- 補助率
- 3/4
- 補助上限
- 1台あたり 300,000円
- 対象者
-
町内会・自治会 連合町内会 防犯組合 防犯組合連合会 地区(学区)社会福祉協議会 商店街等 ひろしまLMO
- 対象経費
-
- 防犯カメラの機器購入及び設置工事にかかる経費
- 防犯カメラの設置を示す看板設置にかかる経費
- 対象外経費
-
- 保守費用
- 修理費用
- 電気料金等の維持管理費
- 機器等の移設及び撤去にかかる経費
- 申請期間
-
(開始日未確認) 〜 6月30日
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。
申請に必要な書類(提出書類)
- 交付申請書(様式第5号)
- 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
- 設置する防犯カメラのカタログやシステム構成図等の資料
- 設置する場所の所有者等の権利者から、同意又は許可が得られていることを証する書類
- 地域防犯カメラ設置事業収支予算書
- 契約業者からの見積書(様式第3号)
- 地域防犯カメラ管理運用規程
- 管理運用責任者及び操作取扱者届出書
- その他市長が必要と認める書類
申請の流れ
- 1 事前協議申請書の提出
- 2 団体の選定、市から補助の内示
- 3 補助金交付申請
- 4 市から補助金交付決定の通知、事業着手
- 5 補助金の交付、防犯カメラの設置、経費の支払い
- 6 実績報告書の提出、補助金の精算
- 7 管理運用
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「広島市地域防犯カメラ設置補助金」
関係要綱・要領
○ 広島市地域防犯カメラ設置補助金交付要綱
○ 広島市地域防犯カメラ設置補助事業管理運用要領
広島市市民局市民安全推進課
広島市地域防犯カメラ設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の自主的な防犯活動を補完し、犯罪の起こりにくい安全なまちづくりに向
けた地域の自主的な取組を支援するため、広島市地域防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」とい
う。)の交付に関し、広島市補助金等交付規則(昭和36年広島市規則第58号)に定めるもののほ
か、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるものとする。
⑴ 防犯カメラとは、不特定多数の者が利用する道路等の公共空間を撮影対象とし、不審者や街頭
犯罪を抑止することを目的として特定の場所に常設し、常時撮影する機能及び録画する機能を有
する機器並びにその他関連機器で構成されるものをいう。
⑵ 町内会・自治会とは、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(連合町内会等連合組織を含む。)
⑶ 防犯組合とは、地域において犯罪の予防と住民の安全を目的として活動している地域団体で、
小学校区又は地区単位の防犯組合及び防犯組合連合会をいう。
⑷ 商店街等とは、市内に主たる事業所を有する団体のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
イ 法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の
管理等を適正に行うことができるもの。ただし、原則として10人以上で構成され、1年以上
事業活動を継続しているものに限る。
(補助対象者)
第3条 防犯活動を行っている町内会・自治会、防犯組合、地区(学区)社会福祉協議会、商店街等、
ひろしまLMOとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、防犯カメラの設置に要する次に掲げる費用とする。
⑴ 防犯カメラの機器購入費用(パーソナルコンピュータ及びモニターを除く。)及び設置工事費用
⑵ 防犯カメラの設置を示す看板設置費用
2 保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費並びに機器等の移設及び撤去にかかる経費は補助
対象としない。
(機器の機能)
第5条 防犯カメラは、別表に定める機能を有するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、防犯カメラ1台につき補助対象経費の4分の3以内
の額とし、30万円を限度とする。
2 前項に定める補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第7条 申請者は、あらかじめ所定の事前協議申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添え
て市長に提出するものとする。
⑴ 団体調査票(様式第2号)
⑵ 防犯カメラの設置が申請団体の総会等により決定したことを証する書類
