- 補助率
- 3/4
- 補助上限
-
1台あたり 10,000円
1団体あたり 10,000円
- 対象者
-
個人
- 対象経費
-
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ設置費用
- 防犯カメラ表示板購入費
- センサーライト本体
- センサーライト設置費用
- 対象外経費
-
- ポイントなどを利用した値引き分
- 申請期間
-
2026-04-01 〜 2027-01-29
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。
申請に必要な書類(提出書類)
- 補助金交付申請書兼請求書(電子申請の場合は不要)
- 領収書
- 機能が確認できるもの
- 設置したことが分かる写真
申請の流れ
- 1 購入予定の防犯用具が補助対象であることを確認
- 2 住宅の所有者に設置の同意を得る(必要な場合)
- 3 補助対象となる防犯用具を購入・設置
- 4 設置したことが確認できる写真を撮影
- 5 申請書類を提出(電子申請または窓口・郵送)
- 6 補助金の交付
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防犯カメラの設置及び運用
に関するガイドライン
愛知県安全なまちづくりシンボルマーク
“ アンキー君 ”
Ⅰ はじめに
1 ガイドライン策定の目的
愛知県では、県民が安全に安心して暮らすことができる社会を実現するため「愛知県
安全なまちづくり条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)」に基づき、
県、県民、事業者の方々及び市町村等の関係機関・団体が一体となって、犯罪のないま
ちづくりを推進しています。
県内では、商業施設や金融機関、駐車場等において防犯カメラの設置が進んできてお
り、県も犯罪の抑止に有効な防犯カメラの設置を促しているところですが、その一方で、
自分の姿が知らないうちに撮影され、目的外に利用されること等に不安を感じる県民の
方々もいます。
そこで、県では、防犯カメラの有用性とプライバシーの保護との調和を図り、防犯カ
メラに対する県民の不安を緩和するため、設置及び運用に関するガイドラインを策定し
ました。
防犯カメラを設置・運用される皆様は、このガイドラインや市町村のガイドライン、
個人情報保護法等の法令に従って、適切な運用に努めてください。
2 対象となる防犯カメラ
ガイドラインの対象となる防犯カメラは、次のすべての要件を満たすカメラとします。
なお、要件のすべてを満たさないカメラ(例えば、録画装置を備えていないカメラ)
は、このガイドラインの対象にはなりませんが、不特定多数の人を撮影している場合は、
プライバシーを侵害するおそれがあります。このガイドラインの趣旨を踏まえ、プライ
バシーの保護に配慮してこのガイドラインに準じた運用を行うことが求められます。
(1) 設置目的
犯罪の防止を目的として継続的に設置されているカメラ
※ 施設の利用状況の把握等を主目的とするカメラであっても、副次目的に犯罪の
防止が含まれるものは、対象となります。
(2) 設置場所
不特定かつ多数の人を撮影するカメラで、例えば、以下のような場所に設置され
ているもの
◆「道路」、「公園・広場」 ◆「商店街・繁華街・地下街」
◆「駐車場・駐輪場」 ◆「空港ターミナル」、「鉄道駅」、「バスターミナル」
◆「金融機関」、「小売店(コンビニ・スーパー・デパートなど)・複合施設などの
商業施設」
◆「ホテル・旅館」 ◆「病院」
◆「劇場・映画館・美術館」、「スポーツ・レジャー施設」 ◆「社寺」
※ 不特定多数の人の出入りが想定されないマンション、アパート等共同住宅の内
部、事業所・工場の敷地内等をもっぱら撮影している場合は対象となりません。
1
(3) 装置
画像を撮影する装置に、ビデオ、DVD、ハードディスク等画像を記録する機
能を備えたカメラ
Ⅱ 防犯カメラの設置及び運用に当たって配慮すべき事項
1 設置目的の設定及び目的外利用の禁止
設置者は、防犯カメラの設置目的(犯罪の防止等)を明確に定め、目的を逸脱した利
用を行わないようにします。
2 撮影範囲及び設置場所等
防犯カメラで撮影された画像は、その取扱いによってはプライバシーを侵害するおそ
れがあるため、どこにでも防犯カメラを設置してよいというものではありません。そこ
で、設置者は、防犯効果が発揮され、かつ、住宅等の私的な空間や不必要な画像が撮影
されないように撮影範囲を設定し、撮影方向及び方法、設置場所、設置台数を定めます。
また、設置に当たっては、必要に応じて防犯カメラを設置しようとする公共空間の管
理者の許可を得てください。
3 設置の表示
設置者は、設置区域の入口、建物や施設の出入口等の見やすい場所に、防犯カメラを
設置していること及び設置者の名称や連絡先を分かりやすく表示することとします。こ
のことは、犯罪を抑止する効果を高めることにもなります。(設置者が設置場所等から
明らかな場合や連絡先を表示することに支障がある場合は、設置者の名称や連絡先を表
示しないことができます。)
4 管理責任者等の指定
設置者は、防犯カメラ及び画像の適切な管理、情報の漏えい防止等に配慮するため、
管理責任者を指定することとします。
また、管理責任者は、自ら防犯カメラの操作をすることができない場合は、操作取扱
者を指定し、その指定を受けた者だけに機器の操作等の業務を行わせます。
5 秘密の保持
防犯カメラの設置者、管理責任者及び操作取扱者(以下「設置者等」という。)は、
防犯カメラによって人の容ぼう・姿態という個人情報を大量に収集し、管理することに
2
なります。したがって、設置者等は、記録された画像は言うまでもなく、画像から知り
得た情報を漏えいしたり、不当に使用したりしないこととします。なお、設置者等でな
くなった後においても同様とします。
また、防犯カメラ及び画像の管理及び運営に関する事務の全部又は一部の委託を受け
