- 補助率
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 補助上限
- 1台あたり 300,000円
- 対象者
-
町内会 自治会 その他の地域的な共同活動を行う住民団体
- 対象経費
-
- 防犯カメラを構成する機器に要する経費
- 防犯カメラを設置するための専用ポール等に要する経費
- 防犯カメラを設置している旨の表示に要する経費
- その他必要な経費(更新設置の場合における撤去費用を含む)
- 対象外経費
-
- 消耗品に係る更新費用
- 修繕費用
- 申請期間
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。
申請に必要な書類(提出書類)
- 防犯カメラ設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 防犯カメラの購入又は賃借に要する費用の見積書の写し
- 防犯カメラの設置工事に要する費用の見積書の写し
- 設置する防犯カメラの概要がわかる図面、カタログ等の写し
- 防犯カメラを設置する場所の現況写真
- 防犯カメラを設置する場所を表示した付近見取図
- 防犯カメラ設置に係る警察、学校等との協議経過書(新規設置の場合のみ)
- 土地所有者の土地使用承諾書の写し(私有地で新規設置の場合のみ)
- 防犯カメラ管理・運用規程(案)(新規設置の場合のみ)
- 防犯カメラの管理・運用についての確約書(新規設置の場合のみ)
申請の流れ
- 1 警察との事前協議(新規設置の場合)
- 2 交付申請書及び添付書類の提出
- 3 審査・交付決定
- 4 防犯カメラの設置工事
- 5 実績報告書及び添付書類の提出
- 6 補助金額の確定通知
- 7 補助金交付請求書の提出
- 8 補助金の交付
要綱・手引きの本文(自動抽出)
出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。
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岡山市防犯カメラ維持管理費補助金及び防犯灯電気代補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は,岡山市における地域防犯力を向上し,安全・安心なまちづくりを推進するため,岡
山市防犯カメラ設置支援事業補助金交付要綱及び岡山市防犯灯設置等補助金交付要綱(以下、「各設
置要綱」という。)に基づいて設置された防犯カメラ及び防犯灯に対し,予算の範囲内において防犯
カメラの維持管理費及び防犯灯の維持管理費の補助金を交付することとし,その交付に関しては,
この要綱に定めるもののほか,岡山市補助金等交付規則(昭和48年市規則第16号。以下「規
則」という。
)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,規則において使用する用語の例による。
2 この要綱において「防犯カメラ」「防犯灯」とは,各設置要綱に定めるところによる。また,その
補助事業者についても同様とする。
(補助事業)
第3条 この補助金の交付対象となる事業は,各設置要綱に基づいて設置された防犯カメラ及び防犯
灯において適切な維持管理が行われているもののうち,補助事業者が実際に支払う対象の防犯カメ
ラの維持管理費及び防犯灯の維持管理費とする。
(補助対象経費)
第4条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち,補助金の交付額の算定に当たって対象となる経
費(以下「補助対象経費」という。)は,前条に該当するもののうち,別表に規定する補助対象経費
の欄に掲げるものに限る。
2 この要綱において補助対象経費となる「防犯カメラの維持管理費」とは,次の各号に掲げる金額の
合計額とする。
(1)電気料金 防犯カメラ及びレコーダーの防犯カメラ稼働に必要なものに係る電気料金(レコ
ーダー内蔵の防犯カメラの場合は、防犯カメラとレコーダーを合計した電気料金)
(2) 定期点検費 年に1度までの定期点検(清掃を含む)に係る費用(データ抜き取り費用は除く)
(3)電柱共架料 防犯カメラを設置している電柱に係る共架料金
3 この要綱において補助対象経費となる「防犯灯の維持管理費」とは,次の各号に掲げる金額の合計額
とする。
(1)電気料金 防犯灯の稼働に必要な電気料金
(2)電柱共架料 防犯灯を設置している電柱に係る共架料金
4 次の各号に定めるものは,前号の規定にかかわらず補助対象経費から除外する。
(1)年度途中に故障又は取り外した場合の翌月分以降の経費
(2)他に防犯カメラの維持管理費又は防犯灯の維持管理費の補助を受けているもの
(3)防犯カメラの定期点検費若しくは電柱共架料、又は防犯灯の電柱共架料の額がその他の料金と混
在して不明瞭なもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は,予算の範囲内において,別表に規定する補助金上限額を限度とする。
