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防犯カメラ補助金AI / 補助金一覧

防犯カメラ補助金

年度不明 ・兵庫県 たつの市 募集中
補助率
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補助上限
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対象者
地域団体(まちづくり防犯グループ等)
対象経費
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対象外経費
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申請期間
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交付決定前の着工・契約
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募集状況
募集中(収録時点)

この補助金の申請ガイド

当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。

申請タイプ

団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。

要綱・手引きの本文(自動抽出)

出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。

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防犯カメラの設置・運用
に関するガイドライン




   たつの市
目次


Ⅰ     本ガイドラインの対象となる防犯カメラ ................................................................................ 1

  1 設置目的............................................................................................................................................... 1

  2 設置場所............................................................................................................................................... 1

  3 防犯カメラの機能............................................................................................................................ 1

Ⅱ     防犯カメラの管理・運用に関して配慮すべき事項 ............................................................. 1

  1 設置に際しての協議 ....................................................................................................................... 1

  2 防犯カメラ運用規程の策定......................................................................................................... 1

  3 撮影対象区域・設置していることの表示 ............................................................................ 2

  4 撮影された映像の適正な管理 .................................................................................................... 2

  5 撮影された映像の提供の制限 .................................................................................................... 2

  6 苦情等への対応 ................................................................................................................................ 2

Ⅲ     本市の公共施設に防犯カメラを設置する際の留意点 ........................................................ 3

Ⅳ     たつの市が行う設置補助事業について ..................................................................................... 3

○○○○(設置者)防犯カメラ等運用規程 (例) .......................................................................... 4




            本ガイドラインの策定目的
      防犯カメラは、犯罪の抑止効果があるとともに、犯罪発生時の捜査におい
     ても役立つ一方で、使い方次第では個人のプライバシーを侵害する危険があ
     ることから、設置にあたっては、個人のプライバシーの保護に十分配慮した
     適切な管理運用を行う必要があります。
      また、防犯カメラに記録された個人の映像は、特定の個人を識別すること
     ができる個人情報であり、「個人情報の保護に関する法律」に定められてい
     る個人情報として保護の対象となっています。
      そこで、防犯カメラを設置される皆様に防犯カメラの適切な管理運用の参
     考としていただくため、本ガイドラインを策定しました。
Ⅰ    本ガイドラインの対象となる防犯カメラ
 ガイドラインの対象となる防犯カメラは、設置主体にかかわらず次のすべての要件
を満たすカメラとします。

1   設置目的
    主として犯罪の防止を目的とするカメラとします。
 ※設備や装置の管理、学術研究、報道を主目的とするカメラは対象となりません。

2   設置場所
    「道路」「公園」「商店街・繁華街」「駅などの自由通路」「金融機関」「スポー
 ツ・レジャー施設」「ホテル・旅館」「駐車場」「病院」「社寺」などに設置し、不
 特定多数の人を撮影するカメラとします。
 ※不特定多数の人の出入りが想定されないマンション、アパート等共同住宅の内部、
    事業所、工場の敷地内などをもっぱら撮影している場合は対象となりません。

3   防犯カメラの機能
    画像撮影装置のほか、SDカード、USB、ハードディスクなど画像を記録し、
 表示する機能を備えたカメラとします。
    なお、カメラに直接記録媒体を装着する場合は、盗難防止措置をとってください。
※画像記録機能を備えていないカメラは対象となりません。



Ⅱ    防犯カメラの管理・運用に関して配慮すべき事項

1   設置に際しての協議
    防犯カメラを設置するときは、関係法令や設置団体等の内部規定を遵守し、必要
 に応じて関係者や地域住民と設置場所の協議を行い、了解を得ましょう。

2   防犯カメラ運用規程の策定
    防犯カメラの設置者は、上記の内容を踏まえ、以下の内容を含んだ独自の運用規
 程を定めましょう。4頁の防犯カメラ等運用規程(例)を参考にしてください。


