- 補助率
- 1/2
- 補助上限
- 1台あたり 5,000円
- 対象者
-
個人
- 対象経費
-
- 防犯カメラの設置
- 防犯フィルムの取付け
- 人感センサーライトの設置
- モニター付きインターホンの取付け
- 防犯性の高い錠又は補助錠の取付け
- センサーアラームの取付け
- 詐欺被害防止電話機器の設置
- その他空き巣等の犯罪の未然防止を図るために必要であると認められる器具等の取付け
- 対象外経費
-
- クーポン券、ポイント、金券、商品券による支払い分
- 申請期間
-
令和8年5月20日 〜 令和9年2月26日
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。
申請に必要な書類(提出書類)
- 伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金交付申請書兼請求書(両面)
- 補助対象事業の領収書(コピー可)
- 購入物や施工の内容が記載された書類
- 設置後の写真
- 振込先が確認できるものまたはその写し
- 本人確認書類またはその写し
申請の流れ
- 1 防犯対策の実施(購入・設置)
- 2 必要書類の準備
- 3 申請期間内に窓口持参または電子申請で提出
- 4 審査
- 5 交付決定通知の受領
- 6 補助金の振込
要綱・手引きの本文(自動抽出)
出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。
本文を開く
伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けた、地域を犯罪から守る活動
を行う者の経済的負担の軽減を図るため、空き巣等の犯罪を未然に防止
するために町内の住宅又は共同住宅(事務所、店舗その他これらに類す
る用途を兼ねる住宅を含む。以下「住宅等」という。)において防犯対
策を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにつ
いて、伊奈町補助金等交付規則(平成11年規則第5号)に定めるもの
のほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)
は、町内に存する住宅等で行う、次に掲げる防犯対策とする。
(1) 防犯カメラの設置のうち、次に掲げる事項を満たすもの
ア 設置場所が住宅等の敷地内であること。
イ 撮影範囲が住宅等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保
護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅等の敷地外が撮影
範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者又は
使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。
(2) 防犯フィルムの取付け
(3) 人感センサーライトの設置
(4) モニター付きインターホンの取付け
(5) 防犯性の高い錠又は補助錠の取付け
(6) センサーアラームの取付け
(7) 詐欺被害防止電話機器の設置
(8) その他空き巣等の犯罪の未然防止を図るために必要であると町
長が認める器具等の取付け
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」とい
う。)は、当該補助対象事業を行う住宅等の所有者、使用者及びその他
町長が認めた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第77号)第2条第2号の暴力団及び同条第6号の暴力団員
1
(2) 住宅等の売買を目的として補助対象事業を実施する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、第2条各号に定める防犯対策に係る
器具等の購入及び設置に要する経費
(補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の額は、補助対象者1人ごとに、前条に規定する経費を合
算した額(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1に相当する額
(100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。
ただし、その額が5,000円を超えるときは、5,000円とする。
2 補助金の交付回数は、一の住宅等につき1回とする。
3 前項の規定に関わらず、同一の敷地内に複数の住宅がある場合におい
ては、当該一の敷地に対して1回とする。ただし、住宅等の所有者又は
使用者が異なるときの補助金の交付回数は、所有者又は使用者ごとに1
回とする。
4 第2項の規定に関わらず、二世帯住宅等(一の住宅に各世帯の専用の
玄関、台所、トイレ等を有し、それぞれの世帯で独立した生活が可能で
あるものをいう。)に対する補助金の交付回数は、世帯ごとにそれぞれ
1回とする。
(交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、伊奈町物価高騰対策防犯カ
メラ等購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書
類等を添えて、町長が別に定める申請期間内に町長に提出しなければな
らない。
(1) 補助対象事業の内容、購入年月日又は設置年月日、領収金額、
領収年月日が記載された領収書その他の書類又はその写し
(2) 補助対象事業の実施内容が分かる写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請をしようとする者は、マイナンバーカード、運
転免許証その他の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなけ
ればならない。
(交付決定及び通知)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合においては、
その内容を審査し、交付を決定したときは伊奈町物価高騰対策防犯カメ
2
ラ等購入費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないこ
とを決定したときは伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金不交
付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金の
交付を行うものとする。
(交付決定の取消)
第8条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者
が、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき
は、その決定を取り消し、又はその内容を変更することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又はその内
容を変更したときは、伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金交
付(取消・変更)通知書(第4号様式)により、申請者に通知するもの
とする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した、又
は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し既に補
助金が交付されているときは、当該部分の補助金の返還を求めることが
できる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定め
る。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以降に購入又は
設置した防犯対策に係る器具等について適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
3 第8条及び第9条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定す
る日以後も、なおその効力を有する。
3
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000009449.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 14:45
よくある質問
Q. 伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 5,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金交付申請書兼請求書(両面)、補助対象事業の領収書(コピー可)、購入物や施工の内容が記載された書類、設置後の写真、振込先が確認できるものまたはその写し、本人確認書類またはその写し などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.防犯対策の実施(購入・設置) 2.必要書類の準備 3.申請期間内に窓口持参または電子申請で提出 4.審査 5.交付決定通知の受領 6.補助金の振込 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。