- 補助率
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 補助上限
-
1団体あたり 300,000円
- 対象者
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 対象経費
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 対象外経費
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 申請期間
-
(開始日未確認) 〜 令和8年2月3日
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。
申請に必要な書類(提出書類)
- 補助金申込兼交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体の規約、会則等
- 構成員名簿
申請の流れ
- 1 申込兼交付申請書の提出
- 2 審査会による審査・採択
- 3 交付決定通知の送付
- 4 事業実施(変更がある場合は変更承認申請)
- 5 実績報告書の提出
- 6 補助金額の確定通知
- 7 補助金の請求(概算払いも可能)
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江北町地域活性化補助金交付要綱
(趣旨)
第 1 条 住民主導によるまちづくりを進めていくとともに、独 創 的 、 個 性 的 な 地
域 づ く り を 行 う 各 種 の 事 業 を 実 施 す る た め に 、江 北 町 補 助 金 等 交 付 規 則
( 平 成 18 年 3 月 17 日 規 則 第 4 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。) に 基 づ き 、
江北町地域活性化補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第 2 条 補助金の交付対象者は次に掲げるものとする。
( 1) 自 治 会 又 は 活 動 団 体
( 2) そ の 他 町 長 が 適 当 と 認 め る 団 体
2 補助対象者又は補助対象団体の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であ
ってはならない。
( 1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
( 2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規
定する暴力団員をいう。以下同じ。)
( 3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
( 4)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える
目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
( 5)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又
は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
( 6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
( 7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助対象者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与し
ている法人その他の団体であってはならない。
(団体の要件)
第 3 条 補助 金 の交 付対 象 とな る 団体 は、次 に掲 げ る全 ての 要 件を 満 たす
ものでなければならない。
( 1) 規 約 、 会 則 等 に 基 づ い て 民 主 的 で 適 正 な 運 営 が 行 わ れ て い る こ と
( 2) 活 動 の 拠 点 が 町 内 に あ り 公 益 的 な 活 動 を 行 う こ と 。
( 3) 2 人 以 上 の 構 成 員 が あ る こ と 。
( 4)法 令 に 抵 触 す る 活 動 及 び 公 の 秩 序 又 は 善 良 な 風 俗 を 害 す る 活 動 を し
ていないこと。
( 5) 宗 教 活 動 又 は 政 治 活 動 を し て い な い こ と 。
(補助対象事業)
第 4 条 補 助 金 の 対 象 と な る 地 域 づ く り 事 業 と は 、次 に 掲 げ る 事 業 と す る 。
事業メニュー 備考
(1)交流促進事業
(イベント・交流事業)
(2)情報発信事業 補助事業実施後、町のイベント等
(町外への情報発信・観光資源活用) への協力ができる事業に限る
