- 補助率
- 1/2
- 補助上限
- 1台あたり 5,000円
- 対象者
-
個人(高齢者およびその同居世帯員)
- 対象経費
-
- 対象機器の購入費(消費税及び地方消費税を含む)
- 対象外経費
-
- 機器の設置費用
- 付属品の追加購入費
- 中古品の購入費
- 申請期間
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。
申請に必要な書類(提出書類)
- 様式第1号(交付申請書兼請求書)
- 領収書の写し
- 取扱説明書等の写し
- 申請者の身分証明書の写し
- 振込先口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
- 設置完了が確認できる写真
申請の流れ
- 1 補助対象の機器かどうかを確認してから購入する
- 2 購入した機器を居住地に設置する
- 3 様式第1号と必要書類を危機管理課に提出する
- 4 市で審査・交付決定を行う(1~2カ月程度)
- 5 交付決定通知を送付し、指定口座に振り込む
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白 石 市特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装置 等 購 入 費 補 助 金 交付 要 綱
(趣旨)
第1条 こ の 要 綱 は 、 市 内 に お け る 特 殊 詐 欺 被害 の 未 然 防 止 を 目 的と し て 、
特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装 置 等 を 購 入 し た 者 に 対 し 、予 算 の 範 囲 内 に お いて 、 白
石 市 特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装 置 等 購 入 費 補 助 金 ( 以下 「 補 助 金 」 と い う。 ) を
交 付 す る こ と に つ い て 、 白 石 市 補 助 金 等 交 付 規則 ( 平 成 1 7 年 白 石市 規 則
第 3 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ) に 定 め る も のの ほ か 、 必 要 な 事 項を 定 め
るものとする 。
(定義)
第2条 こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る用 語 の 意 義 は 、 そ れぞ れ 当 該
各号に定めるところによる。
(1 ) 特殊詐欺 被 害 者 に 電 話 や そ の 他 の 手 段を 用 い て 対 面 す る こと な く
信 頼 させ 、 指 定 し た 預 貯 金口 座 へ の 振 込 み そ の他 の 方 法 に よ り 、 不特 定
多 数 の者 か ら 現 金 等 ( キ ャッ シ ュ カ ー ド を 含 む。 ) を だ ま し 取 る 詐欺 を
いう。
(2 ) 特殊詐欺電話撃退装置等 次 の 事 項 の いず れ か に 該 当 す る もの と す
る。
ア 電話 の 着 信 時 、 呼 び 出し 音 が 鳴 る 前 に 通 話内 容 を 録 音 す る 旨 の警 告
メ ッ セー ジ を 流 し た 後 、 通話 内 容 を 自 動 で 録 音す る 機 能 を 有 す る 新品
の 固 定電 話 機 又 は フ ァ ク シミ リ 機 能 付 き 電 話 機
イ 固定 電 話 機 又 は フ ァ クシ ミ リ 機 能 付 き 電 話機 に 接 続 す る 機 器 であ っ
て 、 上記 ア に 掲 げ る 機 能 を有 す る も の
(補助対象者)
第3条 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 は 、 次 の各 号 の い ず れ に も 該当 す る も
のとする 。
(1 ) 本 市 に 住 所 を 有 し 、 か つ 、 居 住 し て い る者
(2 ) 補 助 金 の 申 請 時 に お い て 、 満 6 5 歳 以 上の 者 又 は そ の 者 の 属す る 世
帯 の 世帯 員 で あ る こ と 。
(3 ) 特 殊 詐 欺 撃 電 話 退 装 置 等 を 購 入 し 、 居 住地 に お い て 当 該 特 殊詐 欺 電
話 撃 退装 置 等 を 設 置 し 利 用す る こ と 。
(4 ) 世 帯 全 員 が 、 市 税 ( 白 石 市 行 政 サ ー ビ ス制 限 実 施 要 綱 ( 平 成2 4 年
白 石 市告 示 第 3 4 号 ) 第 2条 第 1 号 に 規 定 す るも の ) を 滞 納 し て いな
いこと 。
(5 ) 世 帯 全 員 が 、 白 石 市 暴 力 団 排 除 条 例 ( 平成 2 4 年 白 石 市 条 例第 2 6
号 ) に規 定 す る 暴 力 団 員 でな い 者 又 は 暴 力 団 員と 密 接 な 関 係 を 有 して い
な い こと 。
(6 ) 世 帯 全 員 が 、 こ の 要 綱 に 基 づ く 補 助 金 並び に 国 、 県 、 他 市 区町 村 及
び 関 係機 関 か ら 本 補 助 金 と同 種 の 補 助 金 等 の 交付 を 受 け て い な い こと 。
(実施期間)
第4条 こ の 要 綱 の 実 施 期 間 は 、 令 和 1 0 年 3月 3 1 日 ま で と す る。
(補助対象経費)
第5条 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 経 費 ( 以 下 「補 助 対 象 経 費 」 と いう 。 ) は
、 令 和 7 年 4 月 1 日 以 後 に 購 入 し た 新 品 の 特 殊詐 欺 電 話 撃 退 装 置 等の 購 入
費 ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 。 ) と す る 。た だ し 、 特 殊 詐 欺 電話 撃 退