2 前項に定める補助金で計算した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
ただし,補助対象経費となる防犯灯の電気料金の支払いについて,次条第2項第3号に規定する同意
書に基づき市が一括払する場合にはこの限りではない。
(補助金交付の申請及び請求)
第6条 補助金の交付申請及び請求は,岡山市防犯カメラ維持管理費補助金及び防犯灯電気代補助金交
付申請及び請求書(様式第1号)及び防犯カメラ所在地一覧(様式第2号)又は防犯灯所在地一覧(様
式第3号)を市長に提出して行わなければならない。
2 規則第5条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める書類は,次のとおりとする。
(1)当該の防犯カメラの電気料金,定期点検費,電柱共架料について,電気事業者(電気事業法(昭
和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定するものをいう。以下同じ。)等が発行する
支払証明書類(領収書等)の写しで,防犯カメラの維持管理費がわかるもの(設置要綱に基づいて
設置された防犯カメラで台数が確認できる場合を含む)
(2)防犯灯の電気事業者が発行する当該町内会が管理する公衆街路灯A取付場所一覧表及び公衆街路
灯A取付場所一覧表に記載されていない防犯灯で稼働していることがわかるものの写し
(3)岡山市防犯灯電気代補助の請求先変更に関する同意書(様式第4号)
(4)その他市長が必要と認める書類
3 前項第2号及び第3号の書類については,前年度中に提出した内容と変動がない場合には,市の判
断において添付を省略することができる。
4 規則第5条第2項の規定に基づき,同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しないもの
とする。
(決定等の通知)
第7条 市長は,前条の規定による申請及び請求があったときは,すみやかにその内容を審査し,適当と
認めるときは,交付すべき補助金を決定する。交付額を確定したときは,岡山市防犯カメラ維持管理費
補助金及び防犯灯電気代補助金交付決定(確定)通知書(様式第5号)により,補助事業者に通知する
ものとする。
2 市長は,規則第6条第1項の検討の結果,補助金の交付が適当でないと認めたときは,岡山市防犯カ
メラ維持管理費補助金及び防犯灯電気代補助金不交付決定(確定)通知書(様式第6号)により,申請
者に通知するものとする。
(変更時の承認申請)
第8条 補助事業者は,規則第12条の規定により,補助事業等の内容その他申請に係る事項の変更又
は補助事業の中止若しくは廃止しようとするときは,岡山市防犯カメラ維持管理費補助金及び防犯灯
電気代補助金内容変更・中止(廃止)申請書(様式第7号)を市長に提出し,その承認を受けなければ
ならない。
2 市長は,前項の申請があったとき当該申請に係る審査等により適当であると認めるときは,遅滞な
く,補助事業者に,岡山市防犯カメラ維持管理費補助金及び防犯灯電気代補助金内容変更・中止(廃
止)承認決定通知書(様式第8号)により通知する。
(状況報告,着手届及び完了届の免除)
第9条 規則第13条に規定する状況報告及び規則第15条に規定する補助事業等着手・完了届の提出
は要しない。
(終了報告)
第10条 補助事業者は,当該補助事業の防犯カメラ及び防犯灯の維持管理が終了したとき(中止の承
認を受けたときを含む。)は,その終了した日から起算して20日を経過した日までに,岡山市防犯カ
メラ維持管理費及び防犯灯電気代補助金補助対象維持管理終了届(様式第9号)を市長に報告しなけ
ればならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は,補助事業者が補助金の交付の決定内容若しくはこれに付された条件又は規則若しく
はこの要綱の規定に違反したときは,規則第20条及び第21条の規定により,当該交付の決定の全
部又は一部を取り消し,及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は,補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類,帳簿等を整備し当該補助事
業が完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(受領委任払)
第13条 補助事業者は,電気事業者に支払うべき防犯灯の電気料金の支払債務に充当することを目的
として,補助金の受領を当該電気事業者に委任することに努めなければならない。
2 前項の規定による委任を受けた電気事業者(以下「受任電気事業者」という。)は,防犯灯の電気料
金の請求書を市長に送付するものとする。
3 前2項の規定による委任を行うこと及び請求書の送付先を市に変更することに同意した補助事業者
は,岡山市防犯灯電気代補助の請求先変更に関する同意書(様式第4号)を市長に提出しなければなら
ない。
4 市長は,第2項の規定により防犯灯の電気料金の請求書の送付を受けたときは,これに基づき受任
