- 補助率
- 2/3
- 補助上限
-
1台あたり 50,000円
1団体あたり 500,000円
- 対象者
-
町会 自治会
- 対象経費
-
- 防犯カメラの購入、取付等に係る経費
- 専用ポール設置工事費
- 防犯カメラ設置を示す看板・プレート等の設置費
- その他防犯カメラの設置に必要な経費
- 防犯カメラの修繕費(町会等が自ら行う作業に対する人件費を除く)
- 防犯カメラの更新に係る費用
- 対象外経費
-
- 地代又は占用料
- 防犯カメラの操作につき知見を有する者による指導料
- 防犯カメラの保守点検に要する費用
- 常時監視モニター(新規設置の場合)
- 町会等が自ら行う作業に対する人件費(修繕の場合)
- その他市長が不適当と認めるもの
- 申請期間
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。
申請に必要な書類(提出書類)
- 補助金交付申請書(設置・更新)(様式第1号)
- 事業計画書(設置・更新)(様式第1号の2)
- 防犯カメラ及び看板・プレート等の設置予定箇所の位置図及び現況写真
- 防犯カメラの撮影対象区域を撮影した写真
- 防犯カメラの購入、設置等に係る複数の見積明細書の写し
- 防犯カメラのカタログ等
- 防犯カメラの管理に係る運用規程
- 防犯カメラの管理責任者等の届出書類
- 防犯カメラ等の設置について、権原を有することを証する書類
- その他市長が必要と認めるもの
申請の流れ
- 1 事前協議の申請(防犯カメラ設置事業協議書を提出)
- 2 補助金交付申請(交付申請書を11月末までに提出)
- 3 交付決定(補助金交付指令書の通知)
- 4 設置工事(交付決定後、事業着手)
- 5 実績報告(完了後30日以内に事業実績報告書等を提出)
- 6 補助金額確定(審査後、補助金額確定指令書の通知)
- 7 補助金の交付(請求書により指定口座へ振込)
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富田林市要綱第69号
富田林市防犯カメラ設置費等補助金交付要綱
富田林市防犯カメラ設置費補助金交付要綱
(平成25年富田林市要綱第14号)
の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、防犯カメラを設置する富田林市内の町会及び自治会(以下
「町会等」という。)に対して、富田林市内の地域犯罪を防止するため、富田
林市防犯カメラ設置費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに
関し、富田林市補助金等交付規則(昭和52年富田林市規則第8号)に定める
もののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
(1) 町会及び自治会 町又は字の区域その他本市内の一定の区域に住所を
有する者で組織された団体をいう。
(2) 防犯カメラ 街頭犯罪、侵入盗等の未然防止を図るために、固定して
設置される映像撮影装置で、影像を記録する機能を有する機器を備えた
ものをいう。
(補助要件等)
第3条 この要綱の補助金の対象となる町会等は、次に掲げる全ての要件を満た
す者とする。
(1) 防犯カメラの設置及び管理に関する運用規程を策定していること。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民の明示の反対がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、この補助
の対象となる町会等としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第
3号に規定する暴力団密接関係者
3 この要綱の補助金の対象となる防犯カメラは、次に掲げる全ての要件を満た
すものとする。
(1) 防犯カメラの撮影場所が設置団体の区域内に所在し、かつ、当該防犯
カメラの撮影範囲のおおむね2分の1以上が不特定多数の出入りが可能
な場所であること。
(2) 防犯カメラを設置するために適法な権原を確保していること。
(3) 防犯カメラの設置完了の日から起算して6年以上当該防犯カメラが適
切に維持管理される見込みがあること。
(4) 防犯カメラの設置及び防犯カメラの管理者を示す看板・プレート等を
見やすい位置に設置すること。
(5) 防犯カメラに関し、国、府又は本市から同種の補助金の交付を受けて
いないこと。
4 この補助金は、第 1 項の要件を満たす町会等に対して、前項の要件を満たす
防犯カメラに関し、次に該当する場合に交付する。
(1) 防犯カメラを設置するとき
(新たに防犯カメラを設置することのほか、
防犯カメラの設置完了の日から起算して6年が経過した日以降に防犯カ
メラ設置場所・撮影方向の変更を伴うことなく当該防犯カメラに代えて
新たに防犯カメラ本体を設置する場合(以下この場合を「更新」という。)
を含む。)。
(2) 既に設置した防犯カメラを修繕するとき(この補助金により設置した
カメラを修繕する場合に限り、もっぱら防犯カメラの附属機器(映像撮
影機器及び映像記録機器以外の機器をいう。)の修繕を行う場合を含ま
ない。)。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、
次に掲げる費用のうち、市長が相当と認めるものとする。
(1) 防犯カメラの購入、取付等に係る経費
(2) 専用ポール設置工事費
(3) 防犯カメラ設置を示す看板・プレート等の設置費