装 置 等 の 設 置 費 用 及 び 付 属 品 の 追 加 購 入 費 は 補助 の 対 象 外 と す る 。
2 補 助 対 象 経 費 と な る 特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装 置等 は 、 1 世 帯 に つ き1 台 限 り
とする。
(補助金の額等)
第6条 補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 に 、 2 分の 1 を 乗 じ て 得 た 額( 1 0 0
円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 てた 額 ) と し 、 5 , 00 0 円
を上限とする。
2 補 助 金 の 交 付 は 、 1 世 帯 に つ き 1 回 限 り とす る 。
(補助金の交付申請)
第7条 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 ( 以下 「 申 請 者 」 と い う。 ) は 、
特 殊 詐 電 話 撃 退 装 置 等 を 購 入 し た 年 度 内 中 に 、白 石 市 特 殊 詐 欺 電 話撃 退 装
置 等 購 入 費 補 助 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 ( 様 式 第1 号 。 以 下 「 申 請 書」 と い
う 。 ) に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提出 し な け れ ば な ら ない 。
(1 ) 補 助 対 象 と な る 特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装 置 等の 購 入 に 係 る 領 収 書 (購 入
申 請 者の 氏 名 、 購 入 品 目 、購 入 金 額 、 事 業 者 名及 び 日 付 の 記 載 が ある も
の 。) の 写 し
(2 ) 購 入 し た 特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装 置 等 の 機 能が 記 載 さ れ て い る 取扱 説 明
書 等 の写 し
(3 ) 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 が 確 認で き る 公 的 書 類 の 写し
(4 ) 補 助 金 の 振 込 先 口 座 が 確 認 で き る 通 帳 の写 し 又 は キ ャ ッ シ ュカ ー ド
の写し
(5 ) 特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装 置 等 の 設 置 完 了 が 確認 で き る 写 真
(6 ) その他市長が必要と認める書類
2 前 項 の 申 請 書 は 、 規 則 第 1 5 条 の 規 定 に 基づ く 実 績 報 告 書 及 び規 則 第 1
8 条 の 規 定 に 基 づ く 請 求 書 を 兼 ね る も の と す る。
(補助金の交付の決定及び額の決定)
第8条 市 長 は 、 前 条 に よ る 申 請 書 を 受 理 し たと き は 、 そ の 内 容 を審 査 し 、
適 当 と 認 め た と き は 、 白 石 市 特 殊 詐 欺 電 話 撃 退装 置 等 購 入 費 補 助 金交 付 決
定 及 び 額 の 確 定 通 知 書 ( 様 式 第 2 号 。 以 下 「 交付 決 定 等 通 知 書 」 とい う 。
) に よ り 、 不 適 当 と 認 め た と き は 、 白 石 市 特 殊詐 欺 電 話 撃 退 装 置 等購 入 費
補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 ( 様 式 第 3 号 ) に よ り通 知 す る も の と す る。
(補助金の交付)
第9条 市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 、 交 付 決 定等 通 知 書 を 通 知 し たと き は 、
申 請 者 が 指 定 し た 口 座 へ 補 助 金 を 交 付 す る も のと す る 。
(交付決定の取消し等)
第10条 市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 (以 下 「 交 付 決 定 者 」と い う 。
) が 、 こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し て 虚 偽 、 そ の 他不 正 な 手 段 に よ り 補助 金 の
交 付 を 受 け た こ と が 判 明 し た と き は 、 補 助 金 の交 付 決 定 を 取 り 消 し、 又 は
交 付 し た 補 助 金 の 全 部 若 し く は 一 部 を 返 還 さ せる こ と が で き る 。
(財産の処分の制限)
第11条 交 付 決 定 者 は 、 補 助 金 対 象 と な る 特殊 詐 欺 電 話 撃 退 装 置等 を 補 助
金 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し、 貸 し 付 け 、 又 は 担保 に 供
し て は な ら な い 。 た だ し 、 交 付 決 定 者 が 補 助 対象 の 特 殊 詐 欺 電 話 撃退 装 置
等 を 購 入 し た 日 か ら 起 算 し て 5 年 を 経 過 し た 場合 は こ の 限 り で な い。
(その他)
第12条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要な 事 項 は 、 市 長 が 別に 定 め る
