- 補助率
- 1/2
- 補助上限
-
1団体あたり 40,000円
- 対象者
-
満70歳以上の個人(本市に住民登録あり、居住、市税滞納なし)
- 対象経費
-
- 家庭用防犯カメラ
- センサーライト
- センサーアラーム
- カメラ付きインターホン
- 屋外設置用警報ベル
- 補助錠
- 防犯フィルム
- 防犯性の高い錠
- 面格子
- 防犯砂利
- 対象外経費
-
- 他の制度による補助の対象となった経費
- 建物新築時におけるカメラ付きインターホンの取り付け費
- 申請期間
-
令和8年5月1日 〜 (終了日未確認)
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
個人住宅型 個人住宅向け。先着順・予算上限にご注意ください。
申請に必要な書類(提出書類)
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書
- 補助金請求書(様式第4号)
- 領収書の原本
- 振込先口座の通帳見開き写し
- 申請者の身分証の写し
申請の流れ
- 1 防犯対策補助対象品目の購入(領収書を発行)
- 2 申請書類の準備
- 3 書類の提出(防犯・青少年課または各支所地域振興課)
- 4 交付決定通知書の送付
- 5 補助金の振り込み(指定口座)
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高崎市住まいの防犯対策補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、不法に家屋に浸入する強盗などの犯罪や悪質な勧誘販売による消費
者被害を未然に防止するため、防犯対策品の購入及び設置に対し、予算の範囲内におい
て住まいの防犯対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助
金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)及び
この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に
掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録
されている者で、その住所地に居住していること。
(2)当該年度内において満70才以上の方
(3)市税を滞納していないこと。
(補助対象)
第3条 この要綱による補助金の交付対象となる対象品目は、別表の補助対象品目に掲げ
る防犯対策品で、申請者の居住している自宅に新品で設置したものとする。ただし、市
長が防犯対策に特に効果があると認めたものについてはこの限りではない。
(補助金の額)
第4条 補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 品 目 の 購 入 及 び 設 置 に 要 し た 経 費 (設 置 費 を 含 む 。 以 下
「 補 助 対 象 経 費 」 と い う 。 )の 2 分 の 1 に 相 当 す る 額 ( 1 ,0 0 0 円 未 満 の 端 数 が あ る 場
合 は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る 。 ) と し 、 4 0 ,0 0 0 円 を 限 度 と す る 。
2 補助金の交付は、年度内に1世帯につき1回に限るものとする。
3 補助対象経費のうち、他の制度による補助の対象となったものについては、この要綱
の規定による補助の対象としない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高崎市住まい
の防犯対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し
なければならない。ただし、他の書類や方法により添付書類の目的が達せられると認め
1
られる場合は、次に掲げる書類を他の書類に変更し、又は提出を省略させることができ
る。
(1)領収書の原本(申請者氏名及び購入日、品名等明細が記載され、補助対象品目であ
ることが確認できるもの)
(2)振込先口座及び口座名義が確認できる書類(通帳の見開きの写し。)
(3)申請者の住所、氏名及び生年月日が確認できる身分証の写し
(4)その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による申請を第三者に委任することができる。この場合におい
て、申請者は、委任状を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び額の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査
するとともに、必要に応じて現地調査を行い、その内容が適当と認められるときは、補
助金交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)によ
り、当該補助申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに補助金不交付決定通知
書(様式第3号)により、当該補助申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 を 受 け た 者( 以 下「 交 付 決 定 者 」と い う 。)
は、補助金請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する補助金請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付
するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定
の全部若しくは一部を取消すことができる。
(1)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2)この要綱の規定に違反したとき。
(3)防犯対策対象品を転売・譲渡したとき。
2
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る
部分について既に補助金の交付をしているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を
求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
3
別 表 (第 3 条 関 係 )
補助対象品目 定義・要件
1 家庭用防犯カメラ 【 定 義 】犯 罪 の 抑 止 を 目 的 と し て 屋 外 に 設 置 さ れ 、敷 地 内 の
様子を映像で確認できるカメラ
【要件】次に揚げる要件を満たすものを助成対象とする。
