本文へスキップ

防犯カメラ補助金AI / 補助金一覧

野木町防犯カメラ設置費補助金

2024 ・栃木県 野木町 募集中
補助率
2/3
補助上限
1台あたり 200,000円
対象者
自治会
対象経費
  • 防犯カメラ本体
  • 防犯カメラの設置費用
  • 防犯カメラの設置を示す表示板の設置費用等
対象外経費
当ナビ収録範囲では未確認
申請期間
当ナビ収録範囲では未確認
交付決定前の着工・契約
当ナビ収録範囲では未確認
募集状況
募集中(収録時点)

この補助金の申請ガイド

当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。

申請タイプ

団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。

申請に必要な書類(提出書類)

  • 交付申請書(別記様式第1号)
  • 設置する防犯カメラの仕様書
  • 防犯カメラの設置場所の現況写真及び付近見取り図
  • 防犯カメラの購入、設置工事等に係る見積書(写し可)
  • 防犯カメラ設置について地域団体の中で合意が形成されていることを示す書類
  • 住居等の全部又は一部が防犯カメラの撮影対象区域内に入る住民等の同意書(別記様式第2号)
  • 防犯カメラ設置に必要となる許可証等の写し
  • 管理責任者届出書(別記様式第3号)
  • 防犯カメラの管理運用規程
  • 防犯カメラの適正な設置及び運用に関する誓約書(別記様式第4号)

申請の流れ

  1. 1 事前協議
  2. 2 交付申請
  3. 3 審査・交付決定
  4. 4 設置工事
  5. 5 実績報告
  6. 6 額の確定
  7. 7 補助金の請求
  8. 8 補助金の交付

要綱・手引きの本文(自動抽出)