。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
年 月 日
(宛先)白石市長
申請者 住 所
フリ ガナ
氏 名
生年月日 年 月 日(満 歳)
白 石 市 特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装置 等 購 入 費 補 助 金 交付 申 請 書 兼 請 求 書
白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金の交付を受けたいので、白石市特殊詐欺電話撃退
装置等購入費補助金交付要綱第7条の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり申請(請求)し
ます。なお、本申請の審査に当たり、私及び世帯員の市税等の納付状況等について調査することに
同意します。
購 入 日 年 月 日
メーカー・品名又は型番
特殊詐欺電話撃退装置等の電 ( )
話番号 ※審査のため、市から電話をかけることがあります。
購入金額(税込)※A 金 円
交付申請額(請求額)
※A×1/2 の額(100 円未満
金 円
の端数切り捨て)とし、
5,000 円を上限とする。
世帯の満 65 歳以上の者 フリ ガナ
氏 名
※65 歳以上の者が申請者と同
生年月日 年 月 日(満 歳)
一人物の場合は記入不要
金融機関名 支店名等
振 預金種別 普通 ・ 当座 口座番号
込
先 フリガナ
口座名義
(表面)
(1)補助対象となる特殊詐欺電話撃退装置等の購入に係る領収書
(申 請 者 の 氏 名 、 購 入 品 目 、 購 入 金 額 、 事 業 者 名 及 び日 付 の 記 載
が あ る も の 。) の 写 し
(2)購入した特殊詐欺電話撃退装置等の機能が記載されている取扱
説明書等の写し
添付書類
(3)申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる公的書類の写し
(4)補助金の振込先口座が確認できる通帳の写し又はキャッシュカ
ードの写し
(5)特殊詐欺電話撃退装置等の設置完了が確認できる写真
(6)その他市長が必要と認める書類
□ 市税等の滞納はありません。
□ 本申請の審査に当たり、申請者及び同一世帯員の市税等の納付状
況について調査することに同意します。
□ 申請者及び同一世帯員全員が、白石市暴力団排除条例(平成24
年白石市条例第26号)に規定する暴力団又は暴力団員等ではあ
りません。
該当箇所
□ 申請者及び同一世帯員全員が、過去にこの要綱に基づく補助金の
全てに☑ 交付を受けたことはありません。
を入れて
□ 特殊詐欺電話撃退装置等は、令和7年4月1日以後に新品で購入
ください し、申請者の住所地で使用しています。
□ 特殊詐欺電話撃退装置等の購入後5年以内又は市長が特別な事由
があると認める場合を除き、補助対象となる装置等を補助金交付
の目的に反して譲渡、交換、売り払い、貸し付け、又は担保に供
しません。
□ 市が特殊詐欺電話撃退装置等の設置状況などを確認する場合は、
現地調査等(申請者宅への訪問など)に協力します。
(裏面)
様式第2号(第8条関係)
白石市指令第 号
年 月 日
様
白石市長
白 石 市 特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装 置 等 購 入 費 補 助 金 交付 決 定 及 び 額 の 確 定通 知 書
年 月 日付けで交付申請のあった白石市特殊詐欺電話撃退装置等
購入費補助金について、白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金交付要綱第
8条の規定に基づき、次のとおり交付決定をしたので通知します。
1 補助金名 白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金
2 補助金交付決定額 円
3 補助金の確定額 円
様式第3号(第8条関係)
白石市指令第 号
年 月 日
様
白石市長
白 石 市特 殊 詐 欺 電 話 撃 退 装置 等 購 入 費 補 助 金 不交 付 決 定 通 知 書
年 月 日付けで交付申請のあった白石市特殊詐欺電話撃退装置等
購入費補助金について、白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金交付要綱第
8条の規定に基づき、次のとおり不交付としましたので通知します。
1 補助金名 白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金
2 不交付の理由
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/2/35313.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 07, 2026 02:02
よくある質問
Q. 白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 5,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、様式第1号(交付申請書兼請求書)、領収書の写し、取扱説明書等の写し、申請者の身分証明書の写し、振込先口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し、設置完了が確認できる写真 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.補助対象の機器かどうかを確認してから購入する 2.購入した機器を居住地に設置する 3.様式第1号と必要書類を危機管理課に提出する 4.市で審査・交付決定を行う(1~2カ月程度) 5.交付決定通知を送付し、指定口座に振り込む の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。