・設置場所が住宅の敷地内であること。
・撮 影 範 囲 が 住 宅 敷 地 内 で あ り 、近 隣 住 民 等 の プ ラ イ バ シ ー
保護に留意していること。
2 センサーライト 人 な ど (赤 外 線 や 熱 、光 、振 動 、磁 力 等 )に 反 応 し て 、自 動 的
に一定の時間ライトで照らすもの
3 センサーアラーム 人 や 振 動 な ど (赤 外 線 や 熱 、光 、磁 力 等 )に 反 応 し て 、大 き な
音が鳴るもの
4 カメラ付きインターホン 屋 外 に 固 定 し て 設 置 さ れ 、訪 問 者 の 姿 を 屋 内 で 確 認 し な が ら
会話できるもの
※建物新築時の取り付けは、助成の対象になりません。
5 屋外設置用警報ベル 侵入者などがあった場合に、屋内のスイッチを押すことで、
屋外に大きな音で、周囲に緊急事態を知らせるもの。
6 補助錠 主 錠 の 他 に 、防 犯 性 を 高 め る 目 的 で 、玄 関 ド ア 、窓 枠 な ど に
取り付けることで開かなくなる補助的なかぎ
7 防犯フィルム 犯 罪 の 防 止 を 目 的 と し て 、窓 ガ ラ ス に 貼 る と わ れ に く く な る
フィルム
8 防犯性の高い錠 不正開錠が困難な錠
9 面格子 窓 の 外 側 又 は 内 側 に 、犯 罪 の 防 止 を 目 的 と し て 取 り 付 け る 格
子。
10 防犯砂利 踏むと大きな音が発生するよう加工された砂利。
4
様式第1号(第5条関係)
(宛先)高崎市長
申請日 令和 年 月 日
郵便番号 〒370-
住 所 高崎市
フリガナ
申請者 氏 名
電話番号
生年月日 和暦 T・S 年 月 日
(西暦19 年)
高崎市住まいの防犯対策補助金交付申請書
高崎市住まいの防犯対策補助金交付要綱第5条の規定により、次の通り関係書類を添えて申請します。ま
た、申請にあたり市が私の住所、生年月日、世帯構成及び市税の納付状況を確認することに同意します。
□ 家庭用防犯カメラ □ センサーライト □ センサーアラーム
防犯対策品名 □ カメラ付きインターホン □ 屋外設置用警報ベル □ 補助錠
□ 防犯フィルム □防犯性の高い錠 □面格子 □防犯砂利
購入年月日 令和 年 月 日
補助対象経費①
¥ 円
※領収書等に記載の金額
上の太枠の中のみご記入ください。
※市役所記入欄(以下は、記入不要です。)
①補助対象経費金額 ② ③補助金額
補助金の額
→
円 円 円
÷2=
補助対象の購入に要した経費 ②が40,000円以上なら、③は40,000円
(消費税を含む) ②が40,000円未満なら、③は1,000円未満を切り捨てた額
□領収書の原本(申請者氏名及び購入日、品名等明細が記載され、補助対象品目であることが確認
できるもの)
添付書類
□振込先口座及び口座名義が確認できる書類(通帳の見開きの写し)
□申請者の住所、氏名、生年月日が確認できる身分証の写し
※市役所確認欄
収受欄
令和 年 月 日 第 号
5
委任状
年 月 日
(宛先)高崎市長
委任者 住 所
氏 名 印
○
生年月日 年 月 日
電話番号
私は、高崎市住まいの防犯対策補助申請を行うにあたり、下記の者を代理人に選任し、事務に関する全て
の権限を委任します。
代理人 住 所
氏 名
領収書貼付欄
領収書の原本をここに貼り付けてください
6
様式第2号(第6条関係)
高崎市指令防犯・青少年課第 号
住所
氏名 様
補 助 金 交 付 決 定 通 知 書
年 月 日付けの補助金交付申請に対して、次のとおり補助金の交付の決定をしましたので通知し
ます。
年 月 日
高崎市長 富岡 賢治 印
1 事業の名称 高崎市住まいの防犯対策補助金
2 補助金の額 金 円
補助の目的に反するときは、補助金の一部又は全部の返還を命じるこ
3 条 件
とがあります。
7
様式第3号(第6条関係)
高崎市指令防犯・青少年課第 号
住所
氏名 様
補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書
年 月 日付けの補助金交付申請に対して、次のとおり補助金の不交付の決定をしましたので通知
します。
年 月 日
高崎市長 富岡 賢治 印
1 事業の名称 高崎市住まいの防犯対策補助金
2 不交付理由
8
様式第4号(第7条関係)
年 月 日
(宛先)高崎市長
住 所 高崎市
氏 名
電話番号
補助金請求書
高崎市住まいの防犯対策補助金を、下記のとおり請求します。
記
1 補助金請求額
金 ,0 0 0 円
2 補助金振込先
金融機関名
本店 ・ 支店
支 店 名
出張所
口 座 番 号
当座・普通
※右詰めで記入ください。
フ リ ガ ナ
氏 名
※口座名義人は、申請者と同一人としてください。
検収
9
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
確認履歴(3件)
- 2026年5月31日:収録(年度不明)
- 2026年6月4日:内容更新(年度不明)
- 2026年6月4日:内容更新(令和8年度)
出典・公式情報
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/58170.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 22:48
よくある質問
Q. 高崎市住まいの防犯対策補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 高崎市住まいの防犯対策補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1団体あたりの上限は 40,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 高崎市住まいの防犯対策補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 高崎市住まいの防犯対策補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、補助金交付申請書(様式第1号)、誓約書兼同意書、補助金請求書(様式第4号)、領収書の原本、振込先口座の通帳見開き写し、申請者の身分証の写し などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 高崎市住まいの防犯対策補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.防犯対策補助対象品目の購入(領収書を発行) 2.申請書類の準備 3.書類の提出(防犯・青少年課または各支所地域振興課) 4.交付決定通知書の送付 5.補助金の振り込み(指定口座) の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。