⑶ 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
⑷ 見積書(様式第3号)(2者以上から、機器の仕様を同程度として取得した各見積書。ただし、
やむを得ない事由により2者以上から見積書を取得できないときは、この限りでない。)
⑸ 団体規約及び役員名簿
(補助金の交付の内示)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ補助対象団体を決定し、所定の
内示書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて内示する
ことができる。
3 市長は、第1項の審査により補助対象団体とならなかった団体に対しても、その旨を通知するも
のとする。
(補助金の交付の申請)
第9条 前条の規定による補助金の交付の内示を受けた者は、所定の交付申請書(様式第5号)に次
の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
⑴ 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
⑵ 設置する防犯カメラのカタログやシステム構成図等の資料
⑶ 設置する場所の所有者等の権利者から、同意又は許可が得られていることを証する書類
⑷ 地域防犯カメラ設置事業収支予算書
⑸ 契約業者からの見積書(様式第3号)
⑹ 地域防犯カメラ管理運用規程
⑺ 管理運用責任者及び操作取扱者届出書
⑻ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第10条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認め
たときは、速やかに、補助金の交付を決定し、所定の交付決定通知書(様式第6号)により申請者
に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加えて
補助金の交付を決定することができる。
3 市長は、第1項の規定による審査により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速や
かに交付しない旨を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、次の条件をつけるものとする。
⑴ 別に定める広島市地域防犯カメラ設置補助事業管理運用要領を遵守すること。
⑵ 防犯カメラ設置者は、防犯カメラを設置した日から廃止する日までの間は当該防犯カメラを適
切に維持管理し、運用しなければならない。
⑶ 防犯カメラを設置した後に、防犯カメラを廃止又は設置場所を変更しようとする場合において
は、所定の設置変更・廃止申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けること。
⑷ 防犯カメラを設置した日から6年の間に、防犯カメラを廃止又は設置場所を変更した場合には、
交付した補助金の全部又は一部の返還に応ずること。
⑸ 防犯カメラを廃止又は設置場所を変更する場合は、責任を持って当該設置場所を原状復旧する
こと。
⑹ 防犯カメラ設置者は、第4条に規定する設置工事等について、次の各号のいずれかに該当する
者にその全部又は一部を委任し、又は請け負わせないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団
員」という。)
イ 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表
が現に行われている者(以下「広島県公安委員会公表者」という。)
ウ 暴力団、暴力団員又は広島県公安委員会公表者と密接な関係を有する者
(補助金の交付)
第12条 補助金は、第10条第1項の交付決定通知を受けた者(以下「防犯カメラ設置者」という。
)
に対し、原則概算払により交付する。
(関係書類の整備)
第13条 防犯カメラ設置者は、防犯カメラの設置に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を
整備し、設置完了後6年間保管しておかなければならない。
2 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、前項の書類、帳簿等
を検査することができる。
(実績報告等)
第14条 防犯カメラ設置者は、防犯カメラの設置が完了した日又は支払が完了した日のいずれか遅
い日から10日以内に所定の実績報告書兼精算書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて
市長に提出しなければならない。
⑴ 設置した防犯カメラにより撮影された画像
⑵ 設置後の現況写真
⑶ 地域防犯カメラ設置事業収支決算書
⑷ 領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し