(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯カメラの設置に必要な経費
(5) 防犯カメラの修繕費(町会等が自ら行う作業に対する人件費を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象
経費としない。
(1) 防犯カメラの設置に伴う地代又は占用料
(2) 防犯カメラの操作につき知見を有する者による指導料
(3) 防犯カメラの保守点検に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げ
る額とする。
(1) 防犯カメラの設置 前条第1項第1号から第4号までの補助対象経費
の額に3分の2を乗じて得た額
(1,
000円未満の端数があるときは、
これを切り捨てた額)とし、500,000円を限度とする。
(2) 防犯カメラの修繕 1台の修繕1回当たり前条第1項第5号の費用に
要した費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある
ときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。
2 この要綱による補助金の交付は、毎年度予算の範囲内において行う。
(交付申請)
第6条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする町会等(以下「交付申請
者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる
書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第4項第1号の規定によりこの補助金の交付申請をする場合
(同
一年度1回限り) 次に掲げる書類を添付した補助金交付申請書(設置・
更新)(様式第1号)。ただし、防犯カメラの更新を行う場合は、カか
らクまでの書類の提出を省略することができる。
ア 事業計画書(設置・更新)(様式第1号の2)
イ 防犯カメラ及び看板・プレート等の設置予定箇所の位置図及び現況
写真
ウ 防犯カメラの撮影対象区域を撮影した写真
エ 防犯カメラの購入、設置等に係る複数の見積明細書の写し
オ 防犯カメラのカタログ等
カ 防犯カメラの管理に係る運用規程
キ 防犯カメラの管理責任者等の届出書類
ク 防犯カメラ等の設置について、権原を有することを証する書類
ケ その他市長が必要と認めるもの
(2) 第3条第4項第2号の規定によりこの補助金の交付申請をする場合
次に掲げる書類を添付した補助金交付申請書(修繕)(様式第1号の
3)
ア 防犯カメラ修繕計画書(総括表)(様式第1号の4)及び防犯カメ
ラ修繕計画書(個票)(様式第1号の5)
イ 防犯カメラ設置箇所の位置図及び現況写真
ウ 防犯カメラの修繕に係る見積明細書の写し
エ その他市長が必要と認めるもの
(交付申請の取下げ)
第7条 交付申請者は、当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨
を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により補助金の交付申請があった場合は、
当該書類等の審査その他の方法により、補助金を交付すべきものと認めたと
きは、交付の決定をし、補助金交付指令書(様式第2号)により、交付申請
者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成
するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(事業計画の変更)
第9条 前条第1項の交付決定を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)
が、事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3
号)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更承認通知)
第10条 市長は、
前条の規定による申請があった場合は、
変更の内容を審査の上、
変更すべきものと認めたときは、事業計画変更承認通知書(様式第4号)によ
り、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、防犯カメラの設置又は修繕が完了したときは、次の各
号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、完了した日
の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第4項第1号の規定によりこの補助金の交付申請をした場合
次に掲げる書類を添付した事業実績報告書(設置・更新)(様式第5号)
ア 事業報告書(設置・更新)(様式第5号の2)
イ 防犯カメラの購入、設置等に係る請求書(作業明細含む。)及び領
収書の写し
ウ 防犯カメラ、看板・プレート等の設置箇所の位置図及び写真
エ 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの
オ その他市長が必要と認めるもの
(2) 第3条第4項第2号の規定によりこの補助金の交付申請をした場合
次に掲げる書類を添付した事業実績報告書(修繕)(様式第5号の3)
ア 事業報告書(修繕)(様式第5号の4)
イ 防犯カメラの修繕に係る請求書(作業明細含む。)及び領収書の写
し
