見市街頭防犯カメラ設置補助金交付要綱に定める目的
以外に使用しないでください。
イ 特定の個人、団体等の権利及び利益を侵害することのないよう必要な措置
を講じてください。
ウ 街頭防犯カメラは、本年度内に設置してください。
エ 設置した街頭防犯カメラは、5年間以上継続して運用してください。
オ 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合には、市長の承認を
受けてください。
(ア) 補助対象事業の内容を変更するとき。
(イ) 補助対象経費の20%を超える増減を行うとき。
(ウ) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
カ 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難
となった場合には、市長に報告してその指示を受けてください。
2 却 下
(理由)
様式第9号(第11条関係)
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金実績報告書
年 月 日
(宛先)富士見市長
報告者
所在地
団体名
代表者氏名 ○
印
年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定を受けた補助対象
事業が完了したので、補助金等の交付手続等に関する規則第13条第1項の規定に
より、下記のとおり報告します。
記
1 交付決定額 円
2 添付書類
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 領収書の写しその他支払を証する書類
(4) 街頭防犯カメラ設置後の現況写真
(5) 街頭防犯カメラで撮影された画像
様式第10号(第11条関係)
事 業 報 告 書
事業名称
事業概要
事業効果
備 考
様式第11号(第11条関係)
収 支 決 算 書
1 収入の部
(単位 円)
科 目 予算額 決算額 摘 要
合 計
2 支出の部
(単位 円)
予算額 決算額
科 目 摘 要
うち補助対象額 うち補助対象額
合 計
様式第12号(第11条関係)
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金確定通知書
第 号
年 月 日
様
富士見市長 印
年 月 日付けで実績報告のありました富士見市街頭防犯カメラ設
置補助金については、下記のとおり補助金の額を確定したので、補助金等の交付手
続等に関する規則第14条の規定により通知します。
記
1 交付決定額 円
2 交付確定額 円
3 返 還 額 円
様式第13号(第12条関係)
富士見市街頭防犯カメラ設置補助金交付請求書
年 月 日
(宛先)富士見市長
請求者
所在地
団体名
代表者氏名 ○
印
年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定を受けました富士
見市街頭防犯カメラ設置補助金については、補助金等の交付手続等に関する規則第
16条第2項の規定により、下記のとおり請求します。
記
1 交付請求額 円
2 補助金の振込先
銀行
金 融 機 関 名 金庫 支店
農協
預 金 種 類 普通預金 ・ 当座預金
口 座 番 号
ふ り が な
口 座 名 義
備考 通帳の写しを添付してください。
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.city.fujimi.saitama.jp/anzen_anshin/09bouhan/hojokin/2018-0910-0942-50.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 15:10
よくある質問
Q. 富士見市街頭防犯カメラ設置補助制度の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 富士見市街頭防犯カメラ設置補助制度の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 200,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 富士見市街頭防犯カメラ設置補助制度は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 富士見市街頭防犯カメラ設置補助制度の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、団体の規約、街頭防犯カメラの設置予定場所及び撮影予定範囲の図面及び現況写真、見積書の写し、街頭防犯カメラの概要が分かる仕様書又はカタログ等の資料、街頭防犯カメラの設置予定場所の所有者の承諾又は管理者の許可を受けたことが分かる書類の写し、街頭防犯カメラの設置予定地域付近の住民との合意形成が図られたことを確認することができる書類の写し、街頭防犯カメラの設置及び運用に関する規程 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 富士見市街頭防犯カメラ設置補助制度の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.事前相談を協働推進課へ(必要書類の受取り) 2.各種提出書類の準備 3.必要書類の内容相談(随時) 4.書類完成、提出 5.市から交付決定の通知書が送られてくる 6.補助金の交付(概算払い) 7.工事開始 8.工事完了 9.必要書類の提出(実績報告) 10.運用開始(維持管理) の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。