⑸ その他市長が必要と認める書類
2 防犯カメラ設置者は、補助金の精算に当たり過金を生じたときは、速やかにこれを返納しなけれ
ばならない。
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条の規定による提出を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必
要に応じて行う現地調査等により、防犯カメラ設置の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに
付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の確定通知書(様式
第9号)により防犯カメラ設置者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による提出を受けた場合において、防犯カメラ設置の実績が補助金の決定の
内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべき
ことを防犯カメラ設置者に命じ、又は当該補助金の全部若しくは一部を取り消し、当該取り消しに
係る補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 仕様
撮影機能 有効画素数 200万画素以上
作動時間等 1日24時間であり、夜間も人物等が特定できる撮影ができるこ
と。(動体検知も可)
録画機能 録画可能時間 7日間以上(動体検知の場合は7日分以上)
1秒間の記録間隔 4コマ以上
記録画像サイズ 1,920×1,080画素以上
記録媒体 画像記録媒体を備えること。外部記録媒体に画像が複写できるこ
と。
(様式第1号)
広島市地域防犯カメラ設置補助金事前協議申請書
令和 年 月 日
広島市長
住所
団体名
代表者(役職・氏名)
電話番号
広島市地域防犯カメラ設置補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり
協議を申請します。
1 防犯カメラを設置する地区(●区■■△丁目地区等)
2 防犯カメラ設置予定台数 台
3 関係書類
(1)団体調査票(様式第2号)
(2)防犯カメラの設置が申請団体の総会等により決定したことを証する書類
(3) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
(4)見積書(様式第3号)
(2者以上から、機器の仕様を同程度として取得した各見積書)
(5)団体規約及び役員名簿
4 団体担当者
※申請の内容について問い合わせることがありますので、日中に電話連絡がとれる連絡先を記入し
てください。
氏名
電話・FAX 電話: FAX:
メールアドレス
訂正等に関する承諾(※承諾する場合はチェックをお願いします)
□ 申請書及び関係書類に関し、申請内容に直接影響のない軽微な誤記や明らかな誤字脱字に対する
訂正を市が行うことに承諾します
(様式第2号)
団体調査票(表)
1 団体について
団体名 設立時期 年
学区名 小学校区 世帯数 世帯
2 防犯活動の実施状況
項目 活動内容1 活動内容2
活動内容
(具体的に記入して
ください)
区域
活動開始時期 年から 年から
頻度(回数、時間)
人数(1回あたり) 人 人
他団体との連携
状況
※活動内容が3つ以上ある場合は、この様式をコピーして使用してください。
3 防犯カメラを設置する理由(背景も含め、具体的に記入してください。)
《裏面に続く》
団体調査票(裏)
4 設置にかかる警察への相談結果(助言等)
相談結果
(助言等)
相談日 令和 年 月 日 相談者 警察署生活安全課 様
5 防犯カメラ設置に関する団体員の総意(該当するものにチェック☑してください)
□本申請は団体の総会等により決定したものである
(開催日:令和 年 月 日)
※総会等において、団体員に対し、防犯カメラの設置目的、設置場所、撮影方向等について説明を
行い、防犯カメラの設置について、団体員から承認されたことが分かる資料を添付してください。
(議事録の写し等)
□その他
( )
※具体的に記入してください。また、このことが分かる書類を添付してください。
防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
※設置場所については、団体の中で優先順位を決めたうえで、優先順位の高い場所から記
載してください。
優先順位 設置場所
1
2
3
4
5
(様式第3号)
見 積 書
令和 年 月 日
団体名 様
所在地
会社名
代表者(役職・氏名)
印
電話番号
見積金額 円
※ 消費税及び地方消費税相当額を含んだ価格
内訳は別紙1内訳書のとおり。
機器の性能は別紙2補足資料のとおり。
≪確認事項≫
以下の内容を必ず確認のうえ、チェックしてください。
□ 上記の金額について、代行手数料は含んでおりません。
□ 上記の金額について、維持管理費は含んでおりません。