①設置目的、②設置場所・撮影範囲、③運用責任者の指定・責務、④記録した映像等
の管理方法、⑤映像及び記録媒体の提供の制限、⑥苦情処理、⑦その他必要な事項


                     1
3   撮影対象区域・設置していることの表示
    防犯カメラの撮影対象区域は、必要最小限とし、防犯カメラが設置されている旨
及び設置者の名称・連絡先を表示してください。どこにカメラがあるかなどの表示
が適切でないと、いわゆる「盗撮」と同じ行為と間違えられ、トラブルになる可能
性があります。
    また、カメラの角度を調整するなどして、住宅内部などの私的空間が映りこまな
いようにしてください。やむを得ず、特定の住宅が映り込む場合は、その所有者・
居住者などの同意を得ることが必要です。

4   撮影された映像の適正な管理
    映像及び記録媒体は、次の事項に留意し、適正に管理しましょう。
① 映像の加工や不必要な複写は行わないこと。
② 記録媒体は、施錠可能な保管庫等に保管し、盗難及び滅失の防止に努めること。
③ 記録媒体等の保管庫等に関係者以外の立ち入りや外部への持ち出しを禁止する
    措置を講ずること。
④ 映像の保管期間は必要最小限とすること。*1か月以内が望ましい。
⑤ 保管期間が経過した映像は、速やかに復元不可能となるよう確実に消去すること。

5   撮影された映像の提供の制限
    映像及び記録媒体は、次の場合を除き、第三者への提供はしないでください。
① 映像から識別される特定の個人(本人)の同意がある場合
② 法令に基づく場合
③ 捜査機関から犯罪捜査目的で要請を受けた場合
④ 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ない場合

6   苦情等への対応
    管理責任者は、防犯カメラの運用に関して苦情を受けたときは、責任を持って、
速やかに対応し、適切な措置を講じる必要があります。
    もし、「自分が映っている画像を確認させてほしい。」という本人からの申し出
があった場合は、他の人の画像データを含む画像の除去など、第三者の画像データ
漏えい防止に配慮したうえでの対応等が必要となる場合があります。




                    2
Ⅲ    本市の公共施設に防犯カメラを設置する際の留意点
    地域団体等が、本市の道路や公園などの公共施設に設置する防犯カメラについては、
各施設管理者の許可等が必要となります。
(例:たつの市道→道路占用許可を本市建設課に申請)
    また、申請書以外にも防犯カメラ等運用規程(4頁の規程(例)に準拠した規程)、
防犯カメラの設置場所及び撮影場所が分かる図面、防犯カメラの仕様が分かる資料
(カメラに直接記録媒体を装着する場合は、記録媒体の盗難防止措置を行っているこ
とがわかる資料)、地域住民の合意形成を示す資料等の書類が必要であり、不備があ
れば許可等を行うことができないため、事前に各施設管理者に相談してください。



Ⅳ    たつの市が行う設置補助事業について
    たつの市では、防犯カメラを設置するまちづくり防犯グループ等の地域団体に対
し設置費用の補助事業を行っています。
    詳しくは下記までお問い合わせください。

    たつの市危機管理監危機管理課
    TEL 0791-64-3219




                       平成29年10月発行(令和 5 年7月改定)
                       (問合せ先)
                        たつの市総務部デジタル戦略推進課
                        〒671-4192
                        兵庫県たつの市龍野町富永 1005 番地1
                        TEL 0791-64-3203




