- 補助率
- 1/2
- 補助上限
-
1団体あたり 10,000円
- 対象者
-
村内に住所を有し、かつ、現に居住している個人(世帯)
- 対象経費
-
- 対象機器の購入及びその設置に要する費用
- 対象外経費
-
- 付随するサービスの加入及び利用に要する費用
- その他
- 申請期間
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。
申請に必要な書類(提出書類)
- 北相木村消費者被害防止対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)
- 購入した対象機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書の写し
- 領収書(原本)
- その他支払をしたことを証する書類
申請の流れ
- 1 補助金の交付申請(交付申請書とカタログ等を提出)
- 2 補助事業の実績報告(実績報告書と領収書等を提出)
- 3 補助金の交付請求(交付請求書を提出)
要綱・手引きの本文(自動抽出)
出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。
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北相木村消費者被害防止対策機器購入補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺(電話をかけるなどして対面することなく不正に、指定した預金口
座に振り込ませる等の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪をいう。)や悪
質な電話勧誘販売等(以下「特殊詐欺等」という。)による消費者被害を防止するため、特殊詐
欺等への対策機能の付いた電話機等の購入に係る経費に対し、予算の範囲内で、北相木村消費者
被害防止対策機器購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項
を定めるものとする。
(補助金の交付対象機器)
第2条 補助金の交付の対象となる機器(以下「対象機器」という。)は、特殊詐欺等の被害を防
止することを目的として製造された電話機又は電話に接続して用いる装置であって、次の各号の
いずれかに該当するもの(村の世帯に設置されている固定式のものに限り、専ら事業の用に供す
るものを除く。)とする。
(1) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信に係る対策が施された電話機であって、通話の
内容を自動的に録音する機能を有するもの
(2) 電話機に接続して用いる装置であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの
(3) 電話機に接続して用いる装置であって、被害を引き起こす可能性のある電話の着信音を自
動的に切断する機能を有するもの
(交付金の交付対象者及び交付申請の回数)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助金対象者」という。)は、次の各号のいずれにも
該当する者とする。
(1) 村内に住所を有し、かつ、現に居住している者
(2) 村税を滞納していない者
2 補助金の交付申請は、1世帯につき1回に限るものとする。
(補助金の交付対象経費及び額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象機器の購入及びその設置に要する費用(以下「対
象機器の購入費等」という。)とし、付随するサービスの加入及び利用に要する費用その他は含
めないものとする。
2 補助金の額は、対象機器の購入費等の2分に1に相当する額とする。ただし、当該額が1万円
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を超える場合は、1万円とし、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金等交付申請書は北相木村消費者被害防止対策機器購入費補助金交付申請書(様式第
1号)によるものとし、これに購入した対象機器(交付申請後に購入する場合にあっては、購入
しようとする対象機器)の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書の写しを添えて、村長
に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 補助金の交付を受けて行う対象機器の購入等(以下「補助事業」という。)の内容を変更
し、又は中止しようとするときは、速やかに、北相木村消費者被害防止対策機器購入補助金変更
(中止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出して、その承認を受けなければならない。
(補助事業の実績報告)
第7条 補助事業等実績報告書は、北相木村消費者被害防止対策機器購入費補助金機器購入実績報
告書(様式第3号)によりものとし、これに対象機器の購入費等の額、対象機器の品名及び購入
日付の記載された領収書その他支払をしたことを証する書類を添えて、村長に提出しなければな
らない。
2 前項の書類の提出期限は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金等交付請求書は、北相木村消費者被害防止対策機器購入費補助金交付申請書(様式
第4号)によるものとする。
(対象機器の譲渡等の禁止)
第9条 補助金の交付を受けて購入した対象機器を使用する者(以下「補助対象機器の使用者」と
いう。)は、対象機器を購入した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、対象機器を
第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特別な事由があると村長が認めるときは、
この限りでない。
(対象機器に係る変更の報告)
第10条 補助金対象機器の使用者は、対象機器を設置する住所、電話番号等に変更があったときは、
村長に報告しなければならない。
(調査への協力)
第11条 補助金の交付を受けた者は、村長が対象機器の使用状況等について調査を行う場合は、こ
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れに協力しなければならない。
附 則
(施行期日等)
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、同年4月1日以後に購入した対象機器の購入費等に
ついて適用する。
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この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
http://www.vill.kitaaiki.nagano.jp/docs/1977.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 15:08
よくある質問
Q. 北相木村消費者被害防止対策機器購入補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 北相木村消費者被害防止対策機器購入補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1団体あたりの上限は 10,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 北相木村消費者被害防止対策機器購入補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 北相木村消費者被害防止対策機器購入補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、北相木村消費者被害防止対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)、購入した対象機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書の写し、領収書(原本)、その他支払をしたことを証する書類 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 北相木村消費者被害防止対策機器購入補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.補助金の交付申請(交付申請書とカタログ等を提出) 2.補助事業の実績報告(実績報告書と領収書等を提出) 3.補助金の交付請求(交付請求書を提出) の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。