- 補助率
- 3/4
- 補助上限
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 対象者
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 対象経費
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 対象外経費
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 申請期間
-
2025-04-01 〜 (終了日未確認)
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集開始前(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請に必要な書類(提出書類)
- 様式第1号 西興部村就業促進移転費用支援事業補助金交付申請書
- 引越業者又は運送業者等に支払った領収書
- その他村長が必要と認める書類
- 様式第3号 西興部村就業促進移転費用支援事業補助金交付請求書
- 補助金の振込口座が分かる預金通帳の写し
申請の流れ
- 1 転入日から90日以内に必要書類を添付して申請
- 2 村長が内容を審査し交付決定を通知
- 3 交付決定者は交付請求書を提出
- 4 村長が速やかに補助金を交付
要綱・手引きの本文(自動抽出)
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西興部村就業促進移転費用支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、西興部村内の事業所等に就業する人材確保の支援の一環
として、就業を目的として新たに転入した者に対し、その転入の際に要した移
転費用の一部を補助することにより就業者の経済的負担の軽減を図り、人材
の確保を促進し活力あるむらづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
(1) 転入 継続して3年以上本村に居住する意思を有して新たに住民登録
を行うことをいう。
(2) 移転費用 本村に転入するために要した費用のうち、引越業者又は運送
業者に支払った費用(レンタカーを用いて自ら引越しを行った場合はレン
タカー代として支払った費用)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の要件のいずれにも該当する
者とする。ただし、他の制度等により移転費用及びこれに類する手当の支給を
受けている者を除く。
(1) この要綱の施行日以降に村に転入していること。
(2) 転勤、就学その他一時的な居住ではないこと。
(3) 西興部村暴力団排除条例(平成25年9月 18 日条例第24号)第2条
に規定する暴力団又は暴力団関係事業者でないこと。
(4) 村内の事業所への就業したことを証明できること。
(5) 日本国籍を有していない者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年
政令第319号)その他法令の規定に基づき、日本国の永住許可を受けて
いること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は移転費用の4分の3以内とし、千円未満の端数は切捨て
る。
2 補助限度額は各号によるものとする。
(1) 前住所地が北海道内の者 10万円
(2) 前住所地が北海道外の者 15万円
3 前項各号の限度額は、申請者と同一世帯の転入者のうち配偶者及び満18
歳以下の者1人につき、3万円を加算するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、転入日から90日以内に西興部
村就業促進移転費用支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号
に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 引越業者又は運送業者等に支払った領収書
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは速やかにその内容を審
査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 村長は、前項の交付(不交付)決定者に対し、西興部村就業促進移転費用支
援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により通知するも
のとする。
(請求及び交付)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」と
いう。)は、速やかに西興部村就業促進移転費用支援補助金交付請求書(別記
様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出があつたときは、速やかに補助金を
交付決定者に交付するものとする。
(報告及び調査等)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付
に関する事項について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(決定の取消し及び返還)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、
補助金の交付決定の全部、又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部ま
たは一部の返還を命ずることができる。ただし、交付決定者からの申し出によ
り、災害、疾病その他の自己の都合によらず、やむを得ない事由があると村長
が認めるときは、この限りではない。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した
ときは、西興部村就業促進移転費用支援事業補助金交付決定取消通知書兼返
還命令書(別記様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めのもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/kikaku/vi2gvk0000001trl.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 14:14
よくある質問
Q. 防犯カメラ補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 3/4 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 防犯カメラ補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集開始前です。募集開始時期は公式情報でご確認ください。
Q. 防犯カメラ補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、様式第1号 西興部村就業促進移転費用支援事業補助金交付申請書、引越業者又は運送業者等に支払った領収書、その他村長が必要と認める書類、様式第3号 西興部村就業促進移転費用支援事業補助金交付請求書、補助金の振込口座が分かる預金通帳の写し などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 防犯カメラ補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.転入日から90日以内に必要書類を添付して申請 2.村長が内容を審査し交付決定を通知 3.交付決定者は交付請求書を提出 4.村長が速やかに補助金を交付 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。