- 補助率
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 補助上限
-
1団体あたり 600,000円
- 対象者
-
おおむね小学校の通学区域における複数の自治会又は町内会を中心に自主的に結成された組織(地区安全会議)
- 対象経費
-
- 防犯カメラ設置費
- センサーライト設置費
- 警報装置設置費
- 防犯パトロール用装備購入費
- 啓発用パンフレット等製作費
- 防犯マップ作成費
- その他別表に定める活動に要する経費
- 対象外経費
-
- 食糧費
- 防犯灯の設置及び維持管理に係る経費
- 申請期間
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。
申請に必要な書類(提出書類)
- 地域防犯活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 資金状況調べ(様式第4号)
- その他市長が必要と認める書類
申請の流れ
- 1 交付申請(様式第1号+添付書類)
- 2 補助金交付決定
- 3 事業の実施(必要に応じて変更承認申請)
- 4 事業完了後の実績報告(完了報告書+事業実績書・収支決算書・領収書等)
- 5 補助金の交付(必要に応じて概算払請求)
要綱・手引きの本文(自動抽出)
出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。
本文を開く
○三島市地域防犯活動事業費補助金交付要綱
平成16年5月26日
制定
(趣旨)
第1条 市長は、地域ぐるみの防犯活動を促進するため、当該活動を行う地区安全会議に対
し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、三島市補
助金等交付規則(昭和54年三島市規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「地区安全会議」とは、おおむね小学校の通学区域における複数
の自治会又は町内会を中心に、
犯罪の起きにくい地域づくりを目的として自主的に結成さ
れた組織をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地区安全会議が犯罪の
防止に関して行う別表に定める活動(防犯灯の設置及び維持管理に係るものを除く。)に要
する経費のうち、市長が必要と認めたものとする。
(補助金の額等)
第4条 市長は、1の地区安全会議につき1回に限り、60万円を限度として、補助対象経費以
内の額の補助金を交付するものとする。ただし、当該補助金の額が60万円に達しない場
合にあっては、当該補助金の交付を受けた年度に続く1年度に限り、60万円から当該補助
金の額を控除した額を限度として、
補助対象経費以内の額の補助金を交付するものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、1年度につき1回に限り、5万円を限度として、補助
対象経費以内の額の補助金を交付するものとする。
3 第1項及び前項に規定する補助金は、同一の年度において、重複して交付しない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地区安全会議は、地域防犯活動事業費補助金交付申
請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 資金状況調べ(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更承認等の申請)
1/13
第6条 補助金の交付の決定を受けた地区安全会議(以下「補助事業者」という。)は、当該
補助対象事業の内容の変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ、地域防犯活動事
業内容変更等承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ
ならない。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに、補助事業完了報告
書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 領収書
(4) その他市長が必要と認める書類
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第
7号)を市長に提出しなければならない。
(帳簿等の保管)
第9条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年
度終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、制定の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附 則(平成18年3月31日制定)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日制定)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
活動の区分 経費の区分
防犯教室、講演会等の開催 講師報償費
2/13
講師旅費
会場使用料
その他の経費
啓発用パンフレット等の製作 パンフレット製作費
ちらし製作費
ポスター製作費
その他の経費
啓発用立看板等の製作 立看板製作費
のぼり旗製作費
その他の経費
各種啓発用資材の製作等 横断幕、懸垂幕等製作費
防犯ステッカー・シール等製作費
防犯ブザー、ホイッスル等購入費
その他の経費
防犯情報コーナーの設置 掲示用パネル購入費
パーテーション購入費
参考図書・書籍等購入費
パソコン等購入費
プロバイダ登録料
その他の経費
防犯キャンペーンの開催 防犯グッズ購入費
開催ちらし、パンフレット等製作費
たすき、ジャンパー等購入費
その他の経費
防犯標語、ポスターコンクール等の開審査員報償費
催 審査員旅費
会場使用料
募集ちらし、パンフレット等製作費
景品購入費
その他の経費
3/13
防犯パトロールの実施 帽子、腕章、ホイッスル等購入費
ジャンパー等購入費
懐中電灯、電池等購入費
保険料
その他の経費
防犯点検の実施 地域地図、筆記用具、画板等購入費
懐中電灯、電池等購入費
照度計購入費
保険料
その他の経費
防犯マップの作成 用紙、筆記用具等購入費
カメラ、フィルム等購入費
写真現像、焼付け費
マップ印刷費
マップ作成ソフト購入費
パソコン等購入費
その他の経費
自治会管理施設等の防犯対策の実施 センサーライト設置費
警報装置設置費
防犯カメラ設置費
その他の経費
地域環境美化活動等の実施 落書き消しに要する経費(溶剤、マスク、刷毛等)
花壇の設置に要する経費(種、苗、土壌、肥料、鉢等)
せん
枝払いに要する経費(のこぎり、剪定ばさみ、脚立、
ゴミ袋等)
その他の活動に要する経費
その他の活動 その他市長が特に必要と認めた地域ぐるみの防犯活
動に要する経費
備考 経費には、食糧費を含めないものとする。
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条・第6条・第7条関係)
様式第3号(第5条、第6条、第7条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
13/13
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3080.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 14:32
よくある質問
Q. 地域防犯活動事業費補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1団体あたりの上限は 600,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 地域防犯活動事業費補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 地域防犯活動事業費補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、地域防犯活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、資金状況調べ(様式第4号)、その他市長が必要と認める書類 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 地域防犯活動事業費補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.交付申請(様式第1号+添付書類) 2.補助金交付決定 3.事業の実施(必要に応じて変更承認申請) 4.事業完了後の実績報告(完了報告書+事業実績書・収支決算書・領収書等) 5.補助金の交付(必要に応じて概算払請求) の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。