                        3
  ○○○○(設置者)防犯カメラ等運用規程(例)
(目的)
第1条 この規程は、○○○○(設置者)が防犯の目的で設置した防犯カメラ及びこれ
により撮影し、又は記録した映像データ等(以下「防犯カメラ等」という。)の管理
に関する基本的事項を定めることにより、これらの適正な運用を図ることを目的とす
る。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ
による。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、不特定多数の者が利用する特定の場所
 (たつの市○○町○○)に常設する映像撮影機器で、映像の表示又は記録の機能を
 有するものをいう。
(2) 記録データ 防犯カメラにより撮影され、かつ、記録された映像のうち、当該
 映像から特定の個人を識別できるものをいう。
(運用責任者等)
第3条 ○○○○(設置者)は、防犯カメラ等の適正な運用を図るため、防犯カメラ等
運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置くものとする。
2 ○○○○(設置者)は、運用責任者を補佐するとともに、防犯カメラ等の取扱いを
行わせるため、運用責任者の指名するところにより、防犯カメラ等取扱者(以下「取
扱者」という。)を置くものとする。ただし、防犯カメラ等の取扱いに関する業務を
第三者に委託する場合は、この限りでない。
3 防犯カメラ等の取扱いに関する業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、
委託契約等に基づき、この規程及び運用責任者の指示に従い、 防犯カメラ等の取扱
いに関する業務を行うものとする。
4 ○○○○(設置者)は、必要に応じて、受託者が行う防犯カメラ等の取扱いに関す
る業務について、検査するものとする。
(運用責任者等の責務)
第4条 運用責任者、取扱者及び受託者(以下「運用責任者等」 という。)は、この
規程の定めるところにより、防犯カメラ等の適切な運用を図り、その設置目的を効果
的に達成するよう努めるともに、自己の映像を収録された者の権利の保護を図らなけ
ればならない。
2 運用責任者等は、 防犯カメラの記録データから知り得た情報を他人に漏らしては
ならない。運用責任者等でなくなった後においても同様とする。
(防犯カメラ等の運用)
第5条 防犯カメラ等は、次に定めるところにより運用されなければならない。
(1) 撮影対象区域を必要最小限の範囲とすること。
(2) 防犯カメラが設置されている旨及び設置者の名称・連絡先を、防犯カメラの設


                     4
 置場所に明確かつ適切な方法で表示すること。
(3) 映像表示機器及び録画機器の設置場所に運用責任者等以外の者がみだりに立ち
 入ることがないようにするほか、記録データの外部への漏えい等を防止するための
 所要の安全対策を講じること。
(4) 運用責任者等による記録データの監視は、防犯カメラ等の設置目的に照らし、
 必要な場合のみにとどめること。
(記録データ及び記録媒体等の管理)
第6条 記録データ及び記録データを記録した媒体(以下「記録媒体」という。)等は、
次に定めるところにより管理されなければならない。
(1) 記録データの加工や不必要な複写を行わないこと。
(2) 記録媒体を施錠のできる保管庫に保管し、盗難及び散逸の防止に努めること。
(3) 映像表示機器及び録画機器の設置場所以外の場所への持出しを禁止すること。
 ただし、保守点検等の理由により、運用責任者が許可した場合は、この限りでない。
(4) 記録データの保管期間は、○週間以内とし、当該保管期間を経過した後は、確
 実な方法により、速やかに記録データを消去又は記録媒体の破砕等の処理を行うこ
 と。ただし、法令等に基づく場合又は捜査機関から犯罪捜査を目的とする要請を受
 けた場合は、この限りでない。
(5) その他記録データ及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん等の防止のため
 に必要な措置を講じること。
(記録データ及び記録媒体の提供の制限)
第7条 記録データは、これを提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該
当する場合は、この限りではない。
(1) 記録データから識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある
 場合
(2) 法令等に基づく場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で要請を受けた場合
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場
 合
(苦情処理)
第8条 運用責任者は、本人又は住民から防犯カメラ等の運用に関する苦情を受け付け
たときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第9条 この規程の施行に関して必要な事項は、運用責任者が別に定める。
  附則
この規程は、   年 月 日から施行する。




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この制度の記録

当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。

当ナビ初収録:2026年6月15日
最終確認:2026年6月15日時点
対象年度:年度不明

出典・公式情報

https://www.city.tatsuno.lg.jp/soshiki/1003/gyomu/3/1/3163.html

申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。

最終更新:June 15, 2026 02:03

よくある質問

Q. 防犯カメラ補助金は現在申請できますか?

A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。