- 補助率
- 1/2
- 補助上限
-
1団体あたり 100,000円
- 対象者
-
自治会 区 組
- 対象経費
-
- 防犯カメラ等購入費用
- リースまたはレンタルの場合、所有権が申請者に帰属する場合は「現場出向費」、「事務手数料」、「カメラ取付費」
- 占用ポール等設置工事費
- ケーブル設置工事費
- 撮影中であることを示す看板設置費用
- その他防犯カメラ等の設置に必要な経費
- 対象外経費
-
- 保守費用
- 修理費用
- 電気料金等の維持管理費用
- 地代
- 占用料
- 申請期間
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 交付決定前の着工・契約
- 当ナビ収録範囲では未確認
- 募集状況
- 募集中(収録時点)
この補助金の申請ガイド
当ナビが公式情報から整理した申請の実務情報です。最新・正確な内容は必ず公式情報でご確認ください。
申請タイプ
団体型 自治会・町内会等の団体向け。事前協議が必要な場合があります。
申請に必要な書類(提出書類)
- 交付申請書(様式第1号)
- 防犯カメラ等及び表示板の設置予定場所の見取図並びにその現況写真
- 撮影する区域を記載した平面図
- 防犯カメラ等の管理運用規程
- 撮影する区域内の住民等の同意書の写し
- 防犯カメラ等の購入に係る見積書(明細含む)の写し
- 防犯カメラ等の仕様が分かるカタログ等
- 所要額調書
- その他町長が必要と認める書類等
申請の流れ
- 1 事前協議の相談(電話・来庁)
- 2 補助金交付申請書の提出(添付書類と共に)
- 3 審査・交付内示通知
- 4 防犯カメラ等の設置工事
- 5 事業実績報告書の提出(添付書類と共に)
- 6 補助金交付額の決定通知
- 7 補助金交付請求書の提出
- 8 補助金の口座振込による受取
要綱・手引きの本文(自動抽出)
出典PDF(要綱・手引き等)から自動抽出した本文の参考表示です。OCR等による誤りを含む場合があります。正確な内容は原本でご確認ください。
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山ノ内町防犯カメラ設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯カメラ
及び画像記録装置等(以下「防犯カメラ等」という。)を設置する区および組(以下
「自治会等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについ
て、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる
要件を満たすものとする。
(1) 山ノ内町内に防犯カメラ等を新たに購入し設置する場合であって修繕は除く。
(2) 交付の決定の日の属する年度内に防犯カメラ等の設置が完了する見込みである
こと。
(3) 設置する防犯カメラ等は犯罪の防止を目的としており、特定の場所に継続的に
設置されるものであること。
(4) 主に道路や公園等の公共的空間を撮影範囲とし、特定の個人や建物等を監視す
る防犯カメラ等ではないこと。
(5) 防犯カメラ等の設置場所に、設置者の名称及び連絡先、防犯カメラ等を設置し
ていることを表示する看板等(以下「設置表示板」という。)を設置すること。
(6) 別表に規定する基準を満たす仕様の防犯カメラ等を設置すること。
(7) 防犯カメラ等の設置完了日から起算して6年以上、当該防犯カメラ等が適切に
維持管理される見込みがあること。
(8) 防犯カメラの設置・運用に関するガイドラインに基づいた防犯カメラ等の設置
及び運用を行うことができること。
(9) 補助事業に係る帳簿及び関係書類を当該事業完了後6年間保管すること。
(10) 防犯カメラ等の管理運用規程を策定すること。
(11) 撮影する区域内の住民等から同意を得ていること。
(12) 設置に当たっては、設置場所の所有者等から占用許可を受けていること。
2 各自治会等の申請は、各年度1回とする。
3 導入した防犯カメラ等を更新する場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第
1項各号に掲げる要件を満たすときは、補助金の交付対象にすることができる。
(1) 当該防犯カメラ等を設置した日から6年(事務機器及び通信機器の耐用年数)
を経過した日の属する年度の翌年度において、当該防犯カメラ等(継続して6年以
上経過したものに限る。)の経年変化、耐用年数等を考慮して必要と認める場合
(2) 災害その他やむを得ない理由による損害等を考慮して必要と認める場合
(補助事業の対象経費)
第3条 この要綱に基づく補助金の交付となる経費(以下「補助対象経費」という。)
は、防犯カメラ等の設置に要する経費のうち、保守費用、修理費用、電気料金等の維
持管理費用、地代及び占用料等を除く次の費用とする。
(1) 防犯カメラ等購入費用
(2) リースまたはレンタルの場合、
所有権が申請者に帰属する場合は
「現場出向費」
、
「事務手数料」、「カメラ取付費」
(3) 占用ポール等設置工事費
(4) ケーブル設置工事費
(5) 撮影中であることを示す看板設置費用
(6) その他防犯カメラ等の設置に必要な経費
2 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、申請者が長野県の実施す
る助成金等の制度を受ける場合は3分の1以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、
その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の上限額は、一つの団体につき10万円とする。ただし、長野県等が実施する
助成金等を受ける場合は、その受ける助成金の金額に当該助成金額を加えたものが補
助対象経費を超えない額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 申請を行う者は、補助金交付申請書(様式第1号)を提出する。ただし、一つ
の自治会等から申請できる防犯カメラは年度ごとに1回までとする。
2 様式第1号の提出においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 防犯カメラ等及び表示板の設置予定場所の見取図並びにその現況写真
(2) 撮影する区域を記載した平面図
(3) 防犯カメラ等の管理運用規程
(4) 撮影する区域内の住民等の同意書の写し