□ 上記の金額について、パーソナルコンピュータ及びモニターの費用は含んでおりま
せん。
≪注意事項≫
複数台申請する場合は、別紙1内訳書を1台ごと作成してください。値引がある場合は、
値引後の金額を記載してください。
(別紙1)
内 訳 書
数 単
項目 品名及び品番 単価 金額 備考
量 位
優先順位1位(設置場所:〇区〇丁目〇番〇号 ●●へ設置)
①機器購入費用
防犯カメラ
記録媒体
記録媒体保管庫
ケーブル
取付部材
自立柱
自立柱用部材
雑材費
小計
②設置工事費用
機器設置工事費
配線工事費
高所作業車費
作業員費
小計
③看板設置費用
看板材料費
看板設置工事費
小計
合計
消費税
総合計
※ 複数台申請する場合は、1台ごと作成してください。
※ 値引がある場合は、値引後の金額を記載してください。
※ 項目は適宜追加してください。
※ ①機器購入費用、②設置工事費用、③看板設置費用は個別に金額を記載してください。
(例えば、③の金額を②の金額に含めて記載することはできません。)
(別紙2)
補 足 資 料
【優先順位1位 (設置場所:〇区〇丁目〇番〇号 ●●へ設置)】
【品名及び品番: 】
区分 市の基準 申請機種の機能等
有効画素数 200万画素以上 万画素
作動時間等 1日24時間、夜間撮影対応
録画可能時間 7日間以上 日間
記録間隔/1秒 4コマ以上 コマ
記録画像サイズ 1,920×1,080画素以上 画素
記録媒体 記録、複写が可能であること へ記録、 へ複写が可能
【優先順位2位 (設置場所:〇区〇丁目〇番〇号 ●●へ設置)】
【品名及び品番: 】
区分 市の基準 申請機種の機能等
有効画素数 200万画素以上 万画素
作動時間等 1日24時間、夜間撮影対応
録画可能時間 7日間以上 日間
記録間隔/1秒 4コマ以上 コマ
記録画像サイズ 1,920×1,080画素以上 画素
記録媒体 記録、複写が可能であること へ記録、 へ複写が可能
※ 表は適宜追加してください。
(様式第4号)
広市安第 号
令和 年 月 日
広島市地域防犯カメラ設置補助金交付内示書
様
広島市長 松 井 一 實
(市民局市民安全推進課)
令和 年 月 日付けで申請のありました広島市地域防犯カメラ設置補助金事
前協議について、下記のとおり内示します。
記
1 防犯カメラを設置する地区
2 補助内示台数 台
3 補助内示額 円
(様式第5号)
広島市地域防犯カメラ設置補助金交付申請書
令和 年 月 日
広島市長
住所
団体名
代表者(役職・氏名)
電話番号
担当者 氏名
電話番号
広島市地域防犯カメラ設置補助金 円の交付を受けたいので、広島市補助
金交付規則を承知のうえ、関係書類を添えて次のとおり申請します。
1 防犯カメラを設置する地区
2 設置予定時期 令和 年 月
3 補助申請台数 台
4 関係書類
(1) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
(2) 設置する防犯カメラのカタログやシステム構成図等の資料
(3) 設置する場所の所有者等の権利者から、同意又は許可が得られていることを証する書類
(4) 地域防犯カメラ設置事業収支予算書
(5) 契約業者からの見積書(様式第3号)
(6) 地域防犯カメラ管理運用規程
(7) 管理運用責任者及び操作取扱者届出書
(8) その他市長が必要と認める書類
本事業に係る補助金の交付に当たっては、以下の口座に振り込んでください。
また、この申請書の申請者を債権者とみなすことに同意します。
金融機関名 銀行・金庫・組合・農協 金融機関コード
店舗名 店・所 店番
振
込 預金種別 1 普通 2 当座 口座番号
先
口座名義人
(カナで記載し
てください。)
※振込先の口座名義人は、団体の団体名を記載してください(役職や氏名等は不要です)
。
※口座名義等が分かるよう通帳の写しも添付してください。
訂正等に関する承諾(※承諾する場合はチェックをお願いします)
□ 申請書及び関係書類に関し、申請及び振込みの内容に直接影響のない軽微な誤記や明らかな誤字
脱字に対する訂正を市が行うことに承諾します
防犯カメラ設置同意願
令和 年 月 日
様
住所
団体名
代表者(役職・氏名)
次のとおり、貴殿が所有する土地に防犯カメラを設置することについて同意していた
だきますようお願いします。
設置場所 広島市 地先
(別添図面のとおり)
同 意 書
上記の件について同意します。
令和 年 月 日
(自 署)
住 所
氏 名
(事業収支予算書)
地域防犯カメラ設置事業収支予算書
1 収入額 (単位:円)
項目 予算額 備考
自己資金
補助金
合計
2 支出額 (単位:円)
内訳(カメラ1台ごと)
項目 予算額
1 台目 2台目 3台目
機器購入費
設置工事費等
看板設置費
合計
3 機器の機能
区分 市の基準 申請機種の機能等
有効画素数 200万画素以上 万画素
作動時間等 1日24時間、夜間撮影対応
録画可能時間 7日間以上 日間
記録間隔/1秒 4コマ以上 コマ
記録画像サイズ 1,920×1,080画素以上 画素
