本文へスキップ

防犯カメラ補助金AI / 補助金一覧

池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金

年度不明 ・長野県 池田町 募集中
補助率
1/2
補助上限
1団体あたり 30,000円
対象者
世帯主
対象経費
  • 家庭用防犯カメラの購入費
  • モニター・記録媒体等
  • 表示板等
  • 設置工事費
対象外経費
  • スマートフォン・タブレット端末
  • 賃借による設置
  • 維持管理費
  • 既存設備の撤去・移設費
申請期間
当ナビ収録範囲では未確認
交付決定前の着工・契約
当ナビ収録範囲では未確認
募集状況
募集中(収録時点)

この補助金の申請ガイド

当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。

申請タイプ

個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。

申請に必要な書類(提出書類)

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 購入費用が分かる書類(見積書の写し等)
  • 防犯カメラのカタログ等
  • 設置予定場所の位置図及び現況写真
  • 撮影対象区域を示した平面図又は写真
  • 誓約書
  • 住宅所有者の同意書(申請者が所有者でない場合)
  • 近隣住宅所有者の同意書(近隣の出入口等が撮影範囲に含まれる場合)

申請の流れ

  1. 1 交付申請(事業開始前)
  2. 2 審査・交付決定通知
  3. 3 事業実施(購入・設置)
  4. 4 実績報告(完了後60日以内)
  5. 5 交付額確定通知
  6. 6 請求書提出
  7. 7 補助金振込

要綱・手引きの本文(自動抽出)

出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。

原本PDFを開く

本文を開く
池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付要綱


(目的)
第1条   この要綱は、家庭用防犯カメラの設置を推進することにより、町内におけ
る犯罪の発生を抑止し、安全安心なまちづくりの推進に寄与するとともに、町民と
の協働による地域防犯力の向上を図ることを目的に、家庭用防犯カメラを設置した
者に対して、その設置に係る経費の一部を補助するため、その交付に関し、池田町
補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項
を定めるものとする。


(定義)
第2条   この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
(1)家庭用防犯カメラ
     犯罪の防止を目的として自らの住宅の敷地内を継続的に撮影するために屋外に
    固定して設置されるカメラであり、かつ、画像を撮影し記録する機能を有するも
    のをいう。ただし、録画機能付きドアホン等は除く。
(2)画像
     家庭用防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定
    の個人を識別することができるものをいう。
(3)記録媒体等
     家庭用防犯カメラにより撮影された画像を確認及び、画像を記録するもので、
    モニター、ハードディスク、USBメモリ、SDカード等をいう。
(4)表示板等
     ステッカー、看板等により家庭用防犯カメラの設置を示すものをいう。


(補助対象者等)
第3条   補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号
に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1)家庭用防犯カメラを設置する町内の住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳
    法(昭和42年法律第81条)に基づく本町の住民基本台帳に記載されていること。
(2)家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者であることまたは当該住宅に家庭
    用防犯カメラを設置することに関し、当該住宅の所有者の同意を得ていること。
(3)町税等の滞納がないこと。
2   補助対象者が自宅等の所有者でない場合は、家庭用防犯カメラの設置について、
当該自宅等の所有者に同意を得るものとする。


(補助の対象事業)
第4条   補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要
件の全てを満たすものとする。
(1)池田町家庭用防犯カメラの運用等に関するガイドラインを遵守すること。
(2)家庭用防犯カメラで撮影した画像を確認するモニター、当該撮影した画像を
    記録する録画装置及びその他の家庭用防犯カメラと一体的に機能する機器(スマ
    ートフォン、タブレット端末及びパソコン等を除く)を設置すること。
(3)家庭用防犯カメラを設置している旨の表示板等を掲示すること。
2   前項の規定にかかわらず、家庭用防犯カメラ、モニター、録画装置及びその他
の家庭用防犯カメラと一体的に機能する機器(以下「家庭用防犯カメラ等」とい
 う。)を賃借により設置した場合は、補助事業としない。