(3)特産品開発事業
(特産品ブランド化・加工品開発)
(補助金の額等)
第 5 条 補 助 金 の 額 は 、 1 件 の 申 請 に 対 す る 補 助 金 の 上 限 を 30 万 円 と し 、
地域活性化補助金審査会の審査を経て補助金を交付する。
2 次条の規定により算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場
合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金申請は、1 団体につき 1 年度 1 事業を限度とする。
(補助対象経費)
第 6 条 補 助 の 対 象 と な る 経 費 は 、補 助 対 象 事 業 の 実 施 に 直 接 必 要 な 経 費
のうち別表に定める経費とする。
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、当 該 経 費 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る
場合は、補助の対象としない。
( 1) 特 定 の 個 人 又 は 法 人 の 資 産 形 成 に 直 接 つ な が る も の
( 2) 物 品 販 売 等 の 営 利 活 動 、 政 治 活 動 又 は 宗 教 活 動 を 主 た る 目 的 と す る
もの
( 3) 補 助 金 以 外 の 補 助 事 業 等 の 制 度 を 利 用 す る も の
( 4) 出 資 ・ 出 捐 ・ 貸 付 及 び 不 動 産 取 得 に 要 す る も の
( 5) 従 来 行 っ て い る 団 体 の 行 事 ・ 活 動 や 懇 親 会 ・ 親 睦 会 に 係 る も の
( 6) 補 助 金 交 付 決 定 以 前 に 支 出 し た も の ( 領 収 書 の 日 付 が 交 付 決 定 以 前
のもの)
( 7) 領 収 書 の な い も の 、 領 収 書 の 宛 名 が 補 助 対 象 者 と 異 な る も の 、 領 収
書の品目・使途が不明なもの
( 8) そ の 他 町 長 が 不 適 当 と 認 め る も の
(補助金の交付申請)
第 7 条 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、補 助 金 申 込 兼 交 付 申 請 書( 様
式第 1 号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
( 1) 事 業 計 画 書 ( 様 式 第 2 号 )
( 2) 収 支 予 算 書 ( 様 式 第 3 号 )
( 3) 団 体 の 規 約 、 会 則 等
( 4) 構 成 員 名 簿
( 5) そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 資 料
(交付の決定及び通知)
第 8 条 町長は、前条の申請を受理した時はその内容を審査し、補助金の
交 付 を 決 定 し た と き は 、地 域 活 性 化 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書( 様 式 第 4 号 )
に よ り 、申 請 者 に 通 知 し 、不 交 付 の 決 定 を し た と き は 、地 域 活 性 化 補 助
金 不 交 付 決 定 通 知 書( 様 式 第 5 号 )に よ り 、申 請 者 に 通 知 す る も の と す
る。
2 町 長 は 、補 助 金 の 交 付 決 定 を す る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る
ときは、条件を付すことができる。
(内容の変更)
第 9 条 前 条 の 決 定 通 知 を 受 け た 者 が 、第 7 条 の 申 請 に よ る 事 業 計 画 書 の
内 容 を 変 更 す る と き は 、補 助 金 事 業 変 更 承 認 申 請 書( 様 式 第 6 号 )を 提
出して町長の承認を受けなければならない。
2 町 長 は 、前 項 の 補 助 金 事 業 変 更 承 認 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、変 更 内
容 を 審 査 し 、変 更 を 承 認 す る と き は 、地 域 活 性 化 補 助 金 変 更 承 認 決 定 通
知 書( 様 式 第 7 号 )に よ り 、承 認 し な い と き は 、そ の 旨 を 交 付 対 象 者 に
通知するものとする。
(実績報告)
第 10 条 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、 補 助 事 業 実 績 報 告 書 ( 様 式 第 8 号 )
に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