記録媒体 記録、複写が可能であること へ記録、 へ複写が可能
○○町内会地域防犯カメラ管理運用規程(案)
(目的)
第1条 ●●地区における不審者や街頭犯罪等の抑止を図ることを目的として設置する○○町内会地
域防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。
)について、目的に則し、プライバシーの保護に配慮し
た適正な管理及び運用に関する事項を定める。
(設置場所及び撮影範囲)
第2条 防犯カメラは●台設置し、設置場所及び撮影範囲は別図のとおりとする。
(設置者)
第3条 防犯カメラの設置者は、○○町内会とする。
(管理及び運用)
第4条 防犯カメラの設置者は、その管理及び運用について、次の各号に掲げる事項を遵守する。
⑴ プライバシーの保護に配慮した管理及び運用を行う。
⑵ 保守点検等により適切な維持管理を行う。
⑶ 管理運用責任者及び操作取扱者を指定する。
⑷ 撮影された画像(以下「画像」という。
)及び画像を収録した記録媒体(以下「記録媒体」とい
う。)の適正な管理を行うとともに、外部への漏えい等を防止するための所要の対策を講ずる。
⑸ 設置、管理及び運用において事故があった際は、速やかに対応、処理する。
⑹ 設置場所の所有者等の事情により、移設等の必要が生じた場合は、設置時における所有者等と
の合意事項に基づき適切に対応する。
(管理運用責任者及び操作取扱者の責務)
第5条 管理運用責任者は、防犯カメラ、画像及び記録媒体の適正な管理及び運用を行わなければな
らない。
2 管理運用責任者は、□□□□とする。
3 操作取扱者は、管理運用責任者の指揮監督の下以外で、防犯カメラの操作及び画像の視聴を行っ
てはならない。
4 操作取扱者は、○○○○とする。
5 防犯カメラの操作及び画像の視聴は、管理運用責任者及び操作取扱者(以下「管理運用責任者等」
という。)以外の者が行うことはできない。ただし、管理運用責任者の了解を得た場合はこの限りで
はない。
(画像の取扱い)
第6条 画像及び記録媒体の管理は、次の各号による。
⑴ 画像の保存期間は、▲日間とする。
⑵ 保存期間を経過した画像は、速やかに消去する。
⑶ 画像及び記録媒体の取扱いは、管理運用責任者等以外の者は行わない。
(秘密の保持)
第7条 設置者及び管理運用責任者等(以下「設置者等」という。)は、画像及び画像から知り得た個
人に関する情報をむやみに他に漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。このことは
設置者等でなくなった後においても同様とする。
(画像提供の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当し、かつ、管理運用責任者が提供の必要性を十分に考慮して適当
と認めた場合を除き、第三者への画像提供は行わない。
⑴ 法令に基づく照会があった場合
⑵ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急の必要がある場合
⑶ 捜査機関から犯罪捜査利用目的のために、提供を求められた場合
⑷ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
2 画像を提供した場合は、次の各号に定める事項を記録保存する。
⑴ 提供日時
⑵ 利用目的
⑶ 提供先
⑷ 提供する画像の内容
(問合せ等の対応)
第9条 管理運用責任者は、本人又は住民等から防犯カメラに関する問合せや苦情を受けたときは、
その内容が設置目的や管理運用規程に照らして適正かどうか判断し、適切かつ迅速に対応する。
(その他)
第10条 この運用規程に記載されていない事項は、
「広島市地域防犯カメラ設置補助事業管理運用要
領」に基づき取り扱うものとする。
附 則
この規定は、令和●●年●月●日から施行する。
(管理運用責任者及び操作取扱者届出書)
管理運用責任者及び操作取扱者届出書
令和 年 月 日
広島市長
【設置者】
住所
団体名
代表者(役職・氏名)
電話番号
管理運用責任者及び操作取扱者を次のとおり定めましたので届け出ます。
防犯カメラ及び画像データの管理運用については、広島市地域防犯カメラ設置補助事業
管理運用要領を遵守いたします。
(管理運用責任者)
住所
氏名
電話番号
(操作取扱者)
住所
氏名
電話番号
(様式第6号)
広島市指令市安第 号
令和 年 月 日
様
広島市長 松 井 一 實
(市民局市民安全推進課 )
広島市地域防犯カメラ設置補助金交付決定通知書
令和 年 月 日付けで申請のありました広島市地域防犯カメラ設置補助金を
次のとおり交付します。
1 交付金額 円
2 交付の条件
⑴ この補助金は、広島市地域防犯カメラの設置経費のうち以下の経費に充てること。
ア 防犯カメラの機器購入費用及び設置工事費用
イ 防犯カメラの設置を示す看板設置費用
⑵ 広島市地域防犯カメラ設置補助事業管理運用要領を遵守すること。
⑶ 防犯カメラを設置した日から廃止する日までの間は当該防犯カメラを適切に維持管理し、運