電気事業者に対して防犯灯の電気料金の補助金を交付するものとする。また,このとき市は,支払額を
抑えるよう努めるものとする。
5 受領委任払については,原則,補助事業者が最初に補助金交付の申請及び請求をした年度の次年度
までに行うものとする。
(受領委任払によらない補助金交付の申請及び請求)
第14条 市長は,前条に規定する受領委任払に係る補助事業者と電気事業者との手続が完了するまで
の間は,前条の規定にかかわらず,市長が別に定める方法により,補助事業者に対して補助金を交付す
ることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月20日から施行する。
附則
この要綱は,令和8年6月4日から施行する。
別表(第4条,第5条関係)
(1)1台あたりの防犯カメラの維持管理費に対する補助額
補助対象経費 補助額
領収書等が確認できる場合は実費 1 台あた
電気料金
確認できない場合はカメラ 1,000 円/台、レコーダー2,000 円/台の補助 り 合 計
領収書等が確認できる場合は実費 16,500 円
定期点検費
確認できない場合は補助なし 以内
領収書等が確認できる場合は実費
電柱共架料
確認できない場合は補助なし
備考
1.計算した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2.電気料金が確認できない場合で,年度途中に設置又は廃止があった場合には,12で除した
補助額に設置日又は廃止日を含めた月数(月数が1月に満たない場合は1月とする)を乗じ
た金額を補助額とする。
3.以下に掲げる費用は補助対象経費の対象外とする。
設置補助申請以外の防犯カメラ機器に関するもの、モニター及び照明に係る経費、修理代、
インターネット使用料、消耗品購入費等
(2)1灯あたりの防犯灯の維持管理費に対する補助額
補助対象経費 補助額
電気料金 補助額 = 定額(市が定める基準額)× 防犯灯の設置数
電柱共架料 -
備考
1.令和8年度の市が定める基準額は,市が所有する公衆街路灯Aの令和8年度当初の電気料金
前払単価(1,968円)とする。
2.年度途中に設置又は廃止があった場合には,12で除した補助額に設置日又は廃止日を含め
た月数(月数が1月に満たない場合は1月とする)を乗じた金額を補助額とする。
3.計算した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
4.以下に掲げる費用は補助対象経費の対象外とする。
設置補助申請以外の防犯灯機器に関するもの、場所代、修理代、電球交換代、消耗品購入費等
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
確認履歴(2件)
- 2026年5月31日:収録(令和8年度)
- 2026年6月1日:内容更新(令和8年度)
出典・公式情報
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000021152.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 22:48
よくある質問
Q. 岡山市防犯カメラ設置支援事業の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 300,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 岡山市防犯カメラ設置支援事業は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 岡山市防犯カメラ設置支援事業の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、防犯カメラ設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、防犯カメラの購入又は賃借に要する費用の見積書の写し、防犯カメラの設置工事に要する費用の見積書の写し、設置する防犯カメラの概要がわかる図面、カタログ等の写し、防犯カメラを設置する場所の現況写真、防犯カメラを設置する場所を表示した付近見取図、防犯カメラ設置に係る警察、学校等との協議経過書(新規設置の場合のみ)、土地所有者の土地使用承諾書の写し(私有地で新規設置の場合のみ)、防犯カメラ管理・運用規程(案)(新規設置の場合のみ)、防犯カメラの管理・運用についての確約書(新規設置の場合のみ) などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 岡山市防犯カメラ設置支援事業の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.警察との事前協議(新規設置の場合) 2.交付申請書及び添付書類の提出 3.審査・交付決定 4.防犯カメラの設置工事 5.実績報告書及び添付書類の提出 6.補助金額の確定通知 7.補助金交付請求書の提出 8.補助金の交付 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。