( 1) 事 業 報 告 書 ( 様 式 第 9 号 )
( 2) 収 支 決 算 書 ( 様 式 第 10 号 )
( 3) 領 収 書 の 写 し
( 4) 事 業 の 内 容 が わ か る 写 真
( 5) そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類
(補助金の額の確定)
第 11 条 町長は、前条の実績報告書を受理し、審査等を行い交付すべき補助金の額
を確定して通知するものとする(様式第 11 号)。
(補助金等の支払い)
第 12 条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払う
ものとする。ただし、概算払いをすることができる。
2 前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金支払請求書(様
式第 12 号)を町長に提出しなければならない。
3 第 1 項の規定により概算払をする場合は、原則として 2 期以上に分けて支払うも
のとする。
(補則)
第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附則
この要綱は、平成 24 年 10 月 25 日から施行する。
附則
この要綱は、平成 29 年 3 月 1 日から施行する。
ただし、改正後の江北町地域活性化補助金交付要綱の規定は、平成 29 年度以降の補
助金について適用し、平成 28 年度分までの補助金については、従前の例による。
附則
この要綱は、平成 30 年 2 月 6 日から施行する。
ただし、改正後の江北町地域活性化補助金交付要綱の規定は、平成 30 年度以降の補
助金について適用し、平成 29 年度分までの補助金については、従前の例による。
附則
この要綱は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
ただし、改正後の江北町地域活性化補助金交付要綱の規定は、令和 3 年度以降の補助
金について適用し、令和 2 年度分までの補助金については、従前の例による。
附則
この要綱は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
ただし、改正後の江北町地域活性化補助金交付要綱の規定は、令和 5 年度以降の補助
金について適用し、令和 4 年度分までの補助金については、従前の例による。
附則
この要綱は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。
ただし、改正後の江北町地域活性化補助金交付要綱の規定は、令和 7 年度以降の補助
金について適用し、令和 6 年度分までの補助金については、従前の例による。
別表(第 6 条関係)補助対象経費
事業メニュー 上限額 補助対象経費 具体例
報償費 謝金 出演者謝金
消耗品費 事務用品・コピー用紙
需用費
燃料費 電気・ガス・ガソリン代
原材料費 原材料費 食料(神事を除く)
保険料 イベント保険
役務費 手数料 銀行振込手数料
1.交流促進事業 通信運搬費 郵送代・宅急便
30 万円
(イベント・交流事業) 印刷業務 チラシ・ポスター印刷
制作業務 のぼり・看板等製作
委託料
設置業務 会場・音響設置
警備業務 交通警備
使用料及び 会場使用料 ネイブル・みんなの公園
賃借料 借上料 リースによる物品借上げ
備品購入費 備品購入費 イベントに必要な備品
需用費 消耗品費 事務用品・コピー用紙
手数料 銀行振込手数料
2.情報発信事業 役務費
通信運搬費 郵送代・宅急便
(町外への情報発信・観 30 万円
印刷業務 観光マップ
光資源活用)
委託料 制作業務 観光看板・観光動画
設置業務 散策路・イルミネーション
旅費 研修旅費 特産品PRイベント参加
3.特産品開発事業
役務費 手数料 銀行振込手数料
(特産品ブランド化・加 30 万円
制作業務 ラベルデザイン作成
工品開発) 委託料
開発業務 加工品開発
様式第 1 号(第 7 条関係)
年度 江北町地域活性化補助金交付申請書
年 月 日
江北町長 山田恭輔 様
申請者 住所
団体名
代表者氏名 ㊞
電話番号
年度において江北町地域活性化事業を計画しておりますので、江北町補助
金等交付規則第 3 条及び江北町地域活性化補助金交付要綱第 7 条の規定により上記
補助金の交付につき、関係書類を添えて申請します。
記
1 補助金交付申請額 円
2 補助事業の内容
事業メニュー
事業名
3 添付書類
(1)事業計画書(様式第 2 号)
(2)収支予算書(様式第 3 号)
(3)規約・会則等
(4)構成員名簿
(5)その他町長が必要と認める資料
様式第 2 号(第 7 条関係)
事業計画書
事業メニュー
事業名
1 事業の内容(詳細に)
① 独創性・個性 (地域・商品の特色・立地)
(地域の特色や立地などを活かした独創
的、個性的な事業であるか。
)
② 発展性・継続性 (波及効果・新しい展開)
