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防犯カメラ補助金AI / 補助金一覧

川上村防犯対策補助金

令和6年度 ・長野県 川上村 募集中
補助率
1/2
補助上限
当ナビ収録範囲では未確認
対象者
個人住宅
対象経費
  • 屋外防犯カメラの設置
  • 防犯フィルムの取付け
  • 防犯ガラスの取付け
  • 屋外人感センサーライトの設置
  • 防犯性の高い錠又は補助錠の取付け
  • 面格子の取付け
対象外経費
当ナビ収録範囲では未確認
申請期間
令和6年4月1日 〜 (終了日未確認)
交付決定前の着工・契約
当ナビ収録範囲では未確認
募集状況
募集中(収録時点)

この補助金の申請ガイド

当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。

申請タイプ

個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。

申請に必要な書類(提出書類)

  • 川上村防犯対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 領収書等(品名・購入日が記載されたもの)
  • 設置・取付状況の写真

申請の流れ

  1. 1 補助対象事業の実施(購入・工事)
  2. 2 交付申請(領収書等を添付)
  3. 3 審査・交付決定
  4. 4 補助金の交付

要綱・手引きの本文(自動抽出)

出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。

原本PDFを開く

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令和6年3月14日告示第17号
    川上村防犯対策補助金交付要綱
 (趣旨)
第1条 この要綱は、村民の防犯意識の高揚及び安全で安心なまちづくりを推進するため、不法に家
 屋に侵入する犯罪等を未然に防止する防犯対策を自らが居住する個人の住宅に実施する者に対し川
 上村防犯対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、川上村補助金等交付規
 則(昭和41年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの
 とする。
 (補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自らが居住する個人
 の住宅で行う、次に掲げる防犯対策とする。
 (1) 屋外防犯カメラの設置のうち、次に掲げる事項を満たすもの
  ア 設置場所が住宅の敷地内であること。
  イ 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただ
    し、やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の物の所
    有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。
 (2) 防犯フィルムの取付け
 (3) 防犯ガラスの取付け
 (4) 屋外人感センサーライトの設置
 (5) 防犯性の高い錠又は補助錠の取付け
 (6) 面格子の取付け
 (7) その他防犯対策で特に効果がある対策と村長が認めたもの
 (補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自らが居住用に供している住宅に対して防犯対策を実施す
 る世帯の世帯主又は世帯員(以下「世帯主等」という。)であり、次に掲げる要件を全て満たす者
 とする。
 (1) 村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳
  をいう。)に記録された住所に現に居住している者
 (2) 世帯全員に村税の滞納がないこと。
 (補助金の額及び交付回数)
第4条 補助金の額は、補助対象事業の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生
 じたときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。
2 同一敷地内に複数の住宅等が存する場合においては、当該一の敷地に対して1回とする。ただし、
 住宅の所有者又は使用者が異なるときの補助金の交付回数は、所有者又は使用者ごとにそれ ぞれ1
 回とする。
 (交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請は、川上村防犯対策補助金交付申請書兼請求書(様
 式第1号)に次に掲げる書類を添え、補助対象事業の支払をした日から90日以内に村長に提出しな
 ければならない。
 (1) 補助対象事業の内容(品名)及び購入日(工事日)が記載された領収書等支払の事実が確認
  できる書類
 (2) 補助対象事業の実施内容が分かる写真
 (交付決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、川上村防犯対策補助金交付(不交
 付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
 (実績報告)
第7条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、第5条をもって、これに代えるものとする。
 (交付申請の条件)
第8条 この要綱により補助金の交付を受けた住宅は、当該補助金の交付を受けてから5年を経過し
 なければ、再びこの要綱による補助金の交付申請をすることができない。
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 (譲渡等の禁止)
第9条 補助金の交付を受けて補助対象事業を実施した者は、補助対象品を購入した日の翌日から起
 算して5年を経過する日までの間、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、売却し、
 貸与、又は担保に供してはならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではな
 い。
 (調査)
第10条 村長は、必要と認める場合は、補助金が交付された補助対象事業について調査を行い、又は
 申請者若しくは関係者から報告を求めることができる。
 (支給決定の取消し等)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認
 められるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消
 しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずることが
 できる。
 (危険負担)
第12条 この要綱による補助金の交付を受け実施した防犯対策により生じた問題について、村は一切
 その責を負わない。
 (委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
    附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。




                      2/4
様式第1号(第5条関係)




               3/4
様式第2号(第6条関係)




               4/4

この制度の記録

当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。

当ナビ初収録:2026年6月4日
最終確認:2026年6月7日時点
対象年度:令和6年度

出典・公式情報

https://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/contents/1713922677063/index.html

申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。

最終更新:June 04, 2026 15:08

よくある質問

Q. 川上村防犯対策補助金の補助率はどのくらいですか?

A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。

Q. 川上村防犯対策補助金は現在申請できますか?

A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。

Q. 川上村防犯対策補助金の申請に必要な書類は?

A. 当ナビ収録範囲では、川上村防犯対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)、領収書等(品名・購入日が記載されたもの)、設置・取付状況の写真 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。

Q. 川上村防犯対策補助金の申請の流れは?

A. 当ナビ収録範囲では、1.補助対象事業の実施(購入・工事) 2.交付申請(領収書等を添付) 3.審査・交付決定 4.補助金の交付 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。