た業者(委託を受けた外部者等)に対しても、画像から知り得た情報の漏えいや不当な使用
をしないよう必要な措置をとることとします。
6 撮影された画像の適正な管理
画像のデジタル化や記録媒体の小型化、大容量化が進む中で、画像の複写や持ち出し
が容易になっていることから、安全管理対策が重要です。
そこで、設置者等は、画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止等画像の安全管理を図
るため、次の事項に留意し、必要な措置を講じることとします。
(1) モニターや録画装置、録画媒体がある場所は、許可した者以外の立ち入り禁止や
施錠設備を施すなどの施設の状況に応じた情報漏えい防止措置を講じることとし
ます。
(2) 記録した画像の不必要な複写や加工はしないようにします。また、ビデオテープ
やDVD等の録画媒体は施錠のできる保管庫等に保管し、外部への持ち出し・転送
は禁止します。
(3) 画像の保存期間は、設置目的を達成する範囲内で、必要最小限度の期間(最大1
か月)とします。
ただし、設置者等が犯罪・事故の捜査のため特に必要と判断するときは、保存期
間を延長することができます。
(4) 保存期間を経過した画像は速やかに消去するか、上書きによる消去をするように
します。
(5) 録画媒体を処分するときは、破砕または復元のできない完全な消去等を行い、画
像が読み取れない状態にします。また、処分の日時、方法等を記録しておきます。
7 撮影された画像の閲覧・提供の制限
(1) 防犯カメラで撮影された画像については、プライバシーが侵害されることのない
よう、設置者等は、次の場合を除き、他の目的での利用や他の者への閲覧・提供を
禁止することとします。
ア 法令に基づく場合
「法令に基づく場合」とは、裁判官が発する令状に基づく場合や、捜査機関から
の照会(刑事訴訟法第197条第2項)、弁護士会からの照会(弁護士法第23条
の2第2項)に基づく場合等をいいます。
イ 県民等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要
性がある場合
「県民等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必
3
要性がある場合」とは、事件発生直後における緊急の犯罪捜査や、行方不明者の安
否確認、災害発生時に被害状況を情報提供する場合等が想定されます。
ウ 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため閲覧を求められたことに対して、協
力する必要がある場合
ただし、画像を提供する場合は、上記アに基づく文書によることとします。
エ 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
ただし、画像に記録されている他の人の画像や住居の様子等が見えないように配
慮するなどして、第三者の権利利益を害することがないよう、細心の注意が求めら
れます。
(2) 画像の閲覧・提供に当たっては、相手先に身分証明書の提示を求める等身元の確
認を行うとともに、閲覧・提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像の内容等
を記録しておくこととします。
8 苦情等への対応
設置者及び管理責任者は、防犯カメラの設置・管理に関する苦情や問い合わせに対し
て、誠実かつ迅速に対応することとします。なお、必要に応じて、あらかじめ、苦情対
応担当者を指定したり、対応要領を定めたりしておきましょう。
9 業務の委託
設置者等は、防犯カメラの設置、防犯カメラの運用を含めた施設管理業務・警備業務
等を委託する場合は、このガイドライン及びⅢの設置・運用要領の遵守を委託契約の条
件にするなど、適正な設置、運用を徹底することとします。
10 保守点検
設置者等は、防犯カメラが適正に作動するよう、定期的に保守点検を行います。また、
パソコンで防犯カメラの画像を取り扱う場合は、パソコンのコンピュータウイルス対策
に十分な配慮をする必要があります。
4
Ⅲ 設置・運用要領の策定
設置者又は管理責任者は、このガイドラインに基づき、防犯カメラの管理・運用を適切に
行うため、利用目的や利用形態に合わせ、次の事項を盛り込んだ管理・運用要領を定めるこ
ととします。
① 設置目的
② 設置場所、撮影範囲
③ 管理責任者等の指定
④ 画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止など画像の安全管理にかかる媒体の保管方法、
保管期間、消去方法
⑤ 画像の利用・提供の制限
⑥ 苦情等への対応
⑦ その他必要な事項
〔末尾にある例を参考としてください〕
Ⅳ おわりに
このガイドラインは、防犯カメラの有用性とプライバシー保護との調和を図るため、防犯
カメラを設置・運用される皆さま方に守っていただきたい基本的な事項をまとめたものです。
個人のプライバシー保護や個人情報の適切な取り扱いに十分な配慮をお願いします。実際の
設置・運用にあたっては、このガイドラインを参考とされるとともに、必要に応じ有識者等
の第三者に意見を求めるなどしながら、それぞれの利用目的や利用形態に合わせた適切な取
扱いに努めてください。
5
防犯カメラの設置・運用要領(参考例)
1 趣旨
この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次項に定める設置目的を達成するため、 が
施設に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な設置運用を図る
こととする。
2 設置目的
防犯カメラは、 施設における犯罪防止や事故防止のために設置することとする。
3 設置の場所等
(1)設置の場所及び設置台数
別紙配置図のとおり、 施設に 台の防犯カメラを設置する。
〈※ 配置図には、カメラの設置箇所、撮影方向を表示します。(配置図の例参照)〉
(2)設置の表示
