- 補助率
- 1/2
- 補助上限
- 1台あたり 200,000円
- 対象者
-
自治会 町内会 区
- 対象経費
-
- 防犯カメラの購入及び取付工事に要する経費
- 防犯カメラの設置を明示するための看板の設置に要する経費
- 対象外経費
-
- 防犯カメラの設置場所に関する既存設備の撤去又は移設に要する経費
- 土地の造成又は土地若しくは建物等の使用、取得若しくは補償に要する経費
- 防犯カメラの維持管理及び保守管理に要する経費
- 防犯カメラに係るモニターの設置に要する経費
- 申請期間
-
令和9年4月 〜 令和9年5月上旬
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集開始前(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。
申請に必要な書類(提出書類)
- 酒々井町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 収支予算書及び前年度決算書
- 防犯カメラの設置予定場所の現況写真
- 防犯カメラの購入、設置工事見積書とその内訳書の写し
- 設置予定の防犯カメラの仕様書写し
申請の流れ
- 1 事前協議書の提出
- 2 交付申請書の提出
- 3 交付決定
- 4 契約締結・工事着手
- 5 工事完了報告
- 6 実績報告書の提出
- 7 交付額確定
- 8 補助金交付請求書の提出
- 9 補助金の受領
要綱・手引きの本文(自動抽出)
出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。
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酒々井町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で安心なまちづくりを推進するため、自治会等が犯罪の防止のた
めの防犯カメラを設置することに対し、予算の範囲内において、酒々井町防犯カメラ設置
事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、酒々井町補助金等交付規
則(昭和35年酒々井町規則第3号。以下「規則」という。
)の定めによるもののほか、必
要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
(1) 防犯カメラ 次の要件の全てに該当するものをいう。
ア 犯罪の防止を目的として、特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置であって、
画像表示装置及び録画装置を備えるもの(設置されることにより犯罪の予防の効果を
有するものを含む。)であること。
イ 撮影された映像のうち、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所の映像
面積が2分の1以上であって、特定の個人、建物等を監視しないこと。
(2) 自治会等 町内の自治会、町内会及び区をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、防犯カメラを設置する自治会等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの
購入及び取付工事に要する経費(防犯カメラの設置を明示するための看板の設置に要する
経費を含む。)とする。ただし、次の経費を除く。
(1) 防犯カメラの設置場所に関する既存設備の撤去又は移設に要する経費
(2) 土地の造成又は土地若しくは建物等の使用、取得若しくは補償に要する経費
(3) 防犯カメラの維持管理及び保守管理に要する経費
(4) 防犯カメラに係るモニターの設置に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端
数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1台につき20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、防犯カメラを設置しようとする場所1か所につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、酒々井町防
犯カメラ設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町
長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書及び前年度決算書
(3) 防犯カメラの設置予定場所の現況写真
(4) 防犯カメラの購入及び設置に要する費用に係る見積書並びにその内訳書の写し
(5) 設置する防犯カメラの仕様書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付
するものとする。
(1) 第10条の規定による実績報告を行う時点において、決算認定その他の確定手続が
完了していない場合は、その完了後、速やかにその内容を証する書類を町長に提出す
ること。
(2) 補助対象経費により取得した財産(以下この条において「取得財産」という。)につ
いては、常にその管理状況を明らかにすること。
(3) 取得財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって
管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。
(4) 取得財産を移設する必要が生じた場合又は破損等により防犯の用に供することがで
きなくなった場合は、町長にその旨とその後の対策について報告すること。
(5) 補助事業の完了後、町長から要求があったときは、取得財産の現況について報告す
ること。
(6) 補助金の交付の申請を行う前に、防犯カメラの設置場所、管理運用等に関し、設置
場所を管轄する警察署の長及び町長と協議をすること。
(7) 防犯カメラの設置について、補助金の交付の申請を行う前に、設置場所の周辺の住
民への説明を行うこと。
(8) 防犯カメラの設置に対し、他の法令等により、国、県又は町から同種の補助金の交
付を受けていないこと。
(9) 第10条の規定による実績報告を行うまでの間に、次に掲げる事項を定めた防犯カ
メラ管理運用規程が定められていること。
ア 設置目的、設置場所及び設置台数
イ 撮影している旨の表示及び設置者の表示
ウ 管理責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)の指定
エ 管理責任者等の守秘義務
オ 画像の保管方法、保管期間及び保管期間終了後の消去方法
カ 画像の利用及び提供の制限
キ 苦情処理に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件
2 前項第2号から第5号までに掲げる義務を負う期間は、補助事業の完了した日の属する
会計年度の終了後5年間とする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、第6条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金
の交付の可否を決定し、酒々井町防犯カメラ設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(別
記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助対象事業の変更)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助者」という。
)は、
補助対象事業の内容や補助対象経費の増減等の変更をするときは、速やかに酒々井町防犯
カメラ設置事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添付して
町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(変更後)
(2) 収支予算書(変更後)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告の提出)
第10条 補助者は、補助事業の完了後30日以内に酒々井町防犯カメラ設置事業補助金実
績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。
)により、次に掲げる書類を添え
て、町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 防犯カメラの設置後の現況写真及び防犯カメラ設置表示板の現況写真
(4) 防犯カメラの設置に係る契約書の写し
(5) 補助対象経費に係る費用を支払ったことを証する書類及びその内訳書の写し
(6) 設置した防犯カメラにより撮影された映像を印刷したもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及
び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決
定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認め
たときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を酒々井町防犯カメラ設置事業補助金
交付額確定通知書(別記第5号様式)により当該補助者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた補助者は、補助金の交付を受けようとするときは、
酒々井町防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(別記第6号様式)により町長に請求しな
ければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2023122000022/
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 14:53
よくある質問
Q. 令和9年度酒々井町防犯カメラ設置事業補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 令和9年度酒々井町防犯カメラ設置事業補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 200,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 令和9年度酒々井町防犯カメラ設置事業補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集開始前です。募集開始時期は公式情報でご確認ください。
Q. 令和9年度酒々井町防犯カメラ設置事業補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、酒々井町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書、収支予算書及び前年度決算書、防犯カメラの設置予定場所の現況写真、防犯カメラの購入、設置工事見積書とその内訳書の写し、設置予定の防犯カメラの仕様書写し などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 令和9年度酒々井町防犯カメラ設置事業補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.事前協議書の提出 2.交付申請書の提出 3.交付決定 4.契約締結・工事着手 5.工事完了報告 6.実績報告書の提出 7.交付額確定 8.補助金交付請求書の提出 9.補助金の受領 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。