- 補助率
- 1/2
- 補助上限
- 1台あたり 30,000円
- 対象者
-
個人住宅
- 対象経費
-
- 防犯カメラの購入費用
- 設置工事費用
- 対象外経費
-
- 既に設置している防犯カメラ等設備の修繕、移設、撤去に要する費用
- 防犯カメラの画像を保存するためのスマートフォンやタブレットの購入費用
- 防犯カメラのリースおよびレンタルに要する費用
- 申請期間
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。
申請に必要な書類(提出書類)
- 交付申請書(様式第1号)
- 設置する防犯カメラの概要がわかる書類(カタログ等)
- 補助対象経費およびその内訳がわかる見積書等
- 防犯カメラの設置場所がわかる写真および撮影範囲を明示した見取り図
- 防犯カメラの適正な運用に係る誓約書(様式第2号)
- 防犯カメラの設置に係る自宅等の所有者の同意書(様式第3号)
申請の流れ
- 1 事前協議
- 2 交付申請書の提出
- 3 交付決定
- 4 防犯カメラの購入・設置
- 5 実績報告書の提出
- 6 補助金の額の確定
- 7 補助金の請求
- 8 補助金の交付
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松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭用防犯カメラの設置を推進することにより、地域における防犯
活動を支援し、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、町内に居住する家庭用防犯
カメラを設置する者に対し、予算の範囲内において松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助
金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)家庭用防犯カメラ 犯罪の防止を目的として設置する映像機器及びこれに付属する
機器であって、自宅等に設置するものをいう。
(2)自宅等 自己の居住の用に供する建物(事務所、店舗その他これらに類する用途を
兼ねるものを含む。)をいう。
(3)公共の場所 道路、公園又は広場であって、不特定多数の者が自由に利用すること
ができるものをいう。
(4)画像 家庭用防犯カメラにより収集された映像及び家庭用防犯カメラによって収集
された映像で記録されたものをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のい
ずれにも該当する者とする。
(1)町内に住所を有し、かつ居住している者
(2)この告示に基づく補助金の交付を受けたことがない者
(3)町税等(松伏町税条例(昭和30年松伏領村条例第11号)に規定する町民税、固
定資産税及び軽自動車税並びに松伏町国民健康保険税条例(昭和30年松伏領村条例
第18号)に規定する国民健康保険税をいう。)を滞納していない者
2 補助対象者が自宅等の所有者でない場合は、家庭用防犯カメラの設置について、当該
自宅等の所有者に同意を得るものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象
者が家庭用防犯カメラ(次に掲げるものを除く。以下同じ。)を購入し、及び自宅等に
設置する事業とする。
(1)継続して撮影する機能を有しないもの
(2)夜間の撮影をする機能を有しないもの
(3)録画する機能を有しないもの
(4)追跡する機能を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助対象事業としない。
(1)家庭用防犯カメラで撮影する範囲に、自宅等の敷地内及び公共の場所を含まないも
の
(2)家庭用防犯カメラで撮影する公共の場所から容易に認識できる場所(自宅等の敷地
内に限る。)に、当該家庭用防犯カメラを設置している旨の表示(町長が指定する方
法に限る。)がないもの
(3)賃借により設置したもの
(4)前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象事業として不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象
事業に要する経費のうち、次に掲げる費用とする。
(1)家庭用防犯カメラの購入に要した費用
(2)家庭用防犯カメラの設置に係る工事に要した費用(既存の設備の撤去及び移設に要
する費用を除く。)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円
未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 補助金の交付は、自宅等1戸につき1台限りとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に協議の
うえ、松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる
書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)設置する家庭用防犯カメラの概要が分かる書類(カタログ等)
(2)補助対象経費及びその内訳が分かる見積書等の写し
(3)家庭用防犯カメラを設置する場所の現況が分かる写真
(4)撮影を予定する範囲を明示した見取図
(5)家庭用防犯カメラの適正な運用に関する誓約書(様式第2号)
(6)家庭用防犯カメラの設置に係る自宅等の所有者の同意書(自宅等の所有者でない者
が申請する場合に限る。)(様式第3号)
(7)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内
容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、松伏町家
庭用防犯カメラ設置費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に
通知するものとする。
(実績報告)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了した後
2月以内又は当該年度終了の日のいずれか早い日に、松伏町家庭用防犯カメラ設置費補
助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添え
て町長に提出しなければならない。
(1)家庭用防犯カメラの設置に係る領収書の写し
(2)設置した家庭用防犯カメラの現況が分かる写真(第4条第2項第2号の表示を含む。)
(3)設置した家庭用防犯カメラにより撮影された画像を印刷したもの
(4)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要
に応じて現地調査等を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の額を確定し、
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該実績
報告書を提出した者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助金の交付を請求しようとするときは、松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助
金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金を交付した者が交付の条件に違反したとき又は偽りその他不正
