- 補助率
- 9/10
- 補助上限
- 1台あたり 300,000円
- 対象者
-
町内会 自治会 自主防犯活動団体
- 対象経費
-
- 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用
- 設置工事費用
- 防犯カメラを設置していることを示す看板の設置費用
- 対象外経費
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 申請期間
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。
申請に必要な書類(提出書類)
- 地域防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(第2号様式)
- 地域防犯カメラ設置事業計画書(第3号様式)
- 地域防犯カメラ設置事業収支予算書(第4号様式)
- 団体調書(第5号様式)及び団体規約の写し
- 地域防犯カメラ管理責任者選任届出書(第6号様式)
- 地域防犯カメラの仕様を示した書類(仕様書等)
- 地域防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
- 地域防犯カメラの設置場所の写真
- 補助事業に要する経費に係る見積書の写し
- 防犯カメラ設置に係る管轄警察署との協議報告書(第7号様式)
- 防犯カメラの設置が住民団体の総意であることを証する書類
申請の流れ
- 1 事前協議(協議書の提出・協議)
- 2 交付申請(申請書類の提出)
- 3 交付決定(通知書の受領)
- 4 設置工事の実施
- 5 実績報告(報告書類の提出)
- 6 補助金額の確定(確定通知書の受領)
- 7 補助金の請求(請求書の提出)
- 8 補助金の交付(振込)
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葉山町地域防犯カメラ設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内会、自治会等の自主防犯活動団体が、地域における安全・安心な
まちづくりを目的に防犯カメラを設置する事業に要する経費に対し、予算の範囲内にお
いて補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによ
る。
(1) 地域防犯カメラ 地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間におけ
る人等の動きを撮影し、記録するために、特定の場所に固定して設置する映像撮影機器
であって、録画機能があるものをいう。
(2) 自主防犯活動団体 町内会、自治会等地域住民で組織された団体であって、安全で安
心して暮らせる地域社会の実現の推進に係る自主的な防犯活動を行う団体をいう。
(補助基準等)
第3条 補助金の対象事業(以下「補助事業」という。
)は、次の各号のいずれにも該当す
る地域防犯カメラを設置する事業とする。ただし、町長が特に必要であると認める場合に
あってはこの限りではない。
(1) 自主防犯活動団体が葉山町内に新規設置するもの
(2) 個人のプライバシーの保護に十分配慮し、目的の達成に必要な範囲に限定して撮影
するもの
(3) 交通等の妨げにならない場所に設置するもの
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、次の費用とする。
(1) 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用
(2) 防犯カメラを設置していることを示す看板の設置費用
(補助金額)
第5条 補助金額は、1台につき補助対象経費に 10 分の9を乗じて得た額(当該額に 1,000
円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、300,000 円を
限度とし、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金(地域防犯カメラ設置事業)の交
付が決定した案件に限り、予算の範囲内において補助金の交付を行うものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする自主防犯活動団体は、次条の規定による交付申請
の前に町長に地域防犯カメラ設置協議書(第1号様式)を提出し、地域防犯カメラの設置
場所、設置時期及び撮影範囲等について、事前協議を行うものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付の申請を行う自主防犯活動団体の代表者(以下「申請者」という。)
は、地域防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、
町長に提出しなければならない。
(1) 地域防犯カメラ設置事業計画書(第3号様式)
(2) 地域防犯カメラ設置事業収支予算書(第4号様式)
(3) 団体調書(第5号様式)及び団体規約の写し
(4) 地域防犯カメラ管理責任者選任届出書(第6号様式)
(5) 地域防犯カメラの仕様を示した書類(仕様書等)
(6) 地域防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
(7) 地域防犯カメラの設置場所の写真
(8) 補助事業に要する経費に係る見積書の写し
(9) 防犯カメラ設置に係る管轄警察署との協議報告書(第7号様式)
(10) 地域防犯カメラの設置が住民団体の総意であることを証する書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、審査のうえ、交付の
可否を決定し、地域防犯カメラ設置費補助金交付決定通知書(第8号様式)により申請者
に通知するものとする。
(交付条件)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定をする際は、次の各号に定める指示又
は条件を付するものとする。
(1) 申請者は、別に定める「葉山町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」
(以下「ガイドライン」という。)に沿った適切な管理・運用を行うこと。
(2) 申請者は、ネットワークカメラ(有線または無線でインターネットに繋がるネットワ
ークを通じて、撮影した画像を確認できる防犯カメラ)を設置する場合は、パスワード
を適時・適切に更新するほか、不正アクセスを防ぐため、プログラム等を最新の状態に
更新するなど、適切なセキュリティ対策を講じること。
(3) 地域防犯カメラ管理責任者に変更があった場合は、地域防犯カメラ管理責任者選任
届出書(第6号様式)を提出すること。
(4) 申請者は、町長が補助金の交付に必要な調査のため資料の提出等を求めたときは、誠