用すること。
⑷ 防犯カメラを設置した後に、防犯カメラを廃止又は設置台数等を変更しようとする場合にお
いては、所定の設置変更・廃止申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けること。
⑸ 防犯カメラを設置した日から6年の間に、防犯カメラを廃止又は設置台数を変更した場合に
は、交付した補助金の全部又は一部の返還に応ずること。
⑹ 防犯カメラを廃止又は設置場所を変更する場合は、責任を持って当該設置場所を原状復旧す
ること。
⑺ 防犯カメラの設置工事等について、暴力団、暴力団員、広島県公安委員会公表者及び暴力団
等密接関係者にその全部又は一部を委任し、又は請け負わせないこと。
⑻ この補助金による防犯カメラの設置にかかる経費について、その都度収支を明らかにした領
収証書等の書類を取りそろえ、また帳票を備えてその予算の出納の一切の事項を明確に記入し
ておくこと。
⑼ これらの書類及び帳票は、防犯カメラの設置が完了した日の属する会計年度の終了後、6年
間保存しておくこと。
⑽ 防犯カメラの設置が完了した日又は支払が完了した日のいずれか遅い日から10日以内に所
定の実績報告書兼精算書(様式第8号)
、領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写
し、事業収支決算書等を市長に提出すること。
⑾ 補助金の精算に当たり過金を生じたときは、速やかにこれを返納すること。
⑿ その他、広島市補助金等交付規則を遵守すること。
(様式第7号)
広島市地域防犯カメラ設置変更・廃止申請書
令和 年 月 日
広島市長
住所
団体名
代表者(役職・氏名)
電話番号
担当者 氏名
電話番号
広島市地域防犯カメラの設置について変更等の承認を受けたいので、次のとおり申請し
ます。
1 防犯カメラを設置している地区
2 変更内容
現在 変更後
設置台数 台 台
3 変更理由
4 関係書類
(1)変更しようとする防犯カメラの位置が分かる図面
(2)その他市長が必要と認める書類
(様式第8号)
広島市地域防犯カメラ設置補助金実績報告書兼精算書
令和 年 月 日
広島市長
住所
団体名
代表者(役職・氏名)
電話番号
担当者 氏名
電話番号
広島市地域防犯カメラ設置補助事業の実績について、次のとおり報告及び精算します。
1 防犯カメラを設置した地区
2 防犯カメラを設置した日 令和 年 月 日
3 設置台数 台
4 添付書類
(1) 設置した防犯カメラにより撮影された画像
(2) 設置後の現況写真
(3) 地域防犯カメラ設置事業収支決算書
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/1035962/1021171/1025679/1020493.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 17:22
よくある質問
Q. 広島市地域防犯カメラ設置補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 3/4 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 広島市地域防犯カメラ設置補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 300,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 広島市地域防犯カメラ設置補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 広島市地域防犯カメラ設置補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、交付申請書(様式第5号)、防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面、設置する防犯カメラのカタログやシステム構成図等の資料、設置する場所の所有者等の権利者から、同意又は許可が得られていることを証する書類、地域防犯カメラ設置事業収支予算書、契約業者からの見積書(様式第3号)、地域防犯カメラ管理運用規程、管理運用責任者及び操作取扱者届出書、その他市長が必要と認める書類 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 広島市地域防犯カメラ設置補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.事前協議申請書の提出 2.団体の選定、市から補助の内示 3.補助金交付申請 4.市から補助金交付決定の通知、事業着手 5.補助金の交付、防犯カメラの設置、経費の支払い 6.実績報告書の提出、補助金の精算 7.管理運用 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。