(補助対象経費)
第5条   この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」と
いう。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる費用とし、維持管理に
係る経費を除くものとする。
(1)家庭用防犯カメラの購入に要した経費
(2)家庭用防犯カメラの設置に係る工事に要した費用(既存の設備の撤去及び移
設に要する費用を除く。)


(補助金の額)
第6条   この要綱による補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3
万円を上限とする。


(補助金の交付申請)
第7条   この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、家庭用防犯カメラ等
 を購入する前に、池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1
 号)に必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 この要綱による補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。


(補助金の交付決定等)
第8条   町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要
 に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、池田町家庭用防犯カメ
 ラ設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知す
 るものとする。


(実績報告等)
第9条    補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了した日から起算して60日
 以内に池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要と
 認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。


(補助金の額の確定)
第10条   町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、
 適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を申請者に池
 田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するも
 のとする。


(補助金の請求等)
第11条 申請者は前条の規定による通知を受けた日の属する年度の3月31日までに
 池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」
 という。)を町長に提出しなければならない。
2   町長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものと
 する。


(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条   町長は、申請者が交付の条件に違反したとき又は偽りその他不正な手段に
 より補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を取り消し返還させるこ
 とができるものとする。


(財産の管理及び処分の制限)
第13条   この要綱による補助金の交付を受けて設置した家庭用防犯カメラ等は、第
 8条の規定による交付決定を受けた日から起算して5年間、補助金の交付の目的に
 反して使用、譲渡、交換、貸付け、売却、廃棄等の処分をしてはならない。ただし、
 家庭用防犯カメラが故障又は滅失等した場合、申請者の責めによらないものであ
 るときはこの限りでない。
(町による調査)
第14条   町長は、補助金の交付を達成するため必要な範囲において、この要綱によ
 る補助金の交付を受けて取得した家庭用防犯カメラ等の使用状況について調査を行
 うことができる。


(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。


   附 則
(施行期日)
   1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(この条例の失効)
   2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第7条関係)
                                   年   月   日
 池田町長          様


                   申請者 住 所
                        氏 名


         池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付申請書


池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第7条の規定
により、下記の補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。また、申請にあた
り家屋所有者等の確認のため、貴職員が町税等の情報を閲覧することについては同意
します。
                     記
1.防犯カメラの設置場所

2.防犯カメラの機種名

3.設置完了予定年月日          年    月   日

4.総事業費              金          円

4.補助対象経費            金          円

5.補助金申請額           金        円
  ※補助対象経費の2分の1(1,000 円未満の端数は切り捨て)、上限3万円

6.添付書類
(1)購入に要する費用がわかる書類
(2)防犯カメラのカタログ等
(3)防犯カメラ及び表示板の設置予定場所の位置図及び現況写真
(4)防犯カメラの撮影対象区域を示した平面図又は撮影対象区域を撮影した写真
(5)防犯カメラ等を設置する住宅の所有者以外の者が申請する場合は、当該住宅に
  防犯カメラ等を設置することに係る当該住宅の所有者の同意書
(6)撮影範囲に近隣の住宅の出入口等が含まれる場合は、対象住宅の所有者の同意
  書
(7)防犯カメラの適正な運用に関する誓約書
(8)その他町長が必要と認める書類
様式第2号(第8条関係)
                                   第       号
                                   年   月   日



   池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付(不交付)決定通知書


               様


                            池田町長


   年   月      日付けで申請のあった池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金
の交付については、下記のとおり決定したので、池田町家庭用防犯カメラ設置事業
補助金交付要綱第8条の規定により通知します。


                       記


   1.交付する
       交付金額                円


   2.交付しない
       理由
様式第3号(第9条関係)


                                        年   月   日


 池田町長        様


                  申請者       住 所
                            氏 名


        池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金実績報告書


   年    月   日付け   第     号で交付決定を受けた池田町家庭用防犯カ
メラ設置事業が下記のとおり完了しましたので、池田町家庭用防犯カメラ設置事業
補助金交付要綱第9条の規定により、関係書類を添えて報告します。