意を持って対応すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために町長が必要と認
める指示又は条件を遵守すること。
(変更の承認)
第 10 条 申請者は、地域防犯カメラ設置事業計画の内容を変更しようとするときは、地域
防犯カメラ設置事業計画変更(中止・廃止)申請書(第9号様式)に、第7条の規定によ
り提出した書類で変更があったものを添えて町長に提出し、承認を受けなければならな
い。
2 町長は、前項の規定による変更の申請があったときは、審査のうえ、地域防犯カメラ設
置事業計画変更承認決定書(第 10 号様式)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第 11 条 申請者は、補助事業が完了したときは、地域防犯カメラ設置事業実績報告書(第
11 号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 地域防犯カメラ設置事業結果報告書(第 12 号様式)
(2) 地域防犯カメラ設置事業収支決算書(第 13 号様式)
(3) 補助事業に要した経費に係る支払いを証する書類
(4) 地域防犯カメラの設置場所及び撮影範囲の確定図面
(5) 地域防犯カメラの設置場所の現況写真
(是正のための措置)
第 12 条 町長は、前条の規定による報告があった場合において、当該補助事業が補助金の
交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させ
るための措置をとるべきことを申請者に命ずることができる。
(補助金額の確定)
第 13 条 町長は、第 11 条の規定による報告があったときは、交付すべき補助金の額を確
定し、葉山町防犯カメラ設置費補助金額確定通知書(第 14 号様式)により、申請者に通
知するものとする。
(補助金の交付)
第 14 条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域防犯カメラ設置費補助金
請求書(第 15 号様式)により町長に請求を行うものとする。
(善管注意義務)
第 15 条 申請者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産という」
)については、
補助事業が完了した年度の翌年度から5年間は、善良なる管理者の注意をもって管理す
るとともに、補助金の交付の目的にしたがってその効果的運用を図らねばならない。
2 前項の期間内において、取得財産を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反し
て使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。
(関係書類の保管)
第 16 条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当
該補助事業が完了した年度の翌年度から 10 年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し)
第 17 条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付
決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第13条の規定に違反して補助金を他の用途に使用し、譲渡し、交換し、貸し付けた
とき。
(3) 補助事業を中止し、又は変更したとき。
(4) 補助金の交付決定に付した条件又は法令等に基づき町長が行った指示又は命令に違
反したとき。
(補助金の返還)
第 18 条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されて
いるときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第 19 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
2 令和7年度に限り、第5条中「神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金(地域防犯
カメラ設置事業)」とあるのは「神奈川県地域防犯カメラ設置事業費補助金」とする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/bousaianzen/koutuubouhann/14953.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 14:58
よくある質問
Q. 葉山町地域防犯カメラ設置費補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 9/10 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 葉山町地域防犯カメラ設置費補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 300,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 葉山町地域防犯カメラ設置費補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 葉山町地域防犯カメラ設置費補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、地域防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(第2号様式)、地域防犯カメラ設置事業計画書(第3号様式)、地域防犯カメラ設置事業収支予算書(第4号様式)、団体調書(第5号様式)及び団体規約の写し、地域防犯カメラ管理責任者選任届出書(第6号様式)、地域防犯カメラの仕様を示した書類(仕様書等)、地域防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面、地域防犯カメラの設置場所の写真、補助事業に要する経費に係る見積書の写し、防犯カメラ設置に係る管轄警察署との協議報告書(第7号様式)、防犯カメラの設置が住民団体の総意であることを証する書類 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 葉山町地域防犯カメラ設置費補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.事前協議(協議書の提出・協議) 2.交付申請(申請書類の提出) 3.交付決定(通知書の受領) 4.設置工事の実施 5.実績報告(報告書類の提出) 6.補助金額の確定(確定通知書の受領) 7.補助金の請求(請求書の提出) 8.補助金の交付(振込) の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。