(5) 防犯カメラ等の購入に係る見積書(明細含む)の写し
(6) 防犯カメラ等の仕様が分かるカタログ等
(7) その他町長が必要と認める書類等
(交付の内示通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、申請の内容を審査し、
補助金の交付が適当と認められるときは、補助金交付内示通知書(様式第2号)によ
り申請者に通知するものとする。
(補助金の変更承認申請等)
第6条 補助金の交付内示内容に変更が生じた場合は、変更内容を示した第4条第2項
に規定する書類を添えて、補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出する。
(交付内示の変更通知)
第7条 町長は、補助金の交付内示を変更しようとするときは、補助金変更交付内示通
知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、当該補助金の交付内示を受けた年度の3月
31日又は完了の日から起算して30日以内のいずれか早い日までに、補助金事業実績報
告書(様式第5号)により実績の報告をしなければならない。
2 前項の補助金事業実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならな
い。
(1) 防犯カメラ等設置に係る契約書又は請書等の写し
(2) 防犯カメラ等設置に係る工事完了届け又は納品書の写し
(3) 防犯カメラ等設置費用の支出に係る請求書(明細含む)及び領収書の写し
(4) 防犯カメラ等及び表示板の設置箇所の見取図並びにその現況写真
(5) 設置された防犯カメラ等により撮影し保存した画像を印刷したもの
(6) その他町長が必要と認める書類等
(補助金の額の決定)
第9条 町長は、実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査
を行い補助金の額を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第6号)により通
知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 申請者は、前条の規定により補助金の交付額の決定を受けた場合は、補助金交
付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取り消し)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を
取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助金事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほかこの要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定
取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交
付した補助金があるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとす
る。
(関係書類の保存)
第12条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を整理し、これを事
業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して6年間保存しなければならない。
(報告)
第13条 申請者は、町長から要求があったときは、防犯カメラ等の維持管理や自主防犯
活動等について報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に
定める。
(別表)(第2条関係)
防犯カメラ等の仕様
1.100万画素以上であること
2.作動時間は24時間とする
3.夜間も人物等が特定できる撮影を可能とする
4.逆光補正機能を有する
5.防滴、防雨、防塵の機能を有する
6.年間を通じて温度の変化に耐用できるものとする
7.録画時間は24時間連続録画とし14日間を限度とする
8.記録間隔は1秒間に1画面以上であること
9.画像記録媒体装置または外部記録媒体であること
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
この制度の記録
当ナビがこの制度を確認した記録です。補助金は年度で新設・改正・終了します。
出典・公式情報
https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/kikikanri/gyomu/anzen_anshin/bohan/4242.html
申請前に必ず上記の自治体公式情報で最新の要件・補助率・期間をご確認ください。
最終更新:June 04, 2026 15:19
よくある質問
Q. 山ノ内町防犯カメラ設置補助金の補助率はどのくらいですか?
A. 当ナビ収録範囲では補助率は 1/2 です。最新の補助率は申請前に必ず公式情報でご確認ください。
Q. 山ノ内町防犯カメラ設置補助金の補助上限はいくらですか?
A. 当ナビ収録範囲では1団体あたりの上限は 100,000円 です。詳細は公式情報でご確認ください。
Q. 山ノ内町防犯カメラ設置補助金は現在申請できますか?
A. 当ナビ収録時点では募集中です。ただし予算状況により変動するため、申請前に公式情報でご確認ください。
Q. 山ノ内町防犯カメラ設置補助金の申請に必要な書類は?
A. 当ナビ収録範囲では、交付申請書(様式第1号)、防犯カメラ等及び表示板の設置予定場所の見取図並びにその現況写真、撮影する区域を記載した平面図、防犯カメラ等の管理運用規程、撮影する区域内の住民等の同意書の写し、防犯カメラ等の購入に係る見積書(明細含む)の写し、防犯カメラ等の仕様が分かるカタログ等、所要額調書、その他町長が必要と認める書類等 などが必要です。詳細・最新は公式情報でご確認ください。
Q. 山ノ内町防犯カメラ設置補助金の申請の流れは?
A. 当ナビ収録範囲では、1.事前協議の相談(電話・来庁) 2.補助金交付申請書の提出(添付書類と共に) 3.審査・交付内示通知 4.防犯カメラ等の設置工事 5.事業実績報告書の提出(添付書類と共に) 6.補助金交付額の決定通知 7.補助金交付請求書の提出 8.補助金の口座振込による受取 の流れです。詳細・最新は公式情報でご確認ください。