                        記

1.防犯カメラの設置場所

2.防犯カメラの設置台数            台

3.工事完了年月日                   年   月   日

4.添付書類
(1)防犯カメラの購入等に係る請求書及び領収書の写し
(2)防犯カメラ及び表示板の設置場所の位置図及び写真
(3)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
様式第4号(第10条関係)
                                     第       号
                                     年   月   日



           池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金確定通知書


              様


                           池田町長


   年   月    日付けで実績報告のあった池田町家庭用防犯カメラ設置事業補
助金については、池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付要綱第10条の規定に
より、下記のとおり交付すべき補助金の額を確定しましたので通知します。


                     記


   補助金交付確定額 金             円
様式第5号(第 11 条関係)


                                             年   月    日


 池田町長               様


                        申請者   住 所
                              氏 名


            池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付請求書


 池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付要綱第 11 条の規定により、下記のと
おり請求します。


                              記


1 補助金交付請求額              金         円


2 振込先
                              銀   行                  本店
                              信用金庫                   支店
   金 融 機 関 名                  信用組合                   本所
                              農   協                  支所
                              郵 便 局              出張所

   預    金   種   目       普通 ・ 当座       口座番号

   フ    リ   ガ   ナ

   口 座 名 義 人
             家庭用防犯カメラの適正な運用に関する誓約書


池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金の交付を受けて設置する家庭用防犯カメラ
の運用に関し、下記の事項を遵守することを誓約します。


                       記


1.家庭用防犯カメラの撮影の対象となる公共の場所から容易に認識できる場所に、
町長が指定する方法により、家庭用防犯カメラを設置していることを表示します。


2.画像が外部に流出することのないよう、その取扱いには細心の注意を払い、画
像の不必要な複製や加工は行いません。


3.画像及び画像から知り得た情報は、犯罪抑止の目的以外ではこれを使用せず、
特定の個人、住宅等を撮影し、プライバシーを侵害することのないようにします。
 また、次の各号に該当する場合を除き、第三者への開示又は提供は行いません。
(1)裁判官が発する令状又は法令に基づく文書による照会があった場合
(2)個人の生命、身体又は財産を保護するために緊急の必要性がある場合


4.設置する家庭用防犯カメラは、転売、譲渡等を目的としたものではありません。


5.家庭用防犯カメラの設置及び運用に関して苦情又は問合せを受けた場合は、自
己の責任において誠実かつ迅速に対応します。


6.上記のほか、町が定める「池田町家庭用防犯カメラの運用等に関するガイドラ
イン」に従い、適切な運用に努めます。


 年   月   日


池田町長 宛て
                           氏名(自署)

この制度の記録

当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。

当ナビ初収録:2026年6月4日
最終確認:2026年6月7日時点
対象年度:年度不明

出典・公式情報

https://www.town.ikeda.fukui.jp/yoku/teate/5256/p002922.html

申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。

最終更新:June 04, 2026 17:22

よくある質問

Q. 池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金の補助率はどのくらいですか?

A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。

Q. 池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金の補助上限はいくらですか?

A. 当ナビ収録範囲では1団体あたりの上限は 30,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。

Q. 池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金は現在申請できますか?

A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。

Q. 池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金の申請に必要な書類は?

A. 当ナビ収録範囲では、交付申請書(様式第1号)、購入費用が分かる書類(見積書の写し等)、防犯カメラのカタログ等、設置予定場所の位置図及び現況写真、撮影対象区域を示した平面図又は写真、誓約書、住宅所有者の同意書(申請者が所有者でない場合)、近隣住宅所有者の同意書(近隣の出入口等が撮影範囲に含まれる場合) などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。

Q. 池田町家庭用防犯カメラ設置事業補助金の申請の流れは?

A. 当ナビ収録範囲では、1.交付申請(事業開始前) 2.審査・交付決定通知 3.事業実施(購入・設置) 4.実績報告(完了後60日以内) 5.交付額確定通知 6.請求書提出 7.補助金振込 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。