(広く地域社会への波及効果が期待で
き、将来的に新しい展開につながるな (発展性・継続性)
ど、発展性・継続性があるか。
)
③ 地域貢献性 (地域や社会的ニーズ、社会的意義)
(地域や社会的ニーズを捉え地域に貢献
する取組みである、社会的意義が認めら (地域力の向上)
れるなど、事業実施による地域力の向上
が期待できるか。
)
④ 実現可能性 (スケジュール)
(事業計画・スゲジュール等に具体性が
あり、事業実施に必要な体制や、多様な (連携協力体制)
連携協力体制を有しているか。担当者・
実行者の存在が明らかであり、迅速な対 (担当者・実行者)
応が取れる団体であるか。)
⑤ 経費妥当性 (自らの資金確保)
(資金計画が妥当であり、自らの資金確
保についても考えられているか。事業内 (参加見込数・参加者 1 人当たり経費・売上見込額)
容に照らし、事業費が過大になっていな
いか。)
2 事業効果
(例)町外交流活発化・町外認知度向上・特産品売上向上・次世代への継承・地域交流活発化
3 申請事業のスケジュール
① 事 業 実 施 年 月 日: 年 月 日
② 事 業 完 了 年 月 日: 年 月 日
③ 実績報告書提出予定: 年 月 日
様式第 3 号(第 7 条関係)
収支予算書
【収入】 (単位:円)
区分 予算額 備考(積算根拠等)
江北町地域活性化補助金
自己資金
合計
【支出】 (単位:円)
区分 予算額 積算根拠等
(例)報償費 (例)謝金 ○○円 (例)出演者謝金
補
助
対
象
経
費
小計(A)
補
助
対
象
外
経
費 小計(B)
合計(A)+(B)
様式第 4 号(第 8 条関係)
文書番号
年 月 日
様
江北町長 山田 恭輔 ㊞
年度 江北町地域活性化補助金交付決定通知書
年 月 日付けで申請のあった 年度 江北町地域活性化補助金
については、江北町補助金等交付規則第 4 条及び江北町地域活性化補助金交付要綱第
8 条の規定により、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。
記
1 この補助金の交付対象となる事業内容は、申請書及び添付書類に記載のとおりと
する。
2 補助金の決定額は、次のとおりとする。
金 円
3 この補助金は、次の事項を条件として交付するものとする。
(1)江北町補助金等交付規則及び江北町地域活性化補助金交付要綱に従うこと
(2)その他必要と認める事項
様式第 5 号(第 8 条関係)
文書番号
年 月 日
様
江北町長 山田 恭輔 ㊞
年度 江北町地域活性化補助金不交付決定通知書
年 月 日付けで申請のあった 年度 江北町地域活性化補助金
については、下記のとおり補助金の交付は不適当と決定したので、江北町補助金等交
付規則第 5 条及び江北町地域活性化補助金交付要綱第 8 条の規定により通知します。
記
1 不交付理由
様式第 6 号(第 9 条関係)
年度 江北町地域活性化補助金事業変更申請書
年 月 日
江北町長 山田 恭輔 様
申請者 住所
団体名
代表者氏名 ㊞
電話番号
年 月 日付け江地第 号で補助金の交付決定を受けた事業について
は、下記のとおり事業の変更をしたいので江北町補助金等交付規則第 6 条及び江北町
地域活性化補助金交付要綱第 9 条の規定により、下記のとおり申請します。
記
1 変更理由
2 変更内容を記載した書類
備 考
(1)変更内容は概ね申請書の様式に準ずること。
(2)変更前後の関連が容易に比較対照できるよう変更前のものを黒書き、変更後の
ものを赤書きとして併記すること。
様式第 7 号(第 9 条関係)
文書番号
年 月 日
様
江北町長 山田 恭輔 ㊞
年度 江北町地域活性化補助金変更承認決定通知書
年 月 日付けで申請のあった 年度 江北町地域活性化補助金
事業変更申請書については、了承しましたので通知します。
様式第 8 号(第 10 条関係)
年度 江北町地域活性化補助金実績報告書
年 月 日
江北町長 山田 恭輔 様
申請者 住所
団体名
代表者氏名 ㊞
電話番号
年 月 日付け 江地第 号で補助金の交付額の確定を受けた事業に
係る補助事業の実績について、江北町補助金等交付規則第 8 条及び江北町地域活性化
補助金交付要綱第 10 条の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 補助事業の内容
事業メニュー
事業名
2 補助金交付決定額 円
3 添付書類
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)領収書の写し
(4)事業内容のわかる写真等
(5)その他町長が必要と認める資料
様式第 9 号(第 10 条関係)
事業報告書
1 実施事業の内容
事業メニュー
事業名
(1)実施期間: 年 月 日~ 年 月 日完了
(2)事業実施場所:
(3)実施内容
① 独創性・個性 (地域・商品の特色・立地)
(地域の特色や立地などを活かした独創
的、個性的な事業であったか。
)