ウ その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による事業実績報告書の提出があったときは、そ
の内容を審査の上、その報告内容が補助金の交付決定の内容(これに条件を付
した場合にあっては、その決定の内容及び条件)に適合すると認めたときは、
交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定指令書(様式第6号)により、
補助事業者に通知し、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、この補
助金の決定を取り消し、若しくは減額し、又は既に補助金が交付されていると
きは、その全部若しくは一部を期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したと認められるとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 補助事業の変更若しくは中止又は事業の遂行の見込みがないとき。
(5) 補助事業の内容が不正と認められたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により返還を命ずる補助金に、年10.95%の割合以
内で、加算金及び延滞金を科すことができる。
(財産の管理等)
第14条 この補助金の交付を受けた補助事業者は、当該事業により取得した防
犯カメラその他の財産について、善良な管理者の注意をもって管理するととも
に、その効果的な運用を図らなければならない。
2 この補助金の対象となった防犯カメラは、設置完了の日から起算して6年以
上適切に維持管理し、撤去又は移設してはならない。ただし、市長がやむを得
ないと認めた場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により、補助事業者がやむを得ない理由により設置後6
年以内の防犯カメラを撤去又は移設しようとするときは、防犯カメラ撤去・移
設許可申請書(様式第7号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、適当
と認めるときは、防犯カメラ撤去・移設許可通知書(様式第8号)により、補
助事業者に通知するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、
市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の富田林市防犯カメラ設置費補助金交付要綱の規定に
より補助の対象となった防犯カメラについては、改正後の富田林市防犯カメラ
設置費補助金交付要綱第3条第3項第3号中「6年」とあるのは「3年」と、
同条第4項第1号中「6年」とあるのは「5年」と、第14条第2項及び第3
項中「6年」とあるのは「3年」とする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日の
属する年度以前の年度の予算に係る補助金については、この要綱は、
同日後も、
なおその効力を有する。
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/7/128082.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 15, 2026 02:03
よくある質問
Q. 富田林市防犯カメラ設置費等補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 2/3 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 富田林市防犯カメラ設置費等補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1台あたりの上限は 50,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 富田林市防犯カメラ設置費等補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 富田林市防犯カメラ設置費等補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、補助金交付申請書(設置・更新)(様式第1号)、事業計画書(設置・更新)(様式第1号の2)、防犯カメラ及び看板・プレート等の設置予定箇所の位置図及び現況写真、防犯カメラの撮影対象区域を撮影した写真、防犯カメラの購入、設置等に係る複数の見積明細書の写し、防犯カメラのカタログ等、防犯カメラの管理に係る運用規程、防犯カメラの管理責任者等の届出書類、防犯カメラ等の設置について、権原を有することを証する書類、その他市長が必要と認めるもの などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 富田林市防犯カメラ設置費等補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.事前協議の申請(防犯カメラ設置事業協議書を提出) 2.補助金交付申請(交付申請書を11月末までに提出) 3.交付決定(補助金交付指令書の通知) 4.設置工事(交付決定後、事業着手) 5.実績報告(完了後30日以内に事業実績報告書等を提出) 6.補助金額確定(審査後、補助金額確定指令書の通知) 7.補助金の交付(請求書により指定口座へ振込) の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。