な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させ
ることができる。
(財産処分の制限)
第13条 この補助金の交付を受けて取得した家庭用防犯カメラを町長の承認を受けな
いで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし又は担保に供して
はならない。ただし、補助金の交付を受けた日の属する年度の末日から5年を経過した
場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和7年3月1日から施行する。
2 この告示の施行の日から令和7年3月31日までの間に、第7条の規定による補助金
の交付の申請があった場合における第9条の規定の適用については、同条中「2月以内
又は当該年度終了の日のいずれか早い日」とあるのは、「2月以内」とする。
様式第1号(第7条関係)
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付申請書
年 月 日
松伏町長 宛て
申請者 住 所
氏 名
電話番号
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付要綱第7条の規定により、下記のとおり申
請します。
なお、補助金の交付申請に当たり、住民登録情報及び町税等の納付状況を町が確認す
ることに同意します。
記
□申請者と同じ
設置する自宅等の所
有者の氏名
家庭用防犯カメラの
品名・品番
着工予定日 年 月 日
事業期間
完了予定日 年 月 日
総事業費
補助対象経費
交付申請額(※)
※ 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)、上限3万円
様式第2号(第7条関係)
家庭用防犯カメラの適正な運用に関する誓約書
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金の交付を受けて設置する家庭用防犯カメラの運
用に関し、下記の事項を遵守することを誓約します。
記
1 家庭用防犯カメラの撮影の対象となる公共の場所から容易に認識できる場所に、町長
が指定する方法により、家庭用防犯カメラを設置していることを表示します。
2 画像が外部に流出することのないよう、その取扱いには細心の注意を払い、画像の不
必要な複製や加工は行いません。
3 画像及び画像から知り得た情報は、犯罪抑止の目的以外ではこれを使用せず、特定の
個人、住宅等を撮影し、プライバシーを侵害することのないようにします。
また、次の各号に該当する場合を除き、第三者への開示又は提供は行いません。
(1)裁判官が発する令状又は法令に基づく文書による照会があった場合
(2)個人の生命、身体又は財産を保護するために緊急の必要性がある場合
4 設置する家庭用防犯カメラは、転売、譲渡等を目的としたものではありません。
5 家庭用防犯カメラの設置及び運用に関して苦情又は問合せを受けた場合は、自己の責
任において誠実かつ迅速に対応します。
6 上記のほか、町が定める「松伏町家庭用防犯カメラの運用等に関するガイドライン」
に従い、適切な運用に努めます。
年 月 日
松伏町長 宛て
氏名(自署)
様式第3号(第7条関係)
同 意 書
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金の交付を受けて が
私の所有する家屋に家庭用防犯カメラを設置することに同意します。
年 月 日
家屋の所有者 住 所
氏 名
電話番号
・所有者が複数名の共有の場合には、全ての共有者の同意書が必要です。
・必ず所有者本人が自署してください。
様式第4号(第8条関係)
第 号
年 月 日
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付(不交付)決定通知書
様
松伏町長 印
年 月 日付けで申請のあった松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助
金の交付については、下記のとおり決定したので、松伏町家庭用防犯カメラ設置
費補助金交付要綱第8条の規定により通知します。
記
1.交付する。
交付金額 金 円
2.交付しない。
理由
様式第5号(第9条関係)
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金実績報告書
年 月 日
松伏町長 宛て
申請者 住 所
氏 名
電話番号
年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定を受けた家庭用防犯カ
メラ設置事業が完了したので、松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付要綱第9条の
規定により、下記のとおり報告します。
記
交付金額 金 円
着 工 日 年 月 日
事業期間 完 了 日 年 月 日
支払完了日 年 月 日
様式第6号(第10条関係)
第 号
年 月 日
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付確定通知書
様
松伏町長 印
年 月 日付けで実績報告のあった松伏町家庭用防犯カメラ設置費
補助金については、松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付要綱第10条の規
定により、下記のとおり交付すべき補助金の額を確定しましたので通知します。
記
補助金交付確定額 金 円
様式第7号(第11条関係)
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付請求書
年 月 日
松伏町長 宛て
請求者 住 所
氏 名
電話番号
松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付要綱第11条の規定により、下記のとおり
請求します。
記
1 交付請求額 金 円
2 振込先
銀 行 本 店
金 庫 支 店
金融機関名 信用金庫 支 所
農 協 出張所
預金種目 普通 ・ 当座
口座番号
フリガナ
口座名義人
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.town.matsubushi.lg.jp/0000001618.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 14:52
よくある質問
Q. 松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 30,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、交付申請書(様式第1号)、設置する防犯カメラの概要がわかる書類(カタログ等)、補助対象経費およびその内訳がわかる見積書等、防犯カメラの設置場所がわかる写真および撮影範囲を明示した見取り図、防犯カメラの適正な運用に係る誓約書(様式第2号)、防犯カメラの設置に係る自宅等の所有者の同意書(様式第3号) などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 松伏町家庭用防犯カメラ設置費補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.事前協議 2.交付申請書の提出 3.交付決定 4.防犯カメラの購入・設置 5.実績報告書の提出 6.補助金の額の確定 7.補助金の請求 8.補助金の交付 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。