防犯カメラの撮影区域の入口等の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。
表示板には、設置者名を記載することとする。
〈※ 施設の名称などから設置者名が明らかな場合は、設置者の名称を表示しないことができます。(表示の
例参照)〉
4 管理責任者等
(1)防犯カメラの適正な設置運用を図るため管理責任者を置く。
(2)管理責任者は、 とする。
(3)管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置くこととする。
〈※ 管理責任者自らが防犯カメラを取り扱う場合は、(3)と(4)は不要です。〉
(4)操作取扱者は、 とする。(又は「操作取扱者は、管理責任者が指定した者とする。」)
5 画像の管理
(1)保管場所
録画装置の保管場所は、 室とし、管理責任者が施錠を行うなどして、適正に管理することとする。
(2)立ち入り制限
保管場所には、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は立ち入ることができない。
(3)保存期間
保存期間は、 日間とする。
(4)画像の不必要な複製等の禁止
記録された画像の不必要な複製や加工を行わないこととする。
(5)画像の消去
保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかに、かつ、確実に消去することとする。
記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上処分し、処分し
た日時、方法等を記録することとする。
6 画像の利用及び提供の制限
(1)記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しないこととする。また、次の場合を除き第三者に
提供しないこととする。
ア 法令に基づく場合
イ 県民等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
ウ 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため閲覧を求められたことに対して、協力する必要がある場合
エ 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
(2)閲覧・提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、閲覧・
提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を記録しておく。
7 苦情等への対応
設置者及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情や問い合わせを受けたときは、誠実かつ
迅速に対応することとする。
6
配置図の例及び表示の例
〔配置図の例〕 〔表示の例〕
(スーパーマーケットなど)
道路 社員通用口
トイレ トイレ 設
倉 庫 調理室 事務室 置
階段
者
○
○
○
防
陳
列
○ 犯
カ
棚
連
絡
レジ
先
0
△
メ
5
△
2
△
ラ
出入口
駐輪場
(
○
作
駐車場
○
○
動
)
×
中
×
×
道路
×
防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
(平成25年3月27日策定)
愛知県防災安全局県民安全課
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2
TEL : 052-954-6176(ダイヤルイン)
FAX : 052-954-6910
URL : https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/
E-mail : kenmin-anzen@pref.aichi.lg.jp
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 14:54
よくある質問
Q. 防犯用具購入費補助金―防犯シティ“いちのみや”大作戦―の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 3/4 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 防犯用具購入費補助金―防犯シティ“いちのみや”大作戦―の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 10,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 防犯用具購入費補助金―防犯シティ“いちのみや”大作戦―は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 防犯用具購入費補助金―防犯シティ“いちのみや”大作戦―の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、補助金交付申請書兼請求書(電子申請の場合は不要)、領収書、機能が確認できるもの、設置したことが分かる写真 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 防犯用具購入費補助金―防犯シティ“いちのみや”大作戦―の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.購入予定の防犯用具が補助対象であることを確認 2.住宅の所有者に設置の同意を得る(必要な場合) 3.補助対象となる防犯用具を購入・設置 4.設置したことが確認できる写真を撮影 5.申請書類を提出(電子申請または窓口・郵送) 6.補助金の交付 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。