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防犯カメラ補助金AI / 補助金一覧

坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補助金

年度不明 ・長野県 坂城町 募集中
補助率
1/2
補助上限
1台あたり 5,000円
対象者
満65歳以上の個人
対象経費
  • 特殊詐欺等対策機能付き電話機の購入・設置費用
  • 固定電話に接続する自動応答録音装置の購入・設置費用
  • 固定電話に接続する自動着信拒否装置の購入・設置費用
対象外経費
当ナビ収録範囲では未確認
申請期間
令和2年10月1日 〜 (終了日未確認)
交付決定前の着工・契約
当ナビ収録範囲では未確認
募集状況
募集中(収録時点)

この補助金の申請ガイド

当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。

申請タイプ

個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。

申請に必要な書類(提出書類)

  • 領収書の写し(製造メーカー、商品名、型番等が記載されているもの)
  • 特殊詐欺等被害防止対策の機能が確認できるものの写し
  • 対策機器の設置の状態を撮影した写真

申請の流れ

  1. 1 機器の購入・設置
  2. 2 交付申請兼実績報告書(様式1)と添付書類を提出
  3. 3 審査・交付決定通知
  4. 4 補助金請求書(様式4)を提出
  5. 5 補助金の振込

要綱・手引きの本文(自動抽出)

出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。

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坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補助金交付要綱
 (趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の電話による特殊詐欺、悪質商法等の被害(以下「被害」とい
 う。 )を未然に防止するため、特殊詐欺等被害防止対策機器(以下「対策機器」とい
 う。)の購入及び設置に対し、予算の範囲内で坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置費
 補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和51年
 規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす
 る。
 (交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、補助金の交付申請日において満65歳以上の者であって、
 次の各号のいずれにも該当するものとする。
 ⑴ 町内に住所を有する者
 ⑵ 前号の規定に該当する者が居住する町内の住居に設置すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金は交付しない。
 ⑴ 町税の滞納がある場合
 ⑵ 同一世帯の者が既にこの要綱の規定に基づく補助金の交付を受けた場合
 (補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象となる経費は、次のいずれかに該当する装置の購入及び設置に要する
 経費とする。
 ⑴ 次に掲げる方法その他の方法により被害を引き起こす可能性のある電話の着信に係る
  対策が施された電話機であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するものをい
  う。
  ア 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促すもの
  イ 着信の相手方に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行うもの
 ⑵ 電話機に接続して用いる装置であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有する
  もの
 ⑶ 電話機に接続して用いる装置であって、被害を引き起こす可能性のある電話の着信を
  自動的に切断する機能を有するもの
2 補助金の額は、前項の補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、5千円を限度とし、
 その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
 (交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助
 金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出するものとす
 る。
 ⑴ 領収書の写し(製造メーカー、商品名、型番等が記載されているもの)
 ⑵ 特殊詐欺等被害防止対策の機能が確認できるものの写し
 ⑶ 対策機器の設置の状態を撮影した写真
 ⑷ その他必要な書類
 (交付決定)
第5条 前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付を決定した
 ときは坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付決定通知書(様式第2号)によ
 り、交付しないものと決定したときは坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金不交
 付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
 (補助金の請求)
第6条 前条の交付決定を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、坂城町特殊
 詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。
 (交付決定の取消し)
第7条 規則第15条第1項各号に該当する場合のほか、この要綱の規定に違反したと認める
 ときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消した者
 に対し、坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付決定取消通知書(様式第5
 号)により通知するものとする。
 (補助金の返還)
第8条 補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、既
に交付された補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。


   附 則
 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

この制度の記録

当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。

当ナビ初収録:2026年6月4日
最終確認:2026年6月7日時点
対象年度:年度不明

出典・公式情報

https://www.town.sakaki.nagano.jp/page/2592.html

申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。

最終更新:June 04, 2026 15:18

よくある質問

Q. 坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補助金の補助率はどのくらいですか?

A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。

Q. 坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補助金の補助上限はいくらですか?

A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 5,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。

Q. 坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補助金は現在申請できますか?

A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。

Q. 坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補助金の申請に必要な書類は?

A. 当ナビ収録範囲では、領収書の写し(製造メーカー、商品名、型番等が記載されているもの)、特殊詐欺等被害防止対策の機能が確認できるものの写し、対策機器の設置の状態を撮影した写真 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。

Q. 坂城町特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補助金の申請の流れは?

A. 当ナビ収録範囲では、1.機器の購入・設置 2.交付申請兼実績報告書(様式1)と添付書類を提出 3.審査・交付決定通知 4.補助金請求書(様式4)を提出 5.補助金の振込 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。