- 補助率
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 補助上限
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 対象者
-
個人
- 対象経費
-
- 機器の設置又は購入に要した費用
- 対象外経費
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 申請期間
-
令和8年4月6日 〜 (終了日未確認)
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集開始前(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。
申請に必要な書類(提出書類)
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 機器設置計画書(第2号様式)
- 町税の完納証明書(申請者及び機器を設置する建物の所有者・共有者全員分)
- 機器を設置しようとする場所の工事着手前の写真
- 機器の設置に係る経費の内訳が記載されている工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
- 機器の形状、規格、構造等が分かるパンフレット等
- 機器を設置する住宅の位置図
- 機器設置施工業者又は機器付き住宅販売業者が作成した、機器の設置に関する見積書の写し
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 機器設置承諾書(設置する建物が補助対象者の所有物でない場合のみ)
申請の流れ
- 1 補助金交付申請書等を町窓口に提出
- 2 町による審査・交付決定通知
- 3 交付決定後に工事着手(申請前の着手は不可)
- 4 事業完了後1ヶ月以内または年度末までに実績報告書を提出
- 5 町による確認検査
- 6 補助金交付額確定通知
- 7 補助金交付請求書の提出
- 8 口座振込による補助金支給
要綱・手引きの本文(自動抽出)
出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。
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令和5年4月1日
川俣町告示第35号
川俣町住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止の観点から、再生可能エネルギーの利用拡大を
目指し、環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、町内における太陽光発電の
普及促進を図ることを目的とし、住宅用太陽光発電システム及び住宅用太陽光発電
システムと連系する定置用リチウムイオン蓄電池を設置する者に対して、川俣町補
助金等の交付に関する規則(昭和49年9月30日規則第11号)及びこの要綱に
定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象機器)
第2条 この要綱において、別表第1に掲げる機器で、未使用のもの(以下「機器」
という。)を補助の対象とする。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に所在する住宅(併用住宅を含む。以下同じ)又は住宅として使用され
る予定の建物に機器を設置し居住する者若しくは建売供給業者等から町内に所在
する機器付き住宅を購入し居住する者。ただし、設置する建物が補助の対象者の
所有物でない場合は、所有者の設置承諾を受けているものに限る。
(2) 町税を完納している者(申請者及び機器を設置する建物の所有者・共有者全
員)
(3) 電力事業者と電力受給契約を締結する者(住宅用太陽光発電システム設置の
場合のみ)
(4) 機器設置に関して、法令、条例等に違反していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、機器の設置又は購入に要した費用とし、別表第2の左欄に掲
げる機器に付き、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機器の設
置工事に着手する前(建売住宅を購入するときは、当該建売住宅の引渡しを受ける
前)に、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)、及び機器設置計画書(第2
号様式)に、次の各号の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 町税の完納証明書(申請者及び機器を設置する建物の所有者・共有者全員
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分)
(2) 機器を設置しようとする場所の工事着手前の写真
(3) 機器の設置に係る経費の内訳が記載されている工事請負契約書の写し又は売
買契約書の写し
(4) 機器の形状、規格、構造等が分かるパンフレット等
(5) 機器を設置する住宅の位置図
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容
を審査して補助金交付の可否を決定し、交付決定(却下)通知書(第3号様式)に
より、申請者に通知するものとする。
(変更の申請等)
第7条 前条の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」とい
う。)は、補助金申請内容を変更、又は中止する場合は、変更承認申請書(第4号
様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、当該変
更を承認し、又は不承認としたときは、変更承認(不承認)通知書(第5号様式)
により、補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1ヶ月以内、又は当該年度の3月3
1日のいずれか早い日までに実績報告書(第6号様式)に次の書類を添えて、町長
に提出しなければならない。
(1) 機器の設置状況を確認できる写真
(2) 機器の設置に係る領収書の写し
(3) 電力事業者との電力受給契約書の写し又は電力事業者との電力需給契約の申
請状況が分かるものの写し(住宅用太陽光発電システム設置の場合のみ)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果
を適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第7
号様式)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、速やかに補助金交付請求書
(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求に基づき、補助金を交付する。
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(補助金交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関し
て補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町
長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部
を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交
付決定取消通知書(第9号様式)により、当該補助対象者に通知するものとする。
3 前項の規定については、第9条の規定による補助金の額の確定があった後におい
ても適用される場合がある。
(補助金等の返還)
第12条 町長は、前条第2項の規定により通知を行った補助対象者に対し、期限を
定めて補助金の返還を命ずることができる。
(処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けた者は、機器の法定耐用年数の期間内において当該機
器を処分しようとするときは、あらかじめ処分承認申請書(第10号様式)を町長
に提出するものとする。
(情報の提供等)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ使用状況その他の情
報の提供について協力を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
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別表第1(第2条関係)
補助対象機器 内容
住宅用太陽光発 住宅等の屋根等への設置に適した、太陽光エネルギーを電気に変換
電システム し低圧又は高圧の配電線と逆潮流有で連系するシステム(建売住宅
供給者等から購入するシステム付き住宅(居住実績のないものに限
る。)のシステムを含む。)で、電力会社と電力受給契約を締結す
るもの。
定置用リチウム 住宅に設置する定置用のリチウムイオン蓄電池(建売住宅供給者等
イオン蓄電池 から購入する蓄電池付き住宅(居住実績のないものに限る。)の蓄
電池を含む。)で、次に掲げるすべての要件を満たしたもの。
(1) 公称最大蓄電容量が1キロワット時(kWh)以上のもの。
(2) 住宅用太陽光発電システムと連系するもの。
(3) パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステ
ムとして一体的に構成されたものであるもの。
別表第2(第4条関係)
補助対象機器 内容
住宅用太陽光発 40,000円に、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュ
電システム ールの公称最大出力(キロワット(kW)を単位とし、小数点第3位
を四捨五入して得た数値が5キロワットを超えるときは5キロワッ
トとする。)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が
生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
定置用リチウム 40,000円に、蓄電池の公称最大蓄電容量(キロワット時
イオン蓄電池 (kWh)を単位とし、小数点第3位を四捨五入して得た数値が5キロ
ワット時を超えるときは5キロワット時とする。)を乗じて得た額
(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨
てる。)とする。
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この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/saiene-hojyo.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 14:30
よくある質問
Q. 令和8年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集開始前です。募集開始時期は公式情報でご確認ください。
Q. 令和8年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、補助金交付申請書(第1号様式)、機器設置計画書(第2号様式)、町税の完納証明書(申請者及び機器を設置する建物の所有者・共有者全員分)、機器を設置しようとする場所の工事着手前の写真、機器の設置に係る経費の内訳が記載されている工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し、機器の形状、規格、構造等が分かるパンフレット等、機器を設置する住宅の位置図、機器設置施工業者又は機器付き住宅販売業者が作成した、機器の設置に関する見積書の写し、委任状(代理申請の場合のみ)、機器設置承諾書(設置する建物が補助対象者の所有物でない場合のみ) などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 令和8年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.補助金交付申請書等を町窓口に提出 2.町による審査・交付決定通知 3.交付決定後に工事着手(申請前の着手は不可) 4.事業完了後1ヶ月以内または年度末までに実績報告書を提出 5.町による確認検査 6.補助金交付額確定通知 7.補助金交付請求書の提出 8.口座振込による補助金支給 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。