出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。

原本PDFを開く

本文を開く
野木町防犯カメラ設置費補助金交付要綱


 (趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪の抑止及び安全で安心なまちづくりを推進するため、
 防犯カメラを設置しようとする地域団体に対し、野木町防犯カメラ設置費補
 助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める
 ものとする。
 (定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
 るところによる。
 ⑴ 防犯カメラ    町内における犯罪の抑止を図るため、地域団体が設置した
  不特定多数の者が利用する道路等に継続的に設置されるカメラで、撮影装
  置及び画像記録装置で構成されるものをいう。
 ⑵ 地域団体    町内の区又は自治会をいう。
 ⑶ 管理責任者    防犯カメラ及び映像並びに映像データ(以下「映像等」と
  いう。)の適正な管理及び運用に係る責任者をいう。
 (補助の対象者)
第3条   補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)
 は、防犯カメラを新たに購入し、設置する地域団体であって、次の各号のい
 ずれにも該当する者とする。
 ⑴ 防犯カメラの撮影対象は、不特定多数の者が利用する道路等(不法投棄
  を除く)の公共空間とし、マンション等の住宅、駐車場、事業所、神社、
  仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。
 ⑵ 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること。
 ⑶ 防犯カメラを設置する場所の所有者、管理者等の承諾・許可(法令、要
  綱等に基づく許可等が必要である場合はそれを含む。)を得ていること。
 ⑷ 栃木県「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」(以下「ガ
  イドライン」という。)の規定に準じた防犯カメラの管理運用規程が定め
  られていること。
 ⑸ 防犯カメラの設置場所の見やすい位置に、防犯カメラが設置されている
  旨を表示すること。
 (補助対象経費)
第4条   補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、
 次に掲げる経費とする。
 ⑴ 映像撮影機器(カメラ)、映像表示機器(モニター)、映像記録機器(ハ
  ードディスクレコーダー等)その他の防犯カメラシステムを構成する機器
  の購入に要する経費
 ⑵ 第1号に掲げる機器の取付け又は設置工事に要する経費
 (補助金の額等)
第5条   補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(た
 だし、1,000円未満は切り捨てた額)とする。ただし、防犯カメラ1台
 につき20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、防犯カメラを設置しようとする場所1か所につき1回限
 りとする。
 (補助金の交付申請)
第6条   補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は野木
 町防犯カメラ設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲
 げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
 ⑴ 設置する防犯カメラの仕様書
 ⑵ 防犯カメラの設置場所の現況写真及び付近見取り図
 ⑶ 防犯カメラの購入、設置工事等に係る見積書(写し可)
 ⑷ 防犯カメラ設置について地域団体の中で合意が形成されていることを示
  す書類(区又は自治会で設置に関して決議した議事録等)
 ⑸ 住居等の全部又は一部が防犯カメラの撮影対象区域内に入る住民等の同
  意書(別記様式第2号)
 ⑹ 防犯カメラ設置に必要となる許可証等の写し(防犯カメラ設置場所の所
  有者の設置同意書、道路法その他の法令に基づく許可証等)
 ⑺ 管理責任者届出書(別記様式第3号)
 ⑻ 防犯カメラの管理運用規程
 ⑼ 防犯カメラの適正な設置及び運用に関する誓約書(別記様式第4号)
 ⑽ その他町長が必要と認める書類
 (補助金の交付決定等)
第7条   町長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、交付の可否を
 決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、野木町防犯カメラ設置
 費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により、また、不交付の決定を
 したときは、野木町防犯カメラ設置費補助金不交付決定通知書(別記様式第
 6号)により、当該申請者に通知するものとする。
 (補助金の変更申請)
第8条   前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決
 定者」という。)は、第6条の申請内容を変更し、又は中止しようとすると
 きは、速やかに野木町防犯カメラ設置費補助金変更申請書(別記様式第7号)
 を町長に提出しなければならない。
 (補助金の変更交付決定等)
第9条   町長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、交付の可否を
 決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、野木町防犯カメラ設置
 費補助金変更交付決定通知書(別記様式第8号)により、また、不交付の決
 定をしたときは、野木町防犯カメラ設置費補助金変更不交付決定通知書(別
 記様式第9号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
 (補助金の実績報告)
第10条   交付決定者は、防犯カメラの設置を完了したときは、設置を完了し
 た日の翌日から起算して30日以内に、野木町防犯カメラ設置費補助金実績
 報告書(別記様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告
 しなければならない。
 ⑴ 補助対象経費に係る支払を証明する書類(写し可)
 ⑵ 設置した防犯カメラの現況写真
 ⑶ 設置した防犯カメラで撮影した映像の静止画を印刷したもの
 ⑷ その他町長が必要と認める書類
 (補助金の額の確定)
第11条   町長は、前条の規定による報告があったときは内容を審査し、適当
 と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、野木町防犯カメラ設置費
 補助金確定通知書(別記様式第11号)により、当該交付決定者に通知する
 ものとする。
 (補助金の請求)
第12条   前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受け
 ようとするときは、野木町防犯カメラ設置費補助金交付請求書(別記様式第
 12号)を町長に提出しなければならない。
 (補助金の交付)
第13条   町長は、前条の規定による交付の請求があったときは、当該交付決
 定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
 (調査及び指導)
第14条   町長は、防犯カメラ及び映像等の適正な管理及び運用を図るために
 必要があると認めるときは、交付決定者、管理責任者その他関係者から報告
 を求め、又は必要な調査をすることができるものとする。
2 町長は、前項の規定による報告又は調査の結果、防犯カメラ及び映像等の
 管理及び運用が本要綱、ガイドライン及び第3条第4号に規定する管理運用
 規程に違反すると認めるときは、交付決定者又は管理責任者に対し、必要な
 措置を講ずるよう指導することができるものとする。
 (交付決定者の義務)
第15条   交付決定者は、捜査機関等から事件又は事故の捜査等のため情報提
 供を求められたときは、最大限協力をするものとする。
2 交付決定者は、管理責任者に変更があったときは、速やかに管理責任者変
 更届出書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
 (補助金等の返還)
第16条   町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき
 は、第7条の補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるとき
 は、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
 ⑴ 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき、又は町長の指示に従わな
 いとき。
 ⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
 (その他)
第17条   この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この制度の記録

当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。

当ナビ初収録:2026年6月4日
最終確認:2026年6月7日時点
対象年度:2024

出典・公式情報

https://www.town.nogi.lg.jp/anzen_anshin/koutsu_bouhan/page005702.html

申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。

最終更新:June 04, 2026 14:40

よくある質問

Q. 野木町防犯カメラ設置費補助金の補助率はどのくらいですか?

A. 当ナビ収録範囲では補助率は 2/3 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。

Q. 野木町防犯カメラ設置費補助金の補助上限はいくらですか?

A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 200,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。

Q. 野木町防犯カメラ設置費補助金は現在申請できますか?

A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。

Q. 野木町防犯カメラ設置費補助金の申請に必要な書類は?

A. 当ナビ収録範囲では、交付申請書(別記様式第1号)、設置する防犯カメラの仕様書、防犯カメラの設置場所の現況写真及び付近見取り図、防犯カメラの購入、設置工事等に係る見積書(写し可)、防犯カメラ設置について地域団体の中で合意が形成されていることを示す書類、住居等の全部又は一部が防犯カメラの撮影対象区域内に入る住民等の同意書(別記様式第2号)、防犯カメラ設置に必要となる許可証等の写し、管理責任者届出書(別記様式第3号)、防犯カメラの管理運用規程、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する誓約書(別記様式第4号) などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。

Q. 野木町防犯カメラ設置費補助金の申請の流れは?

A. 当ナビ収録範囲では、1.事前協議 2.交付申請 3.審査・交付決定 4.設置工事 5.実績報告 6.額の確定 7.補助金の請求 8.補助金の交付 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。