② 発展性・継続性 (波及効果・新しい展開)
(広く地域社会への波及効果が期待で
き、将来的に新しい展開につながるな (発展性・継続性)
ど、発展性・継続性があったか。)
③ 地域貢献性 (地域や社会的ニーズ、社会的意義)
(地域や社会的ニーズを捉え地域に貢献
する取組みである、社会的意義が認めら (地域力の向上)
れるなど、事業実施による地域力の向上
が期待できたか。
)
④ 実現可能性 (スケジュール)
(事業計画・スゲジュール等に具体性が
あり、事業実施に必要な体制や、多様な (連携協力体制)
連携協力体制を有しているか。担当者・
実行者の存在が明らかであり、迅速な対 (担当者・実行者)
応が取れる団体であったか。
)
⑤ 経費妥当性 (自らの資金確保)
(資金計画が妥当であり、自らの資金確
保についても考えられているか。事業内 (参加見込数・1 人当たり経費・売上見込額)
容に照らし、事業費が過大になっていな
かったか。
)
2 事業実施の成果
(例)町外交流活発化・町外認知度向上・特産品売上向上・次世代への継承・地域交流活発化の
内容を詳細に
様式第 10 号(第 10 条関係)
収支決算書
【収入】 (単位:円)
区分 予算額 決算額 備考(積算根拠等)
江北町地域活性化補助金
自己資金
合計
【支出】 (単位:円)
区分 予算額 決算額 明細等
(例)報償費 (例)謝金 ○○ ○○ (例)出演者謝金〇人分
補
助
対
象
経
費
小計(A)
補
助
対
象
外
経
費
小計(B)
合計(A)+(B)
様式第 11 号(第 11 条関係)
文書番号
年 月 日
様
江北町長 山田 恭輔
年度 江北町地域活性化補助金交付額の確定について(通知)
年 月 日付け江地第 号で交付決定していた交付対象事業に係る交
付額について、江北町補助金等交付規則第 9 条及び江北町地域活性化補助金交付要綱
第 11 条の規定により、金 円に確定したので通知します。
様式第 12 号(第 12 条関係)
年度 江北町地域活性化補助金支払概算請求書
年 月 日
江北町長 山田 恭輔 様
申請者 住所
団体名
代表者氏名 ㊞
電話番号
年 月 日付け江地第 号で補助金の交付決定を受けた事業に係る第
回概算払を受けたいので、江北町補助金等交付規則第 10 条第 2 項及び江北町地域活
性化補助金交付要綱第 12 条の規定により、下記のとおり請求します。
記
1 請求金額 金 円也
2 請求金額の内訳
交付決定金額 円
第1回概算払い金額 円
(振込指定口座)
フリガナ
口座名義
金融機関名 支店名
預金種目 普通 ・ 当座 口座番号
様式第 12 号(第 12 条関係)
年度 江北町地域活性化補助金支払請求書
年 月 日
江北町長 山田 恭輔 様
申請者 住所
団体名
代表者氏名 ㊞
電話番号
年 月 日付け江地第 号で補助金の交付額の確定を受けた事業に係
る精算払を受けたいので、江北町補助金等交付規則第 10 条第 2 項及び江北町地域活
性化補助金交付要綱第 12 条の規定により、下記のとおり請求します。
記
1 請求金額 金 円也
2 請求金額の内訳
交付確定金額 円
精算払い金額 円
(振込指定口座)
フリガナ
口座名義
金融機関名 支店名
預金種目 普通 ・ 当座 口座番号
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.town.kouhoku.saga.jp/kiji0032478/index.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 15:33
よくある質問
Q. 江北町地域活性化補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1団体あたりの上限は 300,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 江北町地域活性化補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 江北町地域活性化補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、補助金申込兼交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、団体の規約、会則等、構成員名簿 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 江北町地域活性化補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.申込兼交付申請書の提出 2.審査会による審査・採択 3.交付決定通知の送付 4.事業実施(変更がある場合は変更承認申請) 5.実績報告書の提出 6.補助金額の確定通知 7.補助金の請求(概算払いも可能) の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。